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【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】213次資料

1 :日出づる処の名無し:2023/01/08(日) 01:32:40.16 ID:vFqAk41o.net
南京戦はありました。しかし南京大虐殺は誇大に歪曲されたプロパガンダであり、事実とは全く相容れません。
このスレの最終目標は犠牲者数を算定する事です。これは中共のプロパガンダに
対抗する最も有効な手段です。ただ無かったと声を大にしても説得力がありません。

●議論のルール
1.反論を大量スルーしておきながら質問を発してはいけません。
2.矛盾を指摘されたままの資料を再び根拠として使用してはいけません。
3.スレを読まずに論を主張してはいけません。
4.30万人か虚構かという二元論的議論をしてはいけません。
5.初歩的な事項に関するソースの提示を求めてはいけません。自分で調べましょう。

●基本リンク
南京大虐殺は嘘だ
http://www.history.gr.jp/nanking/
南京大虐殺の虚構
http://www5b.biglobe.ne.jp/~nankin/index.html
本宮ひろ志『国が燃える』捏造問題、山本弘「と学会」をウォッチングするHP
http://www.geocities.jp/nankin1937jp/
南京事件 小さな資料集
http://www.geocities.jp/yu77799/
WGIPに対抗する為の資料収集を目的とするサイト
http://1st.geocities.jp/nmwgip/index.html
南京事件-戦時国際法上合法説の詳解
http://www21.atwiki.jp/nankin1937/
【オイラの!】 2chネラーなりに一生懸命調べた南京事件【完全否定論】
http://oira0001.sitemix.jp/


前スレ

【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】212次資料
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1671657054/

410 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 13:41:24.32 ID:sDOMkElU.net
>>406
戦闘中敵兵攻撃しちゃいかんルールなんてどこにあるんだよ、廃人朝鮮人w

スルーすんなよ、多重人格朝鮮人

珍説朝鮮人糞ワロタ

肯定論者によれば、南京に限らず、軍服を脱いで、兵士かどうかわからないように撤退する敵軍に対しては、それを掃討する自軍は、その一人一人に軍事裁判をかけなければ攻撃を加えられないという結論になります。

411 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 14:18:47.75 ID:kV2qUaPc.net
>>407
立や横田の定義による敵対行為には武器を捨て抵抗の意思のない兵士が入るのか?
お前はどうせ佐藤感想文しか知らんのだろ?
その佐藤感想文は戦数の説明をかなり誤魔化してることも知らないのか?
だから正論なんぞにしか寄稿できない代物なわけだ

412 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 14:20:45.77 ID:g+x8bum5.net
>>411
なんで抵抗の意思がないってわかるの朝鮮人
武器を隠し持ってるやつもいるし
敵が武器を捨てて逃げたら攻撃したらいかんとか、おまえの珍説主張してる国際法学者なんて誰がいるの?w


あ?逃走というのは軍事行動=抵抗手段の一種やぞ
無知朝鮮人w

防守都市の要件
①占領を企図する地上兵力が近接していること 日本軍の存在
②敵の占領に対し抵抗しようとする勢力が存在すること 南京防衛軍の存在
A.南京は防守都市であったことは、否定しようがないだろう。


Q.では、南京城内に設けられた安全区はどうか?
①の要件は充たす、
②の要件は充たすか? 便衣兵を始めとする敗残兵が降伏せずに侵入しているので、この要件も充たす
A.南京安全区も防守都市である(なお下記「12月8日上海における日本大使館報道官声明」参照)。

413 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 14:21:03.66 ID:g+x8bum5.net
>>411
相手は中国の精鋭軍、解放予定だったのに暴動や火災まで起こしてるんだからなw軍事的必要ありだし、殺されて当然w
そもそも中国軍はまともに捕虜なんてとってなかったのにw
だから、佐藤論文が学術論文じゃないと馬鹿にするならおまえが論破してみればいいのにできないから権威に頼る、基地外朝鮮人w 佐藤和男以上の戦時国際法の学者を出せないゴミだらけの肯定派w
こちらはおまえのコピペにも反論してやったのにw
IDクルクルチェンジの基地人朝鮮人が愛する匿名日記でも処刑の理由なんて書かれておらずw大寺日記は伝聞
天野軍事郵便なんて虐殺の記述もなしw
プカプカ浮きながら流れてる数万の遺体やエンジン付きの30隻の大船団が大忙しで下関を行ったり来たりしてるのは目もくれず
河辺に一帯にあるという2000~3000の遺体を記者数人と将校が大事のように目撃証言しかつ、それらを偶然にも皆35000人の遺体と見間違う
魚雷営と大湾子では上流から数倍の捕虜が流れてるきてるはずなのにそんなものは誰も目撃せず、さらに20000人の遺体を
12月の揚子江なんて泳げば凍え死ぬのに、なぜか死亡確認のためガソリンを大量に消費しながら下流に流し一回に数体ぐらいしかできないという、鈎を引っ掛けて、沖へ流す作業をして
しかも上海という大都市付近まで流れ着いても全く騒ぎにならず
100万歩譲って10万の遺体があろうが、焦土作戦による犠牲者なのか、督戦隊によるものなのか民間人のもなのかまったくわからないから無駄な努力というw

414 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 14:22:05.55 ID:g+x8bum5.net
>>411
<肯定派のデマ・・・便衣兵は捕虜資格があり攻撃対象ではない、裁判が必要>

信夫の説を曲解する嘘吐き肯定派
『・・・・然るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて戦時重罪犯に問ふこと固より妨げない。』

南京入場後でもまだ停戦協定は結ばれておらず、市民に紛れての逃走中(=害敵行為)の現行犯は即時殺害で問題ない
そもそも裁判をやっていないという根拠がない
憲兵が取り調べをやっている写真があるが、普通軍律裁判は適時の方法でよく裁判記録も残さない
北岡は国際法ド素人、参考にならない

415 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 14:28:38.29 ID:kV2qUaPc.net
>>412
立や横田の定義する敵対行為を受けてないことに加えて囚われる前の日本軍側の被害が全くない
逆に平服で武器も持たず抵抗しない人をどうやって兵士であると選別できるんだ?
歩7の兵士自身がこう証言してるぞ?

元歩兵第七連隊の小西与三松さん(92)
「城内に10万か20万か知りませんが、敵がいて全部脱いで一般の住宅などに逃げ込んだ。それを逮捕してこれは正規軍人、これは非戦闘員と、どうですか分けれると思いますか? ねぇ。」

416 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 14:29:52.57 ID:kIjGvlk0.net
>>415
加害行為って安全区に平服で侵入するのも加害者行為だが?

なんで抵抗の意思がないってわかるの朝鮮人
武器を隠し持ってるやつもいるし
敵が武器を捨てて逃げたら攻撃したらいかんとか、おまえの珍説主張してる国際法学者なんて誰がいるの?w


あ?逃走というのは軍事行動=抵抗手段の一種やぞ
無知朝鮮人w

防守都市の要件
①占領を企図する地上兵力が近接していること 日本軍の存在
②敵の占領に対し抵抗しようとする勢力が存在すること 南京防衛軍の存在
A.南京は防守都市であったことは、否定しようがないだろう。


Q.では、南京城内に設けられた安全区はどうか?
①の要件は充たす、
②の要件は充たすか? 便衣兵を始めとする敗残兵が降伏せずに侵入しているので、この要件も充たす
A.南京安全区も防守都市である(なお下記「12月8日上海における日本大使館報道官声明」参照)。

417 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 14:30:45.60 ID:kIjGvlk0.net
>>415
だから識別できなくした中国軍が悪いんやん

<肯定派のデマ・・・便衣兵は捕虜資格があり攻撃対象ではない、裁判が必要>

信夫の説を曲解する嘘吐き肯定派
『・・・・然るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて戦時重罪犯に問ふこと固より妨げない。』

南京入場後でもまだ停戦協定は結ばれておらず、市民に紛れての逃走中(=害敵行為)の現行犯は即時殺害で問題ない
そもそも裁判をやっていないという根拠がない
憲兵が取り調べをやっている写真があるが、普通軍律裁判は適時の方法でよく裁判記録も残さない
北岡は国際法ド素人、参考にならない

418 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 14:31:17.62 ID:kIjGvlk0.net
>>415
あ?逃走というのは軍事行動=抵抗手段の一種やぞ
無知朝鮮人w

防守都市の要件
①占領を企図する地上兵力が近接していること 日本軍の存在
②敵の占領に対し抵抗しようとする勢力が存在すること 南京防衛軍の存在
A.南京は防守都市であったことは、否定しようがないだろう。


Q.では、南京城内に設けられた安全区はどうか?
①の要件は充たす、
②の要件は充たすか? 便衣兵を始めとする敗残兵が降伏せずに侵入しているので、この要件も充たす
A.南京安全区も防守都市である(なお下記「12月8日上海における日本大使館報道官声明」参照)。

