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かごしま・南日本新聞 その5

1 :文責・名無しさん:2020/07/18(土) 09:18:15.55 ID:sI/+nDtT0.net
   いよいよ その5に突入します。
   最初の注目は当然、明日の4面 「すいもあまいも」です。

685 :文責・名無しさん:2023/08/12(土) 10:55:24.04 ID:gUQoektII
  相も変わらず馬鹿やってます、この新聞!
   きょうの19ページ下の 夏の花火大会の広告
   打ち上げ時間は 19:30〜20:40 とあるのに
         肝腎の日付けが無い!!
    この花火大会が行われるの何月何日ですか???????
     あほー あほー あほー!!!
   ここの校閲担当の手抜きは酷い、酷い!!
    修復不能だね。 ご愁傷様です。

686 :文責・名無しさん:2023/08/14(月) 09:59:10.95 ID:JVAntBbQE
>>668
この裁判の訴状の本体部分をあす公開します。

687 :文責・名無しさん:2023/08/14(月) 10:09:32.64 ID:zDbZKPwL0.net
>>668
この裁判の訴状の本体部分をあす公開します。

688 :文責・名無しさん:2023/08/15(火) 11:23:03.48 ID:Y6kHerOyA
  きょうの紙面
    台風7号の記事が小っせーー!!!!
   この新聞の防災意識には問題がある。!!!

689 :文責・名無しさん:2023/08/15(火) 10:27:26.52 ID:rua04bmM0.net
  きょうの紙面
    台風7号の記事が小っせーー!!!!
   この新聞の防災意識には問題がある。!!!

690 :文責・名無しさん:2023/08/15(火) 15:50:48.52 ID:rua04bmM0.net
>>687
原告は令和元年、被告、ソフトバンク、のADSL回線でインターネットを利用
していたところ、同年8月13日、被告から電話があり、近くADSL回線のサービスが終わる
ので、ソフトバンクエアに切り替えないか、と勧誘された。実はこの時点で原告はADSLの
サービスが終了することを承知しておりました。そのことは同年5月11日付の新聞で知った。
その時の記事は切り抜いて保存していたのですが散逸してしまい、勧誘の電話があった時
記事の内容は確認できず、3カ月も経っていたので、記事の内容詳細は失念しておりました。
そのため、電話で勧誘された時、ADSLの終了する時期が1年足らず位に迫っているのでは
ないか、と善意に解釈したのです。それで、ソフトバンクエアの契約に応じたのです。
ところが、ソフトバンクエアを利用し始めてから2カ月位たったころ、その記事が見つかり、その
内容を知って驚きました。
ADSLのサービスが終了するのは、電話勧誘があった時期から実に4年半も後だったのです。
その時初めて騙されたんだ、と思いました。その4年半のADSLとソフトバンクエアの料金の差額
を計算すると、12万円を超えます。電話ではADSLの終了時期の告知はありませんでした。
 仮に、ソフトバンクエアを電話ではなく文書で勧誘するとなれば、当然ADSLの終了時期を明示
しなければなりません。同じサービスなのにわざわざ12万円余計に支払う人はいないでしょう。
実は、ADSL終了の計画が公表される前年(平成30年)2月に被告から、ADSLから光回線に
変更しないかという勧誘を受けていた。どうして被告はこれと同様にソフトバンクエアの勧誘を
文書によってしなかったのか。被告にとって不利な情報、つまり、ADSL終了の時期を明らかに
することを避けるために電話を利用したとしか考えられないのす。
 よって、原告は被告に対して12万円の賠償を求めます。

691 :文責・名無しさん:2023/08/16(水) 09:38:49.85 ID:tRcAaC6M0.net
    非正義の孫正義の禿げ頭に、パッチンするぞ!

692 :文責・名無しさん:2023/08/16(水) 11:14:38.08 ID:tRcAaC6M0.net
  いやー・・・ 一流の三流紙はいろいろやってくれますね。
  今月12日(土)19ページ下に今度の花火大会の広告が載ったのですが
  花火の打ち上げ時刻は書いてあるのに、肝腎の開催日が載っていなかったのです!
  とんまな新聞です。
  休刊日を挟んで3日後の15日(火)15ページ下に同じ広告が載りました。
  今度は 『8月19日』 の開催日が載ってた!
  この二日分の広告は永久保存します。大変珍しいので。
  『新聞博物館』のようなものがあったら、寄贈してはいかがでしょうか?

