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【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】213次資料

469 :日出づる処の名無し:2023/01/12(木) 23:12:51.45 ID:oJt4YcMG.net
>>466
ほら、反論してみ

『戦争法の基本問題』 田岡良一著(※国際法学者)

法規制定者は、通常発生する事態を念頭に置いて、此の事態の下に於ける軍事的必要の性質及び程度を考慮し、之と人道的要求との調和を計るのである。

其の結果として表面上或る法規の妥当すべきが如く見える場含であつて、而も此の法規の制定者が予見した軍事的必要と人道的要求との均衡は保たれ得ず、より強い軍事的必要が支配すると言ふ特別の場含は生ぜざるを得ない。

例へば武器を捨てて降を乞ふ者を攻撃せず自軍に収容して保護することは、通常の場含には軍の安全及び軍事行動の成功を害する虞はないであらう。

しかし我が軍の迅速な移動作戦が必要な場含、又は我が軍の食糧が欠乏して居る場合に、投降者を収容することは、軍事行動の成功を害し、又は軍の安全を害する場合があるであらう。

睦戦條規第二十三條(ニ)號「助命せざるの宣言の禁止」は通常の事態を念頭に置いて作られた規定である。

文言の表面上、此の規定は総ての場合に於ける投降者に適用せらるべきものの如く見えるが、此の法規の根抵に横はる人道的要求と軍事的必要との均衡に鑑みる時、此の法規の妥当しない例外の場含は生ぜざるを得ないのである。

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