419 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 14:33:15.36 ID:bWXzKED1.net
>>415
おまえ、反ワクチンのゴミかよw
まさかまだ一回も打ってないとか?w

420 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 14:39:38.12 ID:lOrjWjNV.net
>>415
立作太郎博士は『戦時国際法論』の中で
交戦法規の基本観念の主要なるものの一は、交戦者と非交戦者の区別である。
現実国際法は、依然此の区別を認むるものと為さねばならぬ。
此の区別を廃するときは、戦争の惨酷の程度が廃止するところを知らざるに至るの虞あるを以て、現実の戦争の実際の状態に於いて此の区別を維持することの困難を加えたるを認めざるべからざるなるも、容易に此の区別を廃するを得ないのである。
(立作太郎著『戦時国際法論』)
と述べ、交戦者と非交戦者の区別を交戦法規の基本原則としています。
 兵士が便衣となって市民の中に紛れ込む行為は、市民と兵士の識別を困難にしました。それでも日本軍は、逃亡兵摘出に当たり可能な限り兵士と市民を識別しようとしました。
 その結果、誤認された市民がいたとしても、それは軍事目標と非軍事目標の識別が困難な状況下で攻撃に巻き込まれた非戦闘員であり、その原因は識別努力義務に真っ向から違反した中国軍にあります。
 仮に誤認摘出された市民が一人でもいたとしても、それは「一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者」の容疑で逮捕された住民ではなく、自国市民を保護する為の当然の措置を怠った(あるいは、自国市民を裏切った)中国軍の所為で敗残兵掃蕩に巻き込まれた市民なのです。

421 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 14:40:46.22 ID:nCYBnpo/.net
見苦しいなあ、声闘チョンw

422 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 14:41:02.77 ID:kV2qUaPc.net
>>416
違う
立は敵対行為を広狭三義あるとしている
お前の主張はどう贔屓目に見ても最広義に当てはまるかどうかのレベル
ハーグ条約での敵対行為は稍広義として定義している以上、お前の主張は全くもって珍論だ

立作次郎『戦時国際法論』
(註)敵対行為の語に広狭三義を存する。
其の最広義に於ては、之を行ふ者の意思如何を問はず、又選む所の手段が兵力を用ふるものなると否とを論ぜず、一切の害敵手段を包括するの意義に用ふることを得べきである。
稍広義に於ては意思が国際法上の戦闘状態を開始するに在ると否とを問はず、兵力手段を用ふる害敵手段を行ふ場合を総て包括する意義に用ひ得るのである。
開戦に関するハーグ条約中に所謂敵対行為(我国条約公訳には誤つて戦争と訳した)は此意義を有すると認むべきである。是れ本節に於て用ふる敵対行為の語の意義に該当するのである。
敵対行為の語の最狭義に於ては、戦争状態開始の意思を以てする兵力的害敵手段を指すことがある。陸戦の場合に於ける中立国及中立人の権利義務に関する条約第十条に所謂敵対行為は此意義に解すべきである。

423 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 14:42:52.77 ID:T99dZyQu.net
>>422
なんの引用してんの?
全く反論になってないよ?多重人格知ったか反ワクチン朝鮮人

加害行為って安全区に平服で侵入するのも加害者行為だが?

なんで抵抗の意思がないってわかるの朝鮮人
武器を隠し持ってるやつもいるし
敵が武器を捨てて逃げたら攻撃したらいかんとか、おまえの珍説主張してる国際法学者なんて誰がいるの?w


あ?逃走というのは軍事行動=抵抗手段の一種やぞ
無知朝鮮人w

防守都市の要件
①占領を企図する地上兵力が近接していること 日本軍の存在
②敵の占領に対し抵抗しようとする勢力が存在すること 南京防衛軍の存在
A.南京は防守都市であったことは、否定しようがないだろう。


Q.では、南京城内に設けられた安全区はどうか?
①の要件は充たす、
②の要件は充たすか? 便衣兵を始めとする敗残兵が降伏せずに侵入しているので、この要件も充たす
A.南京安全区も防守都市である(なお下記「12月8日上海における日本大使館報道官声明」参照)。

424 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 14:43:03.29 ID:T99dZyQu.net
>>422
立作太郎博士は『戦時国際法論』の中で
交戦法規の基本観念の主要なるものの一は、交戦者と非交戦者の区別である。
現実国際法は、依然此の区別を認むるものと為さねばならぬ。
此の区別を廃するときは、戦争の惨酷の程度が廃止するところを知らざるに至るの虞あるを以て、現実の戦争の実際の状態に於いて此の区別を維持することの困難を加えたるを認めざるべからざるなるも、容易に此の区別を廃するを得ないのである。
(立作太郎著『戦時国際法論』)
と述べ、交戦者と非交戦者の区別を交戦法規の基本原則としています。
 兵士が便衣となって市民の中に紛れ込む行為は、市民と兵士の識別を困難にしました。それでも日本軍は、逃亡兵摘出に当たり可能な限り兵士と市民を識別しようとしました。
 その結果、誤認された市民がいたとしても、それは軍事目標と非軍事目標の識別が困難な状況下で攻撃に巻き込まれた非戦闘員であり、その原因は識別努力義務に真っ向から違反した中国軍にあります。
 仮に誤認摘出された市民が一人でもいたとしても、それは「一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者」の容疑で逮捕された住民ではなく、自国市民を保護する為の当然の措置を怠った(あるいは、自国市民を裏切った)中国軍の所為で敗残兵掃蕩に巻き込まれた市民なのです。

425 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 14:43:31.28 ID:T99dZyQu.net
>>422
>侵入軍来らば直ちに都門を開いて無抵抗に之を迎へ入れるといふ意思の直接間接に表示されてある所は

こんな意思表示いつしたの?珍説廃人朝鮮人w

ジュネーブ議定書Ⅰ 第41条 戦闘外にある敵の保護
1 戦闘外にあると認められる者又はその状況において戦闘外にあると認められるべき者は、攻撃の対象としてはならない。
2 次の者は、戦闘外にある。
(a)敵対する紛争当事者の権力内にある者
(b)投降の意図を明確に表明する者
(c)既に無意識状態となっており又は負傷若しくは疾病により無能力となっているため自己を防御することができない者
ただし、いずれの者も、いかなる敵対行為も差し控え、かつ、逃走を企てないことを条件とする。

戦闘外にあるものと認められず、普通に攻撃対象ですねw

426 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 14:46:15.50 ID:T99dZyQu.net
>>422
>其の最広義に於ては、之を行ふ者の意思如何を問はず、又選む所の手段が兵力を用ふるものなると否とを論ぜず、一切の害敵手段を包括するの意義に用ふることを得べきである。

うん、戦闘中に平服で市民に紛れて安全区に忍び込むのは、充分↑に該当しますねw
中身理解せずにコピペするなよ朝鮮人w

<肯定派のデマ・・・便衣兵は捕虜資格があり攻撃対象ではない、裁判が必要>

信夫の説を曲解する嘘吐き肯定派
『・・・・然るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて戦時重罪犯に問ふこと固より妨げない。』

南京入場後でもまだ停戦協定は結ばれておらず、市民に紛れての逃走中(=害敵行為)の現行犯は即時殺害で問題ない
そもそも裁判をやっていないという根拠がない
憲兵が取り調べをやっている写真があるが、普通軍律裁判は適時の方法でよく裁判記録も残さない
北岡は国際法ド素人、参考にならない

427 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 14:47:20.29 ID:kV2qUaPc.net
>>420
これもあり得ない
戦時重罪人としても立は戦時国際法論で裁判なしでの処罰は違法と喝破している

凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。

428 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 14:48:05.86 ID:lP7shi1o.net
>>427
ああ、一旦権内に入れた後はな?