693 :文責・名無しさん:2023/08/17(木) 12:42:52.36 ID:cXA/RtGW0.net
REVELATION/ IN THE SAME BOAT
グラノード広島(granode hiroshima)
大和ハウス工業(daiwa house group)
シーレックス(seerex)
テイケイ西日本(teikei west japan)
裏社会(underworld)
広島県警察(hiroshima prefectural police)
公安警察(security police)
広島地方検察庁(hiroshima district public prosecutors office)
草津病院(kusatsu hospital)
岡田外科医院(okada surgical clinic)

694 :文責・名無しさん:2023/08/17(木) 12:55:09.02 ID:J2ton2BI0.net
昨日の花火大会での事件は載ってないね

695 :文責・名無しさん:2023/08/20(日) 10:36:17.41 ID:idmpNqzG0.net
>>690  これに対する被告側の答弁書の根幹部分を明日ここに開示します。

696 :文責・名無しさん:2023/08/21(月) 16:04:18.04 ID:TAvP9wEk0.net
   >>695            答弁書(2分割の1)
     「紛争の要点(請求の原因)」 に対する認否及び反論
1 原告が、令和元年7月当時、被告とADSL回線にかかる契約をしていたこと、同年
8月1日に被告と SoftBank Air にかかる契約を申し込み、ADSL回線からSoftBank
Air に切り替えたこと、被告が、同年5月、ADSL回線にかかるサービスの提供を令和
2年3月以降に一部の地域から順次終了して令和6年3月末をもって終了する旨を発表
したこと、原告に甲第5号証の1及び同2を送付したことは認め、その余は不知、否認
ないし争う。なお、原告は、令和2年3月をもってSoftBank Air にかかる契約を解約した。
  (注:甲第5号証とは、ADSL回線終了の新聞発表より1年3カ月前に
  ソフトバンクから送られてきた光回線の勧誘パンフレットのことである)
2 原告は、「電話勧誘の際、ADSL のサービス終了時期を黙っていた行為は欺罔行為に
あたり、同行為は不法行為である」 と主張するところ、原告に対し電話によりSoftBank Air
への切替を勧誘した被告の代理店が、原告が主張する 「近くADSLのサービスが終わるの
で、ソフトバンクエアに切り替えないか」との文言により勧誘したか否かは不明である。

697 :文責・名無しさん:2023/08/21(月) 16:05:48.75 ID:TAvP9wEk0.net
(2分割の2)
仮に、同代理店が原告に対し上記文言によりSoftBank Air への切替を勧誘したとしても、
上記文言は虚偽ではなく、原告がADSLのサービスの終了時期を同代理店に尋ねた事実は
ないようであるし、原告は、令和元年5月11日の新聞記事により、被告のADSL回線のサービス
が最終的に令和6年3月末をもって終了することを知っていたというのであるから、同代理店
がADSL回線のサービス終了時期を具体的に告げていなかったとしても欺罔行為となるものでは
ない。なお、原告の住所地において被告のADSL回線のサービスが終了するのは令和4年
10月1日である。
3 原告は、被告のADSL回線を使用していた当時の毎月の使用料等とSoftBank Air を使用
していた当時の毎月の使用料等との差額を損害と主張するようである。しかし、原告はSoft
Bank Aiaを使用することにより、ADSL回線(電話回線を使用した通信サービスであり、通信
速度は最大でも下り50Mbpsであった)よりも最大通信速度の速い無線通信の家庭内wifi
サービス(原告が使用していたAirターミナル3の通信速度は下り最大350Mbpsである)を現に
使用していたのであるし、原告に損害はないはずである。
4上記の通り原告の請求には理由がないことから、速やかに棄却されたい。
         通常の手続きへの移行の申述
被告は、本書面をもって、本件訴訟を通常の手続きに移行させる旨を申述する。
                                               以上