立作太郎博士は『戦時国際法論』の中で
交戦法規の基本観念の主要なるものの一は、交戦者と非交戦者の区別である。
現実国際法は、依然此の区別を認むるものと為さねばならぬ。
此の区別を廃するときは、戦争の惨酷の程度が廃止するところを知らざるに至るの虞あるを以て、現実の戦争の実際の状態に於いて此の区別を維持することの困難を加えたるを認めざるべからざるなるも、容易に此の区別を廃するを得ないのである。
(立作太郎著『戦時国際法論』)
と述べ、交戦者と非交戦者の区別を交戦法規の基本原則としています。
 兵士が便衣となって市民の中に紛れ込む行為は、市民と兵士の識別を困難にしました。それでも日本軍は、逃亡兵摘出に当たり可能な限り兵士と市民を識別しようとしました。
 その結果、誤認された市民がいたとしても、それは軍事目標と非軍事目標の識別が困難な状況下で攻撃に巻き込まれた非戦闘員であり、その原因は識別努力義務に真っ向から違反した中国軍にあります。
 仮に誤認摘出された市民が一人でもいたとしても、それは「一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者」の容疑で逮捕された住民ではなく、自国市民を保護する為の当然の措置を怠った(あるいは、自国市民を裏切った)中国軍の所為で敗残兵掃蕩に巻き込まれた市民なのです。

429 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 14:48:32.05 ID:kV2qUaPc.net
>>426
ハーグ条約における敵対行為は【最広義】ではなく【稍広義】だ
お前は本当に馬鹿だな

430 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 14:49:53.99 ID:kV2qUaPc.net
>>428
捕らえて身体検査して処刑場まで連れて行く
完全に権内だ

431 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 14:50:06.45 ID:lP7shi1o.net
>>427
何度も言わすな、声闘多重人格反ワク朝鮮人w


255 日出づる処の名無し 2016/10/23(日) 18:07:02.56 ID:gwypTEA4
そもそも便衣兵は「戦時重罪犯」ではなく「敵兵」として攻撃対象となっただけですがな
はて、敵兵攻撃するのに、いったいなんの裁判が必要なんですかねえw

日本軍の命令も残敵掃討であって、犯罪者を捕えろ、なんて命令は出てませんからw

432 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 14:51:46.41 ID:lP7shi1o.net
>>429
変わらねえよ、知ったか朝鮮人w

>稍広義に於ては意思が国際法上の戦闘状態を開始するに在ると否とを問はず、兵力手段を用ふる害敵手段を行ふ場合を総て包括する意義に用ひ得るのである。

うん、戦闘中に平服で市民に紛れて安全区に忍び込むのは、充分↑に該当しますねw
中身理解せずにコピペするなよ朝鮮人w

<肯定派のデマ・・・便衣兵は捕虜資格があり攻撃対象ではない、裁判が必要>

信夫の説を曲解する嘘吐き肯定派
『・・・・然るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて戦時重罪犯に問ふこと固より妨げない。』

南京入場後でもまだ停戦協定は結ばれておらず、市民に紛れての逃走中(=害敵行為)の現行犯は即時殺害で問題ない
そもそも裁判をやっていないという根拠がない
憲兵が取り調べをやっている写真があるが、普通軍律裁判は適時の方法でよく裁判記録も残さない
北岡は国際法ド素人、参考にならない

433 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 14:52:24.24 ID:lP7shi1o.net
>>430
え?敵兵攻撃するのになんでいちいち裁判にかけなきゃならんの?(ニヤニヤ

434 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 16:02:50.75 ID:adzR9ExY.net
やっべ

ネトウヨが押されてね?

435 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 16:05:06.20 ID:adzR9ExY.net
ネトウヨの情報源 

正論 HANADA 産経 
小林よしのり 東中野

そらグダグダなわけだ

436 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 16:12:07.10 ID:tCwPuzcH.net
>>434
よう、自称ホストの多重人格朝鮮ウヨ
成り済ましはいいからはよ反論しろよ


255 日出づる処の名無し 2016/10/23(日) 18:07:02.56 ID:gwypTEA4
そもそも便衣兵は「戦時重罪犯」ではなく「敵兵」として攻撃対象となっただけですがな
はて、敵兵攻撃するのに、いったいなんの裁判が必要なんですかねえw

日本軍の命令も残敵掃討であって、犯罪者を捕えろ、なんて命令は出てませんからw

437 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 16:12:27.86 ID:NvqwiHJM.net
>>435
相手は中国の精鋭軍、解放予定だったのに暴動や火災まで起こしてるんだからなw軍事的必要ありだし、殺されて当然w
そもそも中国軍はまともに捕虜なんてとってなかったのにw
だから、佐藤論文が学術論文じゃないと馬鹿にするならおまえが論破してみればいいのにできないから権威に頼る、基地外朝鮮人w 佐藤和男以上の戦時国際法の学者を出せないゴミだらけの肯定派w
こちらはおまえのコピペにも反論してやったのにw
IDクルクルチェンジの基地人朝鮮人が愛する匿名日記でも処刑の理由なんて書かれておらずw大寺日記は伝聞
天野軍事郵便なんて虐殺の記述もなしw
プカプカ浮きながら流れてる数万の遺体やエンジン付きの30隻の大船団が大忙しで下関を行ったり来たりしてるのは目もくれず
河辺に一帯にあるという2000~3000の遺体を記者数人と将校が大事のように目撃証言しかつ、それらを偶然にも皆35000人の遺体と見間違う
魚雷営と大湾子では上流から数倍の捕虜が流れてるきてるはずなのにそんなものは誰も目撃せず、さらに20000人の遺体を
12月の揚子江なんて泳げば凍え死ぬのに、なぜか死亡確認のためガソリンを大量に消費しながら下流に流し一回に数体ぐらいしかできないという、鈎を引っ掛けて、沖へ流す作業をして
しかも上海という大都市付近まで流れ着いても全く騒ぎにならず
100万歩譲って10万の遺体があろうが、焦土作戦による犠牲者なのか、督戦隊によるものなのか民間人のもなのかまったくわからないから無駄な努力というw

438 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 16:12:52.61 ID:Zk+vp5K9.net
>>435
■ チョソモメン5大悲報(脳欠損)


1,日本に住みながら半島アイデンティティむき出しで、日本のネトウヨ叩きをしてる奴は
  日本ネトウヨ以上に強烈なナショナリズムを持った朝鮮ネトウヨであるという真実w自覚しましょうw

2,韓国製品をホルホルして日本叩きのマスターベーションを繰り返してる奴は
  韓国の躍進の根底には反日パワーがあり、反日パワーを言い換えるとネトウヨパワーであるにもかかわらず
  そのネトウヨパワーで日本のネトウヨ叩きをしてるという滑稽な真実を認めようw

3,経済的に安倍政権はリベラル、反安倍こそがネトウヨという真実、反安倍はネトウヨの自覚を持って戦おうw
  移民推進、TPP(EU)推進の代表は、メルケルや安倍晋三、、、、、、、、、、、、、、、
  移民反対、TPP(EU)反対の代表は、トランプやメイ首相

4,言葉の使用法として、「在日」 = 「犯罪者」 これが差別なら、「ネトウヨ」 = 「差別主義者」 これも差別だからw
  どちらも「それ」を内包することで共通であり、それ以外の意味も含む広義な定義を持つことでも共通
  差別の本質的な問題は、主語を抽象化して使用することで起きることを理解しましょうw
  「差別」を糾弾したいなら、「ネトウヨ」に抽象化せずに、そのまま「差別」を主語として使わないと同じ穴のムジナになるってことw
  差別を糾弾する側が、その手段に差別を用いてる頭の悪さを理解しましょうw

5,ネトウヨに強い関心を持ち批判し続けるも、原因となっている中国や韓国の反日言動には関心も批判も無いか消極的w
  中国や韓国へのヘイトに強い関心を抱くも、中国や韓国から日本へのヘイトは見て見ぬふりする強烈な矛盾を抱えるw
  原因とは問題解決のカギ、その原因に関心や批判が極めて弱いというのは欺瞞に満ちている証拠ですw


↑誰もまともに反論できずw恥ずかしくないのw

439 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 16:15:37.08 ID:oUr4F/yZ.net
キムチ臭いなあ

440 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 16:20:03.94 ID:PAbP8spG.net
ノーベル賞ゼロで人類に貢献した発明ゼロ、創造性ゼロ
世界一の不細工エラ顔
万年奴隷属国で常にどこかの国に蝙蝠
未来は日本を遥かに上回る少子高齢化で先進国でもないのに経済縮小予定
少子高齢化で人手不足になるどころか失業率高止まり
OECD最悪の自殺率
OECD最悪の長時間労働
アジアでダントツの国籍放棄者数

誰もが嫌がるヘル朝鮮w

441 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 16:38:26.30 ID:Tm+aO92S.net
>>434
>>435
負けチョンの遠吠え、だっさ

442 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 18:26:22.16 ID:k3IQJeRF.net
>>433
それが戦時国際法というものだ
相手が武器を持たないで抵抗していない以上国際法のことを考えなきゃただの無差別殺人だ
いまお前は戦時国際法の話をしてるんじゃないのか?