698 :文責・名無しさん:2023/08/24(木) 10:00:38.83 ID:rcnjEfvv0.net
今日のひろば欄の頭に非科学的素人が馬鹿を書きました。
  77歳の民宿経営のジイサンがトリチウムがなんとかと馬鹿なことを
  書いております。運の悪いことに今朝7時の N H K ニュースの中で
  トリチウムが自然界にも存在すること、また、日本が排出するトリチウムの
  量が各国に比べて格段に少ないことが解説されています。
   ジイサン赤っ恥 !  こんな馬鹿を晒した三流紙も 赤っ恥!
   この三流紙はもはや修復不可能だよ。 落ちるところまで落ちるしかない。
    増田禎朗 !  赤っ恥!
  7時のニュースの 15分40秒 頃から関連の解説が始まります。
   NHKプラスで確認できます。

699 :文責・名無しさん:2023/08/24(木) 14:31:01.39 ID:rcnjEfvv0.net
   鹿児島の 非科学的三流紙 南日本新聞 !!
      もはや、修復不能!  可哀そうに!

700 :文責・名無しさん:2023/08/25(金) 10:01:53.16 ID:FTtHbTdy0.net
爆サイ鹿児島雑談の南日本新聞スレの方が、
ここより役立つ。

701 :文責・名無しさん:2023/08/28(月) 16:51:11.33 ID:qJZOp6Xv0.net
  中国の 非科学的独裁者 習近平!

702 :文責・名無しさん:2023/08/29(火) 09:48:27.12 ID:xcyeAC9S0.net
きのうの風向計
      結局何が言いたいのかわからん! 何をどうしろと言ってるの?
      結果論と無為無策!
     三流紙の 非科学的ド素人新聞記者 門田夫佐子!

703 :文責・名無しさん:2023/08/29(火) 16:30:11.51 ID:xcyeAC9S0.net
  この新聞、とうとう年間売り上げが100億円を切りました!
   しゃんめえ!  Wikipedia 参照。

704 :文責・名無しさん:2023/08/30(水) 09:31:47.67 ID:H7DlRVo2w
  今朝の KKB でもこれ >>698 と全く同じ内容の 解説がありました。
    先ほど9時15分ごろ。

705 :文責・名無しさん:2023/09/01(金) 10:15:10.54 ID:pNIaHnpI0.net
  きのうの野村農水相の失言をこの三流紙は完全無視しました。
  今朝の紙面を全部見たが載ってない!!!!
   今朝の NHK7時のニュースはちゃんとやってたよ!!
     「 処理水 」というべきところを 「 汚染水 」と言った。
    担当大臣がやってはいけない失言である。
   地元選出の閣僚だから、なにか新聞社と特殊な関係があるのか?
  怪しいな!!   反省しなさい!!

706 :文責・名無しさん:2023/09/01(金) 16:25:33.64 ID:pNIaHnpI0.net
   NHKは昼のニュースでもやってたよ!
   民放のニュースはきょうは見てないけど、おそらく、やってるだろうね。
   さて、どうする!    鹿児島のピンボケ三流紙!
   でも、明日の新聞に載せると、
   なんできのう載せなかったんだ?と言われるだろうね。
    さて、困ったことになったね。

707 :文責・名無しさん:2023/09/05(火) 10:15:54.83 ID:ToJIZugk0.net
   中国の 非科学的独裁者 習近平!

708 :文責・名無しさん:2023/09/05(火) 16:18:12.61 ID:ExlTh0yC/
     ロシアの大嘘つきの戦争犯罪人で、大泥棒の人殺し
         ウラジミール・プーチン
        逮捕状も出ております。
       お尋ね者!!  ウラジミール・プーチン!!!
           神妙に、お縄につけ!!!
    戦争犯罪人を応援するのはやめなさい!  鹿児島の三流紙!!
    戦争犯罪人を応援するのはやめなさい!  ユウコタン(田中優子)!
    戦争犯罪人を応援するのはやめなさい!  吉田文!
    戦争犯罪人を応援するのはやめなさい!  なんとかというジイサン!

709 :文責・名無しさん:2023/09/06(水) 17:01:09.97 ID:pqZBycfKl
     >>689
    ところで、22年度の売上高100億円企業はいつ紙面に載るのかな?
     楽しみだわん!!!
     去年は8月30日だったんだが!?