443 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 18:53:48.52 ID:adzR9ExY.net
ネトウヨは
国際法なんてケンチャナヨ
だしな

444 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 20:08:19.51 ID:A2dz8eDx.net
>>442
よう、自称ホストの多重人格朝鮮ウヨ
成り済ましはいいからはよ反論しろよ


255 日出づる処の名無し 2016/10/23(日) 18:07:02.56 ID:gwypTEA4
そもそも便衣兵は「戦時重罪犯」ではなく「敵兵」として攻撃対象となっただけですがな
はて、敵兵攻撃するのに、いったいなんの裁判が必要なんですかねえw

日本軍の命令も残敵掃討であって、犯罪者を捕えろ、なんて命令は出てませんからw

445 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 20:09:45.98 ID:BvDM4z9V.net
>>442
おめえの脳内国際法なんぞ知ったこっちゃねえわ
はよ戦闘中に敵兵殺したらNGって国際法の条文だせよ、多重人格反ワクチンチョン

446 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 20:10:24.76 ID:BvDM4z9V.net
>>443
そりゃホストが国際法なんか理解できるわけないよな?
自己紹介朝鮮ウヨw

447 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 20:11:06.98 ID:M49UYnOw.net
>>442
ねえねえ、なんでスルーなの?多重人格朝鮮人w

>稍広義に於ては意思が国際法上の戦闘状態を開始するに在ると否とを問はず、兵力手段を用ふる害敵手段を行ふ場合を総て包括する意義に用ひ得るのである。

うん、戦闘中に平服で市民に紛れて安全区に忍び込むのは、充分↑に該当しますねw
中身理解せずにコピペするなよ朝鮮人w

<肯定派のデマ・・・便衣兵は捕虜資格があり攻撃対象ではない、裁判が必要>

信夫の説を曲解する嘘吐き肯定派
『・・・・然るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて戦時重罪犯に問ふこと固より妨げない。』

南京入場後でもまだ停戦協定は結ばれておらず、市民に紛れての逃走中(=害敵行為)の現行犯は即時殺害で問題ない
そもそも裁判をやっていないという根拠がない
憲兵が取り調べをやっている写真があるが、普通軍律裁判は適時の方法でよく裁判記録も残さない
北岡は国際法ド素人、参考にならない

448 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 20:11:43.76 ID:g3luhIA5.net
>>443
↓日本人の大半はネトウヨだねぇw

日本経済新聞が昨年10~11月に実施した全国18歳以上の男女を対象にした郵便アンケート調査で、国・地域に対する友好意識を確認した結果、
韓国に対しては回答者の66%が「嫌い」と答え、北朝鮮(82%)、中国(71%)に次いで嫌いな国・地域3位を記録した。
https://s.japanese.joins.com/jarticle/261413?servcode=a00

449 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 20:15:29.40 ID:k3IQJeRF.net
キムチ臭いホスト、ワロタ

450 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 20:16:16.15 ID:d2bkeoPM.net
>>442
>侵入軍来らば直ちに都門を開いて無抵抗に之を迎へ入れるといふ意思の直接間接に表示されてある所は

こんな意思表示いつしたの?珍説廃人朝鮮人w

ジュネーブ議定書Ⅰ 第41条 戦闘外にある敵の保護
1 戦闘外にあると認められる者又はその状況において戦闘外にあると認められるべき者は、攻撃の対象としてはならない。
2 次の者は、戦闘外にある。
(a)敵対する紛争当事者の権力内にある者
(b)投降の意図を明確に表明する者
(c)既に無意識状態となっており又は負傷若しくは疾病により無能力となっているため自己を防御することができない者
ただし、いずれの者も、いかなる敵対行為も差し控え、かつ、逃走を企てないことを条件とする。

戦闘外にあるものと認められず、普通に攻撃対象ですねw

451 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 20:17:47.58 ID:nBv/pHUI.net
>>445
ここまでお前が馬鹿だとむしろ清々しいな

陸戦の法規慣例に関する条約
第二十二条 交戦者ハ害敵手段ノ選択ニ付無制限ノ権利ヲ有スルモノニ非ス
第二十三条 特別ノ条約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
ニ 助命セサルコトヲ宣言スルコト

452 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 20:19:33.29 ID:nBv/pHUI.net
>>447
兵力手段を用いる害敵手段が安全内で逃げることなのか?
薄々勘付いてはいたが、どうやらお前は日本語が苦手のようだな

453 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 20:34:39.28 ID:nBv/pHUI.net
>>450
> 故にたとひ防塞ありとも、将た若干の兵が屯して居つても、
お前の抜き出しの前文はこれだ
安全区には防塞でもあったのか?
安全区が防守地域であったという馬鹿の言など聞いた事すらなかったから面食らってしまった

454 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 21:50:54.66 ID:zjsfu0Kf.net
>>450
お前のおかげで久しぶりに信夫の【戦時国際法提要】を読んできた
実に勉強になった
お前の珍論なんて糞の役にも立たんことが良くわかったよ

信夫淳平『戦時国際法提要』
兎に角兵が戦場に於て敵を殺害するのは何故に適法であるかと云へば、我方の国家意思の遂行に対し彼れ兵器を手にして抵抗するの意思あるものと推定するからである。
故に敵兵とても既に兵器を捨て、抵抗の意思を抛つた以上は、我れ彼を殺すの権利も茲に終絶したものと謂ふべく、随つて乞降の敵兵は我れ当に之を殺傷すべからざるのみならず、之を殺傷するを得ざるものとの法理も立つ訳である。

455 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 22:04:56.69 ID:MNddULFa.net
>>450
おめえの珍説こそ知ったこっちゃねえわ多重人格朝鮮人w
便衣兵は逃走中に捕獲されたんであって許しを乞うて降ったわけじゃねえしな
んで、信夫を引用するならおまえ自爆してんぞ
出先から戻るまでの宿題にしてやるから頑張ってググってみろよw

ねえねえ、なんでスルーなの?多重人格朝鮮人w

>稍広義に於ては意思が国際法上の戦闘状態を開始するに在ると否とを問はず、兵力手段を用ふる害敵手段を行ふ場合を総て包括する意義に用ひ得るのである。

うん、戦闘中に平服で市民に紛れて安全区に忍び込むのは、充分↑に該当しますねw
中身理解せずにコピペするなよ朝鮮人w

<肯定派のデマ・・・便衣兵は捕虜資格があり攻撃対象ではない、裁判が必要>

信夫の説を曲解する嘘吐き肯定派
『・・・・然るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて戦時重罪犯に問ふこと固より妨げない。』

南京入場後でもまだ停戦協定は結ばれておらず、市民に紛れての逃走中(=害敵行為)の現行犯は即時殺害で問題ない
そもそも裁判をやっていないという根拠がない
憲兵が取り調べをやっている写真があるが、普通軍律裁判は適時の方法でよく裁判記録も残さない
北岡は国際法ド素人、参考にならない

456 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 22:07:48.49 ID:zjsfu0Kf.net
>>455
無理だな
信夫はお前ごときの珍論に合わせて論文書いてる訳じゃない
また恥かくだけだぞ?

457 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 22:08:30.16 ID:MNddULFa.net
ヒントひとつ置いといてやるか?
自称ホストの多重人格反ワクチン朝鮮人w

■オッペンハイム国際法・戦時の部
投降者の助命は、次の場合に拒否しても差支えない。
1.白旗を掲げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵に対して。
2.敵の戦争法違反に対する報復として。
3.緊急必要の場合において、すなわち捕虜を収容すれば、
彼らのために軍の行動の自由が害せられて、
軍自身の安全が危くされる場合においてである。

戦闘の進行中に敵軍の一部が投降しようとした場合に、
味方軍がこれを受諾し投降兵を収容して後方に送致する為には
味方軍の進撃を中止する必要を生じ
その事が味方軍の勝利を危うくする惧れのある場合には、
味方軍の安全と勝利を確保する為に
敵軍の降伏信号を黙殺して攻撃を継続する事が軍事上必要となる。
ゆえに戦時法規は一定の条件下において投降の拒否を認めるのである。

458 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 22:10:49.01 ID:MNddULFa.net
>>456
いいからはよ答えろよ

おめえの珍説こそ知ったこっちゃねえわ多重人格朝鮮人w
便衣兵は逃走中に捕獲されたんであって許しを乞うて降ったわけじゃねえしな
んで、信夫を引用するならおまえ自爆してんぞ
出先から戻るまでの宿題にしてやるから頑張ってググってみろよw

ねえねえ、なんでスルーなの?多重人格朝鮮人w

>稍広義に於ては意思が国際法上の戦闘状態を開始するに在ると否とを問はず、兵力手段を用ふる害敵手段を行ふ場合を総て包括する意義に用ひ得るのである。

うん、戦闘中に平服で市民に紛れて安全区に忍び込むのは、充分↑に該当しますねw
中身理解せずにコピペするなよ朝鮮人w

<肯定派のデマ・・・便衣兵は捕虜資格があり攻撃対象ではない、裁判が必要>

信夫の説を曲解する嘘吐き肯定派
『・・・・然るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて戦時重罪犯に問ふこと固より妨げない。』

南京入場後でもまだ停戦協定は結ばれておらず、市民に紛れての逃走中(=害敵行為)の現行犯は即時殺害で問題ない
そもそも裁判をやっていないという根拠がない
憲兵が取り調べをやっている写真があるが、普通軍律裁判は適時の方法でよく裁判記録も残さない
北岡は国際法ド素人、参考にならない

459 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 22:18:37.44 ID:zjsfu0Kf.net
>>457
なるほどね
結局お前は信夫の著書を読んでるのではなく、佐藤感想文を発展させてるだけってことか
いやいや、うっすい知識だな

460 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 22:19:55.60 ID:MNddULFa.net
>>459
はあ?オッペンハイム引用してんのになに言ってんだ?

いいからはよ答えろよ

おめえの珍説こそ知ったこっちゃねえわ多重人格朝鮮人w
便衣兵は逃走中に捕獲されたんであって許しを乞うて降ったわけじゃねえしな
んで、信夫を引用するならおまえ自爆してんぞ
出先から戻るまでの宿題にしてやるから頑張ってググってみろよw

ねえねえ、なんでスルーなの?多重人格朝鮮人w

>稍広義に於ては意思が国際法上の戦闘状態を開始するに在ると否とを問はず、兵力手段を用ふる害敵手段を行ふ場合を総て包括する意義に用ひ得るのである。

うん、戦闘中に平服で市民に紛れて安全区に忍び込むのは、充分↑に該当しますねw
中身理解せずにコピペするなよ朝鮮人w

<肯定派のデマ・・・便衣兵は捕虜資格があり攻撃対象ではない、裁判が必要>

信夫の説を曲解する嘘吐き肯定派
『・・・・然るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて戦時重罪犯に問ふこと固より妨げない。』

南京入場後でもまだ停戦協定は結ばれておらず、市民に紛れての逃走中(=害敵行為)の現行犯は即時殺害で問題ない
そもそも裁判をやっていないという根拠がない
憲兵が取り調べをやっている写真があるが、普通軍律裁判は適時の方法でよく裁判記録も残さない
北岡は国際法ド素人、参考にならない

461 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 22:23:37.68 ID:MNddULFa.net
>>459
ほれ、宿題たくんあるぞ
『戦時国際法講義 第二巻』
更に俘虜の人道的取扱も、捕獲軍の作戦上の絶対必要の前には之を犠牲にするの己むを得ざる場合あることも肯定すべきである。之を適切に説明したものはハレックの左の一節であろう。日く、

『…俘虜を殺害することの風習は今日文明国聞に廃たるるに至ったが、権利そのものは依然として捕獲者の手に存し、絶対の必要ある場合には今日でも之を行ひ得ぬではない。…

自己安全は勝者の第一の法則で、 この目的のために必要の手段を執ることは交戦法則の認むる所である。ただ必要の度を超えては、何等苛酷の措置は許されない。 随って軍の執れる手段が果して絶対必要に出でしや否やは、事毎に周囲の事情を按じて之を判定すベく、軽々しくその当否を断ずべきではない。』

462 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 22:24:03.30 ID:MNddULFa.net
たくさんあるぞ、な?

ほら、はよ宿題解決しろよ
・南京でいつ停戦協定が結ばれ停戦状態になったことの証明
・満洲事変前において、日支間で結ばれた条約がすべてグレーゾーンで中国側は守る必要がなかったことの証明
・通州事件の被害者のほとんどがアヘンの密売人だったことの証明
・北京議定書は捏造された条約であったことの証明
・パルは日本の軍事行動を侵略認定したことの証明
・北京関税協定の合意とやらに日本が違反したことの証明
・東南アジアの要人の証言が捏造でおべんちゃらであったことの証明
・公刊戦史は素人が編さんしているという証明 
・幕府山事件で船を用意したのは捕虜を騙すためであったことの証明 
・東中野氏が盗用によって研究停止に追い込まれたという証明 
・幕府山事件の遺体に民間人の女が混じっていたことの証明 
・日本政府が10万人未満の虐殺を認めていないという証明
・旅順において日本が国際法違反の虐殺をしていたことの証明 
・国際法学者の有賀は捕虜を殺しても無問題といっていた基地外であることの証明 
・防守都市において軍事目標主義に基づく無差別攻撃を禁じる国際法がシナ事変当時存在していたことの証明 
・南京で日本軍が無差別攻撃をやったことの証明
・不戦条約で自衛かどうかは世界の世論に従わなければいけなかったことの証明
・1941年から日本は国際法がどうでもよくなって信夫博士も見解を変えたことの証明 NEW
・日本側弁護団の意見が日本の主張を代弁していないことの証明 
・入江啓四郎が南京大虐殺についての論文を書いたことの証明
・第66連隊戦闘詳報の作成者・命令者・記述の違法虐殺の証明 NEW

463 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 22:33:13.66 ID:zjsfu0Kf.net
>>460
佐藤感想文もオッペンハイムを誤魔化しながら引用してるぞ?

それとお前は全く信夫に触れようとしないがなにか都合が悪いのか?
信夫淳平『戦時国際法提要』
故に敵兵とても既に兵器を捨て、抵抗の意思を抛つた以上は、我れ彼を殺すの権利も茲に終絶したものと謂ふべく、随つて乞降の敵兵は我れ当に之を殺傷すべからざるのみならず、之を殺傷するを得ざるものとの法理も立つ訳である。

464 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 22:36:20.52 ID:MNddULFa.net
>>463
どこに誤魔化しがあるんだよ朝鮮人

はあ?オッペンハイム引用してんのになに言ってんだ?

いいからはよ答えろよ

おめえの珍説こそ知ったこっちゃねえわ多重人格朝鮮人w
便衣兵は逃走中に捕獲されたんであって許しを乞うて降ったわけじゃねえしな
んで、信夫を引用するならおまえ自爆してんぞ
出先から戻るまでの宿題にしてやるから頑張ってググってみろよw

ねえねえ、なんでスルーなの?多重人格朝鮮人w

>稍広義に於ては意思が国際法上の戦闘状態を開始するに在ると否とを問はず、兵力手段を用ふる害敵手段を行ふ場合を総て包括する意義に用ひ得るのである。

うん、戦闘中に平服で市民に紛れて安全区に忍び込むのは、充分↑に該当しますねw
中身理解せずにコピペするなよ朝鮮人w

<肯定派のデマ・・・便衣兵は捕虜資格があり攻撃対象ではない、裁判が必要>

信夫の説を曲解する嘘吐き肯定派
『・・・・然るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて戦時重罪犯に問ふこと固より妨げない。』

南京入場後でもまだ停戦協定は結ばれておらず、市民に紛れての逃走中(=害敵行為)の現行犯は即時殺害で問題ない
そもそも裁判をやっていないという根拠がない
憲兵が取り調べをやっている写真があるが、普通軍律裁判は適時の方法でよく裁判記録も残さない
北岡は国際法ド素人、参考にならない

465 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 22:40:52.77 ID:zjsfu0Kf.net
>>461
大丈夫か?
信夫はちゃんとオッペンハイムを引用してるぞ?
さらに面白い記述もあるがここでは伏せておこう

俘虜捕獲者が多数の俘虜を安全に警護する能はず将た給養する能はずとか、又は敵が間もなく形勢を盛返して俘虜を奪回するやも知れずとかの単なる事実は、捕獲者側に真箇の死活的危険があるに非ざる限り、未だ以て助命の拒絶を正当視せしむるに足らざることを銘記するを要する。

466 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 22:54:11.16 ID:zjsfu0Kf.net
>>464
佐藤は捕虜虐殺を戦数をもって正当化しようとしているが、佐藤の引用するオッペンハイムは実際は戦数を否定している
それを誤魔化しながら取り繕っているのがバレバレだから正論なんぞにしか寄稿できないわけだ

467 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 23:06:31.69 ID:oJt4YcMG.net
>>465

ほれ、宿題たくさんあるぞ
『戦時国際法講義 第二巻』
更に俘虜の人道的取扱も、捕獲軍の作戦上の絶対必要の前には之を犠牲にするの己むを得ざる場合あることも肯定すべきである。之を適切に説明したものはハレックの左の一節であろう。日く、

『…俘虜を殺害することの風習は今日文明国聞に廃たるるに至ったが、権利そのものは依然として捕獲者の手に存し、絶対の必要ある場合には今日でも之を行ひ得ぬではない。…

自己安全は勝者の第一の法則で、 この目的のために必要の手段を執ることは交戦法則の認むる所である。ただ必要の度を超えては、何等苛酷の措置は許されない。 随って軍の執れる手段が果して絶対必要に出でしや否やは、事毎に周囲の事情を按じて之を判定すベく、軽々しくその当否を断ずべきではない。』

468 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 23:08:24.43 ID:oJt4YcMG.net
>>466
また珍説言ってるわ朝鮮人w
信夫が戦数否定とかwww

469 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 23:12:51.45 ID:oJt4YcMG.net
>>466
ほら、反論してみ

『戦争法の基本問題』 田岡良一著(※国際法学者)

法規制定者は、通常発生する事態を念頭に置いて、此の事態の下に於ける軍事的必要の性質及び程度を考慮し、之と人道的要求との調和を計るのである。

其の結果として表面上或る法規の妥当すべきが如く見える場含であつて、而も此の法規の制定者が予見した軍事的必要と人道的要求との均衡は保たれ得ず、より強い軍事的必要が支配すると言ふ特別の場含は生ぜざるを得ない。