710 :文責・名無しさん:2023/09/06(水) 18:50:48.98 ID:pqZBycfKl
      >>709 の リンク689は >>703 の誤り。ゴメンね。

711 :文責・名無しさん:2023/09/06(水) 21:11:29.53 ID:y0wWEM2Q0.net
ブリンケン米国務長官、キーウに到着。

712 :文責・名無しさん:2023/09/07(木) 11:04:26.05 ID:hFRY5UL4O
  きのう、同じ名前のスレッド (5ちゃん)に書き込みをしようとしたら、
   『 あなたはもうこのスレッドには書けません 』の文字が出た。
   言論の自由はどこへ?

713 :文責・名無しさん:2023/09/08(金) 10:21:49.93 ID:qeHIcFZlw
   >>696 >>697 に対する原告側の準備書面を明日公開します。

714 :文責・名無しさん:2023/09/09(土) 10:16:55.82 ID:gXhljMR0O
    >>696 >>697 に対する原告側の反論を書いた準備書面の根幹部分を
  いくつかに分けて公表します。
                           準備書面
  1 被告の答弁書の第2の1にある、原告が令和元年8月1日にSoftbank Air にかかる契約の
    申し込みをした、というのは虚偽である。最初に勧誘の電話があったのは8月13日である。
    同じく15日にも電話があり、機材が届いたのが17日であることから、申し込みをしたのは
    13日か15日であると思われる。
    被告の答弁書の第2の1の最後に、原告が令和2年3月をもってSoftbank Air にかかる、
    契約を解約した、とある。正確にいうと、ただ解約したのではなく、ソフトバンク光に切り替え
    たものである。光回線の工事が行われたのは同年2月6日である。Air の解約の前に
    光回線の工事は終わっていた。
  2 被告の答弁書の第2の1の3行目 『ADSL回線にかかるサービス提供を令和2年3月以降に
    一部の地域から順次終了し』 の部分は新聞記事には無く、確認不能。記事では 『令和6年
    3月で終了』 の点しか確認できない。
  3 被告答弁書の第2の2に 『被告がどのような文言で SoftbankAir の勧誘を行ったかは
    不明である』 という趣旨のことが書かれているが、これは常識的に考えて信用できない。
    ADSLのサービス終了の記事が新聞に載ったのが、令和元年の5月11日であり、電話勧誘
    が行われたのがちょうど3カ月が過ぎたあたりの8月13日だから、記事を読んだ者でもその
    詳細を忘れたころを狙って電話勧誘が行われたとみるのが妥当である。計画的組織的に行わ
    れたと思われる電話勧誘で、どのような文言が使われたか不明などとは、全く信用できない。

715 :文責・名無しさん:2023/09/09(土) 10:24:26.10 ID:gXhljMR0O
>>714 準備書面の続き、準備書面その2とします。
        準備書面その2
  4 Air の勧誘で、仮にADSLのサービス終了の時期が正しく告知された場合を考えてみます。
    ADSLの使用料月額 2,869円。Air の使用料月額 5,106円。その差は約2,200円である。
    双方ともサービスの中身は全く同じもので、ただインターネットに接続するだけのものである。
    勧誘する側は、同じ値打ちの商品の対価として、これから先は月々2,200円を余計に払ってくれ、
    と言うことになります。電話を受けた者が はい、ではこれから4年半月々2,200円余計に払い
    ます、と言うでしょうか。おそらく百人中百人が断るでしょう。
    被告が勧誘の電話でADSLの終了時期を告知しなかった理由はここにあるのです。そして、
    同じ理由で文書ではなく電話が使われたのです。電話は詐欺師の便利な道具ですから。
    被告は、答弁書第2の3で 50Mbps や 350Mbps などの数字を挙げて、あたかも
    ADSL回線よりも Air の方が速度が早いかの如く主張しておりますが、これも実態とは違います。
    実際は、無線のAir は有線のADSL よりも明らかに速度が遅いのです。そのため、原告は
    どうせ5000円払うのなら、光にしようと思い、光に乗り換えたのです。
    原告は、Air の電話勧誘があるまで、13年間 ADSL回線 を利用してきましたが何の不満も
    不都合なこともありませんでした。仮に Air が、被告が主張するように、ADSLと同等、あるいは
    それより速度が早く、快適に使えたとしたら、原告は、Air よりもっと高価な光回線にわざわざ
    乗り換えるような愚かなことは決して致しません。