例へば武器を捨てて降を乞ふ者を攻撃せず自軍に収容して保護することは、通常の場含には軍の安全及び軍事行動の成功を害する虞はないであらう。

しかし我が軍の迅速な移動作戦が必要な場含、又は我が軍の食糧が欠乏して居る場合に、投降者を収容することは、軍事行動の成功を害し、又は軍の安全を害する場合があるであらう。

睦戦條規第二十三條(ニ)號「助命せざるの宣言の禁止」は通常の事態を念頭に置いて作られた規定である。

文言の表面上、此の規定は総ての場合に於ける投降者に適用せらるべきものの如く見えるが、此の法規の根抵に横はる人道的要求と軍事的必要との均衡に鑑みる時、此の法規の妥当しない例外の場含は生ぜざるを得ないのである。

470 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 23:17:05.01 ID:oJt4YcMG.net
>>466
つか佐藤はオッペンハイムが戦数否定の代表者と言ってるしw
これは田岡の引用なんだがw

471 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 23:20:04.00 ID:oJt4YcMG.net
>>466ほらほら、どんどん宿題貯まってくぞ?w

田岡良一『戦争法の基本問題』
從來戦時國際法の著述を書く者は、屡々其の序論的部分に於いて、戦数に関する一勧を設け、肯定説又は否定説を主張した。
そして此の場合に、肯定論者は、一般に戦争法規は軍事的必要によつて破られる、と唱え、否定論者は、一般に戦争法規は、軍事的必要約款あるものを除き、軍事的必要によつて破るを許さず、と唱へるのを常とした。
併し私の信ずる所によれば、軍事的必要と戦争法の効力との関係に就いて、斯かる概括的一般的な立言をなすことは危険であつて、問題は個々の戦争法規の解釋に移されねばならぬ。
曾つて著はした戦争法の綜合的著述に、私は序論的部分に於いて一般諭として戦数を説かずして、個々の法規に就いて軍事的必要によつて破られる場合を、法規の存在理由と對照しつゝ説明する方針を採つた。
斯く普通の體系と異る方針を採つた所以を、其の著書中に説明する餘裕がなかつた爲に省略したが、講壇に於いては数年來説き來つたことであつて、今囘機會を得て、愚稿を公けにすることにしたのである。

田岡良一『国際法Ⅲ』
またオッペンハイム国際法の戦時の部にも「投降者の助命は、次の場合に拒否しても差支えない、第一は、白旗を掲げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵に対して、第二は、敵の戦争法違反に対する報復として、第三は、緊急必要の場合において(in case of imperative necessity)すなわち捕虜を収容すれば、彼らのために軍の行動の自由が害せられて、軍自身の安全が危くされる場合においてである」という一句がある。
|但しオッペンハイムの死後の版(第四版)の校訂者マックネーアは、第三の緊急必要の場合云々を削り去り、その後の版もこれに倣っている。恐らく校訂者は、この一句が戦数についてオッペンハイムの論ずるところと両立しないと認めたからであろう。両立しないことは確かである。
 しかし陸戦条規第二十三条(ニ)号の解釈としては、右のオッペンハイムおよびウェストレークの見解が正しいことは疑いを容れない。

472 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 23:27:36.69 ID:VFcZZJNR.net
チョンフルボッコ草

473 :日出づる処の名無し:2023/01/13(金) 00:20:40.96 ID:2cNgza6P.net
>>467
> 俘虜を殺害することの風習は今日文明国聞に廃たるるに至った
> ただ必要の度を超えては、何等苛酷の措置は許されない。

上記を検討した上で、信夫は下記結論に達したというわけだ
なんでここ端折った?

即ち要は、捕獲者に於て俘虜の収容文は給養が能きず、さりとて之を宣誓の上解放すれば彼等宣誓を破りて軍に刃向うこと歴然たる場合には、挙げて之を殺すも交戦法則上妨げずと為すのである。 事実之を殺す以外に軍の安全を期するに於て絶対に他途なしというが如き場合には、勿論之を非とすべき理由は無いのである。
要するに以上の如き特殊の場合は別とし、一般原則としては、俘虜は人道を以て取扱うべきが本体で、有も不従順の行為あるに非ざる限り、 敵味方の関係を離れ仁愛の情を以て適当に之を遇し、寧ろ祖国に忠勤を尽して志を達し得なかった者として之をいたわってやるといふのが武士の情けである。

474 :日出づる処の名無し:2023/01/13(金) 00:22:25.04 ID:2cNgza6P.net
>>468
お前の教養がよくわかるレスだな

信夫淳平『戦時国際法講義 第二巻』
戦時無法主義の無制限的適用は、海牙平和会議を促したる一般的精神に正反対なるのみならず、前掲の陸戦法規慣例規則第二十二条を根本的に覆へすものである。一方に於ては国際法の存在を承認し、交戦法則の戦時各国を律すべき規矩準縄たることを承認しながら、他方に於て戦時無法主義といふ交戦法則の拘束力を根抵より破壊するが如き主義を認むるのは大なる矛盾で、この矛盾はまさしく戦時国際法そのものを非認すると同じである。戦時国際法の尊重を期するには、先づ戦時無法主義を根蔕から芟除するを要すべく、さもなくば百の交戦法則を立つるも無益の業であらう。

475 :日出づる処の名無し:2023/01/13(金) 00:30:34.15 ID:OlLOFWK9.net
>>473
はあ?要は軍事的必要により捕虜の殺害も許容してるって話だぞ信夫
つかおまえ、過去スレで信夫disってたろw
自称ホストの多重人格朝鮮人w

ほれ、宿題たくさんあるぞ
『戦時国際法講義 第二巻』
更に俘虜の人道的取扱も、捕獲軍の作戦上の絶対必要の前には之を犠牲にするの己むを得ざる場合あることも肯定すべきである。之を適切に説明したものはハレックの左の一節であろう。日く、

『…俘虜を殺害することの風習は今日文明国聞に廃たるるに至ったが、権利そのものは依然として捕獲者の手に存し、絶対の必要ある場合には今日でも之を行ひ得ぬではない。…

自己安全は勝者の第一の法則で、 この目的のために必要の手段を執ることは交戦法則の認むる所である。ただ必要の度を超えては、何等苛酷の措置は許されない。 随って軍の執れる手段が果して絶対必要に出でしや否やは、事毎に周囲の事情を按じて之を判定すベく、軽々しくその当否を断ずべきではない。』

476 :日出づる処の名無し:2023/01/13(金) 00:32:17.47 ID:2cNgza6P.net
>>469
田岡は戦数肯定論者として有名だな
現在おいて戦数肯定論が用いられることはまずはないってだけで否定には充分すぎる

鈴木和之『実務者のための 国際人道法ハンドブック 第3版』
第1次世界大戦前にドイツの法学者によって主張され、戦数論のほか、「戦時緊急必要」、「戦時非常自由」、又は、「交戦条理の理論」と訳される。本主張に対しては、当時から批判が多く、現在において用いられることはない。

477 :日出づる処の名無し:2023/01/13(金) 00:35:01.15 ID:2cNgza6P.net
>>471
現在において戦数肯定論が用いられることがない時点で、田岡は負けたってことだぞ?

478 :日出づる処の名無し:2023/01/13(金) 00:35:36.08 ID:OlLOFWK9.net
>>474
自己紹介朝鮮人草
信夫は軍事的必要による戦争法規の逸脱を否定してない


乞降は多くは白旗を挙げて合図するが、その白旗は之を挙げたる軍隊に限り、且その隊所属の各兵が悉く抵抗を止めたる場合に限り保護の効あるもので、たとひ之を挙ぐるにしても、スペイトが云へる如く、『戦闘の酣なる際に敵兵中の小部分が白旗を挙ぐるも、大部分が尚ほ依然抵抗する間は、攻撃側の指揮官は何等之を顧念するを要せずと為すのを最安全の法則』と見るべきである。

 いや反対に、大部分が白旗を挙ぐるも、小部分とはいへ尚ほ抵抗する敵兵ある限りは、乞降の意思の不統制に由る責は我方之を負ふべき筋合でないとして、その白旗に我方亦敢て顧念するの要なしと解したい。

479 :日出づる処の名無し:2023/01/13(金) 00:36:19.63 ID:OlLOFWK9.net
>>476
妄想朝鮮人草

戦数否定論の根拠として
藤田久一 「戦争法、人道法の諸規定は -中略- 予め軍事必要を考慮に入れたうえ作成されている。」
(参考)筒井若水 「もともと、戦時国際法は、 -中略- 最初から必要事由が組み込まれていると見れば、とりたててこれを認めるまでもない。」
を挙げているのにすぎないのに対して、田岡説は、
 Q1 戦争法規が通常考慮していないような、より大きい軍事的必要性が起きた場合はどうするのか?
といった、戦数否定論に限界があることを問題提起しているのである。
この問題について、上記「藤田久一『国際人道法』P65」の記述は、なんらの言及をしていない。
(参考)筒井若水「緊急事由は、自衛権・緊急行為として、別途用意されていると見ることも可能である。」
また、冒頭の「軍事必要概念」も、予め戦争法規に考慮された軍事必要、田岡説にいう「戦時に通常発生する事態における軍事的必要」と同義であり、とすれば冒頭の記述をもって田岡説が否定されるとも言えないだろう。


以上から、藤田久一『国際人道法』P65 の記述が、田岡良一『法律学全集57 国際法3(新版)』P351-352 を否定しているとは言えないし、反対論として不適切である。

480 :日出づる処の名無し:2023/01/13(金) 00:36:23.03 ID:2cNgza6P.net
>>475
捕虜の殺害を【どのような状況で】肯定してるか抜き出してみろ
お前に出来るのであればな

481 :日出づる処の名無し:2023/01/13(金) 00:37:08.29 ID:2cNgza6P.net
>>478
お前の貼った状況が南京の安全区掃蕩と全く異なることくらい犬でもわかるよな?

482 :日出づる処の名無し:2023/01/13(金) 00:37:34.06 ID:OlLOFWK9.net
>>477
現在って南京戦はいつあったんだよw
自称ホストの多重人格朝鮮人w

藤田説は、戦数否定論の正当化根拠として、WW2以後に成立した、ジュネーブ条約(1949・1977etc)がハーグ条約(1907)を補完する形で両者合わせて国際人道法なる概念が成立した(1996)ことや、戦後に成立した米英の軍事提要(1956・1958)の動向を挙げている。
逆に言えば、それらが存在しなかった1937年当時においては、戦数否定論が正当化根拠を持ちえないことも示している。
ゆえに、1937年時の田岡説の反対説として藤田説を挙げるのは不適切である。そして南京事件当時、戦数論を否定する側の正当化根拠は存在しなかったと言える。


ほぼすべての軍事的必要性が予め国際人道法に組み込まれることによって戦数否定論が正当化根拠を持つのであるが、前述の通りそれが実現するのはジュネーブ諸条約等が制定された戦後になってからである。(事後法によって正当化された法理論が遡及しえないことは言うまでもないだろう。K-K氏の稚拙な独自理論にはいつもながら呆れてしまう。) 

483 :日出づる処の名無し:2023/01/13(金) 00:37:52.26 ID:OlLOFWK9.net
>>480
あ?書いてあるやないか朝鮮人w

484 :日出づる処の名無し:2023/01/13(金) 00:38:36.53 ID:OlLOFWK9.net
>>481
全く異ならねえぞ?
ループさせんなよ多重人格朝鮮人
逃走ってのは抵抗手段の一種だからな?

485 :日出づる処の名無し:2023/01/13(金) 00:39:25.36 ID:EYefrBlV.net
>>481
いいからはよ答えろよ

おめえの珍説こそ知ったこっちゃねえわ多重人格朝鮮人w
便衣兵は逃走中に捕獲されたんであって許しを乞うて降ったわけじゃねえしな
んで、信夫を引用するならおまえ自爆してんぞ
出先から戻るまでの宿題にしてやるから頑張ってググってみろよw

ねえねえ、なんでスルーなの?多重人格朝鮮人w

>稍広義に於ては意思が国際法上の戦闘状態を開始するに在ると否とを問はず、兵力手段を用ふる害敵手段を行ふ場合を総て包括する意義に用ひ得るのである。

うん、戦闘中に平服で市民に紛れて安全区に忍び込むのは、充分↑に該当しますねw
中身理解せずにコピペするなよ朝鮮人w

<肯定派のデマ・・・便衣兵は捕虜資格があり攻撃対象ではない、裁判が必要>

信夫の説を曲解する嘘吐き肯定派
『・・・・然るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて戦時重罪犯に問ふこと固より妨げない。』

南京入場後でもまだ停戦協定は結ばれておらず、市民に紛れての逃走中(=害敵行為)の現行犯は即時殺害で問題ない
そもそも裁判をやっていないという根拠がない
憲兵が取り調べをやっている写真があるが、普通軍律裁判は適時の方法でよく裁判記録も残さない
北岡は国際法ド素人、参考にならない

486 :日出づる処の名無し:2023/01/13(金) 00:39:27.19 ID:2cNgza6P.net
>>479
なぜ突然藤田を出したんだ?
どこのサイトから引っ張ってきたか知らんが、こちらは【現在において戦数肯定論は用いられることはない】と鈴木の著書から引用している

いい加減藁人形から離れろ

487 :日出づる処の名無し:2023/01/13(金) 00:40:44.41 ID:2cNgza6P.net
>>482
本当にわからないのか?
当時から批判があった戦数肯定論が今では用いられることはない
完全に戦数肯定論の負けということだ

488 :日出づる処の名無し:2023/01/13(金) 00:41:12.56 ID:EYefrBlV.net
>>486
だから南京戦はいつあったんだよ
はよ答えろ朝鮮人w

藤田説は、戦数否定論の正当化根拠として、WW2以後に成立した、ジュネーブ条約(1949・1977etc)がハーグ条約(1907)を補完する形で両者合わせて国際人道法なる概念が成立した(1996)ことや、戦後に成立した米英の軍事提要(1956・1958)の動向を挙げている。
逆に言えば、それらが存在しなかった1937年当時においては、戦数否定論が正当化根拠を持ちえないことも示している。
ゆえに、1937年時の田岡説の反対説として藤田説を挙げるのは不適切である。そして南京事件当時、戦数論を否定する側の正当化根拠は存在しなかったと言える。

ほぼすべての軍事的必要性が予め国際人道法に組み込まれることによって戦数否定論が正当化根拠を持つのであるが、前述の通りそれが実現するのはジュネーブ諸条約等が制定された戦後になってからである。

489 :日出づる処の名無し:2023/01/13(金) 00:41:13.75 ID:2cNgza6P.net
>>483
見当たらないぞ?
逃げずにちゃんと貼れ

490 :日出づる処の名無し:2023/01/13(金) 00:41:54.93 ID:EYefrBlV.net
>>487
うん、南京戦当時は現在とは違うな?
で?
声闘朝鮮人w

491 :日出づる処の名無し:2023/01/13(金) 00:42:30.64 ID:EYefrBlV.net
>>489
上に書いてあるやん
負け犬朝鮮人w

492 :日出づる処の名無し:2023/01/13(金) 00:43:44.16 ID:EYefrBlV.net
>>489
で?

更に俘虜の人道的取扱も、捕獲軍の作戦上の絶対必要の前には之を犠牲にするの己むを得ざる場合あることも肯定すべきである。之を適切に説明したものはハレックの左の一節であろう。日く、

『…俘虜を殺害することの風習は今日文明国聞に廃たるるに至ったが、権利そのものは依然として捕獲者の手に存し、絶対の必要ある場合には今日でも之を行ひ得ぬではない。…

自己安全は勝者の第一の法則で、 この目的のために必要の手段を執ることは交戦法則の認むる所である。ただ必要の度を超えては、何等苛酷の措置は許されない。 随って軍の執れる手段が果して絶対必要に出でしや否やは、事毎に周囲の事情を按じて之を判定すベく、軽々しくその当否を断ずべきではない。』

493 :日出づる処の名無し:2023/01/13(金) 00:43:46.22 ID:2cNgza6P.net
>>484
お前は藁人形で白旗の話を突然出してきただけだ
そんなに論破されたのが悔しいのか?

安心しろ
お前は俺以外からも常に論破されてるから

494 :日出づる処の名無し:2023/01/13(金) 00:44:56.32 ID:EYefrBlV.net
>>493
白旗も糞もおまえが現在では~とかほざいてるから
南京戦当時は違うと言ってるだけだが?

藁人形叩きはてめえだ、多重人格朝鮮人w

495 :日出づる処の名無し:2023/01/13(金) 00:45:31.35 ID:2cNgza6P.net
>>485
何に答えるんだ?
信夫が戦数肯定論者であることは既に貼ったぞ?

信夫淳平『戦時国際法講義 第二巻』
戦時無法主義の無制限的適用は、海牙平和会議を促したる一般的精神に正反対なるのみならず、前掲の陸戦法規慣例規則第二十二条を根本的に覆へすものである。一方に於ては国際法の存在を承認し、交戦法則の戦時各国を律すべき規矩準縄たることを承認しながら、他方に於て戦時無法主義といふ交戦法則の拘束力を根抵より破壊するが如き主義を認むるのは大なる矛盾で、この矛盾はまさしく戦時国際法そのものを非認すると同じである。戦時国際法の尊重を期するには、先づ戦時無法主義を根蔕から芟除するを要すべく、さもなくば百の交戦法則を立つるも無益の業であらう。

496 :日出づる処の名無し:2023/01/13(金) 00:46:01.02 ID:HZU1Un5D.net
>>493
え?
肯定派の朝鮮人って多重人格のおまえしかいないじゃん

全く宿題に答えてないし、いつ論破したの?