716 :文責・名無しさん:2023/09/10(日) 14:25:42.41 ID:Fv+UAmIiR
>>715 の続き
           準備書面その3
  5 甲5の光回線勧誘パンフレットの主たる目的は光回線の勧誘であるが、実はパンフレット裏に、
    料金に関する表記はないもののSoftbank Air も紹介されていました。
      次はその見出しです。  『 工事不要のインターネットサービスもご用意!』
        その下に売り文句が3つ並んでいます。
        POINT1  かんたん工事なし  (電源を入れるだけ!)
        POINT2  WiFiで家中ネットし放題  (データ容量制限なし!)
        POINT3  高速!       (下り最大261Mbps)
      ここで既に被告主張の下り最大速度との相違が見られます。 350Mbps → 261Mbps
    最後のPOINT3には  (*2) の注がついていてその下に極小の文字でいろいろ書いてあります。
    全文を下に引用する。これを読むと、答弁書第2の3の被告の主張がますます胡散臭いもの
    に見えてきます。
     『 *2表記の通信速度はシステム上の最大速度であり、全国主要都市で提供中です。また、
       一部エリアでは下り最大350Mbpsを提供中です(Airターミナル3のみ対応)。ご利用の
       エリアによって、最大通信速度が異なります。ベストエフォート方式のため、お客様の通信
       環境に寄り実際の通信速度は変化します。ご利用の集中する時間帯(夜間など)は、
       サービス安定提供にともなう速度制限のため、通信速度が低下することがあります。
       動画やファイル交換ソフトなどをご利用の場合は速度が低下する場合があります。』

717 :文責・名無しさん:2023/09/11(月) 11:02:22.51 ID:y7FC4yc95
   >>716 の続き
           準備書面その4
  6 原告は、今回の訴訟を起す決断をしてから、いろいろ調べているうちに、「消費者契約法」
    という法律があることを初めて知りました。今回のソフトバンクの行為は、第3条に定める努力
    義務を果たしていないと思います。法律に明るい人に言わせれば、なぜ第4条に定める取消権
    を行使しなかったのかと言われるかもしれませんが、原告はなにしろ法律に関しては全くの素人
    でありしかも、今回のような消費者トラブルに巻き込まれたことは過去になかったのです。
     しかし、これまで何もしなかったのではなく、これまでに消費生活センターを3回訪ねています。
     県の消費生活センターを2回、市の消費生活センターを1回、それぞれ訪ねております。
     Air の問題はもちろんあるのですが、ほかにセンターに行くきっかけがありました。
     Air のことは騙された自分が馬鹿だったと思い、半ばあきらめていたところがありました。
     しかし、その後、ソフトバンクの対応に不信を抱くことが重なり、結局、消費生活センターに
     3回行くことになりました。
                   *
  次回から、4回行われた審理について書くことにします。
   ここで、担当裁判官の名前を明らかにします。次の人です。
          山之口 忠

718 :文責・名無しさん:2023/09/12(火) 09:24:58.63 ID:ol/NGSWKF
   ここで、半分ネタばらしをしますと・・・ この裁判官が書いた判決文が
   面白いんです。
    これを読んだ時、当方・原告は失笑してしまったのです。
   さて、山之口裁判官は何を書いたのでしょうか?
   近いうちにばらします。お楽しみに!

719 :文責・名無しさん:2023/09/15(金) 09:46:19.62 ID:mWWFrIhAu
  最近、いつもは目にすることのない、遠く離れた地方紙の値上げの記事を頻繁に
  見るようになった。 そろそろ、うちもやりますよ、ということなのか?
  試しにやってみたら? その度胸がこの新聞にあるのかどうか?
  部数が減るのは間違いないが、どの程度減るのか、予測は難しそうだね。
      ウシウシウシ

720 :文責・名無しさん:2023/09/16(土) 10:20:06.48 ID:XQwyymc7o
    >>718
   きょう午後、山之口 忠 裁判官による一審判決文を公表します。
    面白いですよ。  お楽しみに!

721 :文責・名無しさん:2023/09/16(土) 14:57:25.64 ID:XQwyymc7o
     >>720
         山之口忠 裁判官による判決文  (その1)
            主文
   1 原告の請求を棄却する。
   2 訴訟費用は原告の負担とする。
            事実及び理由
   第1 請求  被告は、原告に対し、12万円を支払え。
   第2 事案の概要
     本件は、原告が被告に対し、原告と被告との間で、インターネットに接続する
    回線について、原告が従来利用していた回線より利用料金の高い新たな回線に変更
    する契約をしたのは、被告の欺罔行為によるものであり、従来の利用料金と変更後の
    新たな利用料金との差額分相当の損害を被ったとして、不法行為による損害賠償請求権
    に基づき12万円の支払いを求める事案である。
  1 前提事実 (当事者間に争いがないか、証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる)
  (1)被告は、令和元年5月1日頃、ADSL回線によるインターネット接続サービスを令和2年
   以降、一部地域から順次終了して同6年3月をもって終了する旨を発表した。原告は、前記の
   発表があった当時、ADSLを利用しており、前記の発表を同じ頃に新聞で知った。なお、原告の
   住居地においてADSLが終了するのは令和4年10月1日であった。
  (2)原告は、令和元年8月13日頃、被告の代理店の電話勧誘により、被告との間で、ADSLから
   無線によるインターネットサービスであるソフトバンクエア(以下Air)に変更する契約をした。
   AirはADSLより通信速度が速く、データ容量の制限がなく、無線による通信(Wi-Fi)のため家屋
  内で場所を選ばず利用できる。利用料金は、ADSLが月額2869円、Airが月額5106円だった。
  (3)原告は、令和2年3月頃、被告との間でAirから光回線によるインターネット接続サービスに
  変更する契約をした。
  2 争点
   被告の代理店は、原告に対し、本件電話勧誘の時に、ADSLの終了時期を知らせなかったか。

722 :文責・名無しさん:2023/09/17(日) 14:15:42.00 ID:QqSDfOeBN
 >>721 のつづきです。
  第3 争点に対する判断
  1 本件全証拠によっても、被告の代理店が原告に対し、本件電話勧誘の時に、ADSLの終了時期を
   知らせなかったと認めるに足りない。
  2 原告は次のとおり主張する。
   本件電話勧誘の時に、被告の代理店から「近くADSL回線のサービスが終わるので、ソフトバン
  クエアに切り替えないか」と言われた。原告は、新聞により終了時期は令和6年3月末であること
  を知っていたが、本件電話勧誘の時には忘れており、令和元年10月頃に前記新聞記事を見つけて
  改めて終了時期を知った時に、被告から騙されたと思った。なぜなら、本件電話勧誘の時に、終了
  時期を知っていれば、ADSLより料金の高いAirへの変更はしなかったからである。したがって、被告
  の代理店は、本件電話勧誘の時に、終了時期を知らせていない。そして、被告の代理店が終了時期
  を知らせなかったのは、料金の高いAirの契約をさせるためであるから、被告の代理店が終了時期を
  知らせなかったことは、原告に対する欺罔行為となる。
  3 仮に、原告の主張の通り、被告の代理店が「近くADSL回線のサービスが終わるので、ソフト
  バンクエアに切り替えないか」と言い、終了時期を言わなかったとしても、前提事実(1)のとおり
  ADSLの終了は真実であり、また、前提事実(2)のとおり、AirはADSLよりも通信速度が速いなど
  利便性が高く、Airの利用料金がADSLよりも高額になるのは相当であるから、被告の代理店が終了時
  期を知らせなかったことをもって、原告に対する欺罔行為にあたるとは言えない。
  4 以上によれば、原告の請求には理由がない。