ほら、はよ宿題解決しろよ
・南京でいつ停戦協定が結ばれ停戦状態になったことの証明
・満洲事変前において、日支間で結ばれた条約がすべてグレーゾーンで中国側は守る必要がなかったことの証明
・通州事件の被害者のほとんどがアヘンの密売人だったことの証明
・北京議定書は捏造された条約であったことの証明
・パルは日本の軍事行動を侵略認定したことの証明
・北京関税協定の合意とやらに日本が違反したことの証明
・東南アジアの要人の証言が捏造でおべんちゃらであったことの証明
・公刊戦史は素人が編さんしているという証明 
・幕府山事件で船を用意したのは捕虜を騙すためであったことの証明 
・東中野氏が盗用によって研究停止に追い込まれたという証明 
・幕府山事件の遺体に民間人の女が混じっていたことの証明 
・日本政府が10万人未満の虐殺を認めていないという証明
・旅順において日本が国際法違反の虐殺をしていたことの証明 
・国際法学者の有賀は捕虜を殺しても無問題といっていた基地外であることの証明 
・防守都市において軍事目標主義に基づく無差別攻撃を禁じる国際法がシナ事変当時存在していたことの証明 
・南京で日本軍が無差別攻撃をやったことの証明
・不戦条約で自衛かどうかは世界の世論に従わなければいけなかったことの証明
・1941年から日本は国際法がどうでもよくなって信夫博士も見解を変えたことの証明 NEW
・日本側弁護団の意見が日本の主張を代弁していないことの証明 
・入江啓四郎が南京大虐殺についての論文を書いたことの証明
・第66連隊戦闘詳報の作成者・命令者・記述の違法虐殺の証明 NEW

497 :日出づる処の名無し:2023/01/13(金) 00:46:14.82 ID:HZU1Un5D.net
>>495
いいからはよ答えろよ

おめえの珍説こそ知ったこっちゃねえわ多重人格朝鮮人w
便衣兵は逃走中に捕獲されたんであって許しを乞うて降ったわけじゃねえしな
んで、信夫を引用するならおまえ自爆してんぞ
出先から戻るまでの宿題にしてやるから頑張ってググってみろよw

ねえねえ、なんでスルーなの?多重人格朝鮮人w

>稍広義に於ては意思が国際法上の戦闘状態を開始するに在ると否とを問はず、兵力手段を用ふる害敵手段を行ふ場合を総て包括する意義に用ひ得るのである。

うん、戦闘中に平服で市民に紛れて安全区に忍び込むのは、充分↑に該当しますねw
中身理解せずにコピペするなよ朝鮮人w

<肯定派のデマ・・・便衣兵は捕虜資格があり攻撃対象ではない、裁判が必要>

信夫の説を曲解する嘘吐き肯定派
『・・・・然るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて戦時重罪犯に問ふこと固より妨げない。』

南京入場後でもまだ停戦協定は結ばれておらず、市民に紛れての逃走中(=害敵行為)の現行犯は即時殺害で問題ない
そもそも裁判をやっていないという根拠がない
憲兵が取り調べをやっている写真があるが、普通軍律裁判は適時の方法でよく裁判記録も残さない
北岡は国際法ド素人、参考にならない

498 :日出づる処の名無し:2023/01/13(金) 00:51:35.50 ID:7KcPzzWK.net
チョン「文体違うんだから別人物(キリッ」
チョン「文体なんてかえられるわけねえだろ(キリッ」
チョン「改竄犬は相手にしない(キリッ」

>チョン「改竄犬は相手にしない(キリッ」

ほんま嘘ばっかりやなw

499 :日出づる処の名無し:2023/01/13(金) 00:56:00.27 ID:VGhYyaSe.net
【悲報】朝鮮人、現代と1937年の区別がつかない

www

500 :日出づる処の名無し:2023/01/13(金) 00:58:30.84 ID:2cNgza6P.net
>>488
戦数肯定論が出てきたのが1914年で南京戦は1937年だ
オッペンハイムの国際法は1926年の第三版から軍事的必要性を削除された1926年のジュネーブ条約では捕虜に対する暴力からの保護が取り決められた
この間、戦数を肯定する国際的な動きがあったわけでもない
そして大戦後はさらに戦数が否定され、現代では戦数肯定論が用いられることはなくなった

要は田岡は負けたってことだ

501 :日出づる処の名無し:2023/01/13(金) 00:58:50.59 ID:2cNgza6P.net
>>491
逃げる犬

502 :日出づる処の名無し:2023/01/13(金) 00:59:07.67 ID:VGhYyaSe.net
>>500
てめえの妄想国際法なんか知ったこっちゃねえわw

だから南京戦はいつあったんだよ
はよ答えろ朝鮮人w

藤田説は、戦数否定論の正当化根拠として、WW2以後に成立した、ジュネーブ条約(1949・1977etc)がハーグ条約(1907)を補完する形で両者合わせて国際人道法なる概念が成立した(1996)ことや、戦後に成立した米英の軍事提要(1956・1958)の動向を挙げている。
逆に言えば、それらが存在しなかった1937年当時においては、戦数否定論が正当化根拠を持ちえないことも示している。
ゆえに、1937年時の田岡説の反対説として藤田説を挙げるのは不適切である。そして南京事件当時、戦数論を否定する側の正当化根拠は存在しなかったと言える。

ほぼすべての軍事的必要性が予め国際人道法に組み込まれることによって戦数否定論が正当化根拠を持つのであるが、前述の通りそれが実現するのはジュネーブ諸条約等が制定された戦後になってからである。

503 :日出づる処の名無し:2023/01/13(金) 00:59:25.13 ID:VGhYyaSe.net
>>501
自己紹介負け犬チョン草

504 :日出づる処の名無し:2023/01/13(金) 01:00:32.48 ID:2cNgza6P.net
>>492
安全区掃蕩とは全く状況が異なることを自ら証明してるのか?
馬鹿だなお前は

505 :日出づる処の名無し:2023/01/13(金) 01:00:53.47 ID:zJKApHs8.net
【悲報】国際法無知の朝鮮人、日本の国際法の権威の田岡にケンカを挑む

www

506 :日出づる処の名無し:2023/01/13(金) 01:01:46.75 ID:zJKApHs8.net
>>504
いや?信夫が軍事的必要による捕虜の殺害を許容してるってのを書いただけだが?w

507 :日出づる処の名無し:2023/01/13(金) 01:02:07.04 ID:zJKApHs8.net
>>504
で?

<肯定派のデマ・・・便衣兵は捕虜資格があり攻撃対象ではない、裁判が必要>

信夫の説を曲解する嘘吐き肯定派
『・・・・然るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて戦時重罪犯に問ふこと固より妨げない。』

南京入場後でもまだ停戦協定は結ばれておらず、市民に紛れての逃走中(=害敵行為)の現行犯は即時殺害で問題ない
そもそも裁判をやっていないという根拠がない
憲兵が取り調べをやっている写真があるが、普通軍律裁判は適時の方法でよく裁判記録も残さない
北岡は国際法ド素人、参考にならない

508 :日出づる処の名無し:2023/01/13(金) 01:02:35.12 ID:2cNgza6P.net
>>494
先に白旗を出してきたのはお前だし、信夫の話をしてるところに突然田岡を出してきて藁人形始めたのもお前だ
そして田岡が負けたのは事実

509 :日出づる処の名無し:2023/01/13(金) 01:03:16.12 ID:9ytQzXC4.net
>>508
てめえの妄想国際法なんか知ったこっちゃねえわw

だから南京戦はいつあったんだよ
はよ答えろ朝鮮人w

藤田説は、戦数否定論の正当化根拠として、WW2以後に成立した、ジュネーブ条約(1949・1977etc)がハーグ条約(1907)を補完する形で両者合わせて国際人道法なる概念が成立した(1996)ことや、戦後に成立した米英の軍事提要(1956・1958)の動向を挙げている。
逆に言えば、それらが存在しなかった1937年当時においては、戦数否定論が正当化根拠を持ちえないことも示している。
ゆえに、1937年時の田岡説の反対説として藤田説を挙げるのは不適切である。そして南京事件当時、戦数論を否定する側の正当化根拠は存在しなかったと言える。

ほぼすべての軍事的必要性が予め国際人道法に組み込まれることによって戦数否定論が正当化根拠を持つのであるが、前述の通りそれが実現するのはジュネーブ諸条約等が制定された戦後になってからである。

510 :日出づる処の名無し:2023/01/13(金) 01:03:50.49 ID:9ytQzXC4.net
>>508
ま、朝鮮人に生まれた時点でおまえ負けてるけどなw

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