      鹿児島簡易裁判所

            裁判官      山之口   忠

723 :文責・名無しさん:2023/09/18(月) 10:59:13.54 ID:LWN1CT7ao
   >>722
  この判決文を評価する前に、1審で行われた4回の審理について説明する必要があります。
  まず、この4回の審理で被告の弁護人は弁論を一切行っていないこと。そして、証拠を一切
  提出していないこと、の二点です。原告は2回目の審理が終わったころから、何か変だなと
  思い始めていたのですが、3回目の途中で 『むこう(被告側)は弁論しないのですか?』と
  書記官に向かって訊いたのです。書記官の返事を聞いた時は本当に驚きました。次が書記官の
  返事です。      『弁論しません』
  これについては、控訴理由書を近いうちに開示しますので、それを読んで頂きたい。
  裁判官の問題発言があったのは、2回目の審理の時でした。
  裁判官から原告に対して、次のような趣旨の発言があった。
     『 あなたがこの裁判で勝つ見込みは殆ど無い 』
  これについても、控訴理由書で詳しく論じておりますので、そちらを読んでください。
  この判決の一番の問題点は、被告側が証拠を一切出していなのに、被告側の答弁書の内容を
  殆ど全部 「前提事実」にしてしまっている点です。
  被告の答弁書の中でただひとつ事実認定されなかったのは、最初に電話勧誘があった日時である。
  原告が提出した証拠により、被告の嘘がバレてしまったのです。
       被告の答弁書の1 >>696
   「準備書面」 の1の初めの部分 >>714
       判決文 >>721                      この3つを比較してください。

724 :文責・名無しさん:2023/09/07(木) 18:46:15.03 ID:wNdlC1yR0.net
昨日、ここで書き込もうとしたら、あなたはここではもう書き込めません、
と書かれた。言論の不自由。今、別ルートから書いてます。

725 :文責・名無しさん:2023/09/19(火) 09:54:25.08 ID:dAwMgxUw0.net
     お試しクリニック

726 :文責・名無しさん:2023/09/19(火) 09:58:34.73 ID:dAwMgxUw0.net
>>725
    試しに入れたら、無事に乗っかった! もう大丈夫なのか?

727 :文責・名無しさん:2023/09/19(火) 10:23:48.42 ID:dAwMgxUw0.net
    ところで、22年度の県内売上高100億円企業はいつ紙面に載るのかな?
     楽しみだわん!!!
     去年は8月30日だったんだが!?

728 :文責・名無しさん:2023/09/22(金) 09:31:48.09 ID:viv/h53NC
     >>723
      明日から何回かに分けて 『 控訴理由書 』 を公開するよ!!
                      お楽しみに!!

729 :文責・名無しさん:2023/09/23(土) 14:13:39.08 ID:KQKOOv25z
     >>728  >>723
                          控訴理由書
    @ その1
          被控訴人が事業者としての義務を果たしていないことについて
    消費者契約法の第1条にこの法律の目的が書かれている。
  『この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の
  行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申し込み又はその承諾の意思表示を取り
  消すことができる』 とある。また、第3条の@項に 『事業者は、次に掲げる措置を講ずるよう努めなけれ
    ばならない。』とあり、その2に具体的な事業者の義務の内容が次のように書かれている。
      『消費者契約の締結について勧誘するに際しては、消費者の理解を深めるために、物品、権利、役務
   その他の消費者契約の目的となるものの性質に応じ、個々の消費者の知識及び経験を考慮した上で
   消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供すること。』

730 :文責・名無しさん:2023/09/23(土) 14:18:17.59 ID:KQKOOv25z
      >>729 のつづき
  @ その2
  被控訴人は上に定められた義務を果たしていない。
  そもそも、勧誘するのに電話を使うこと自体が、その事業者が消費者が契約するに際して考慮すべき充分な
  情報を提供する意思が初めからなかったことを示している。電話で伝えられる情報の量と文書のそれとの差は
    比較にならない程大きい。今更申すまでもないことであります。電話という機械は詐欺師にとってまことに便利
    な道具であります。法律家の皆さんには、昨今の電話を使った詐欺事件の多さを想起していただきたい。
   被控訴人が電話で伝えた情報はわずかに次の2点だけであった。 ADSLのサービス終了のこと、そして、
     代わりに無線のSoftBank Air が利用できること。そして、ここで被控訴人は、控訴人が契約するに
     際して考慮すべき或る重要な情報を秘匿したのです。それがADSLの終了時期だったのです。そして、この
     電話勧誘によって控訴人はADSLのサービス終了までこれを安価で利用する権利を奪われたのです。
  被控訴人は答弁書でAirについて、その速度が速いことを強調しておりますが、それほど速いものなら
  電話勧誘でその点を言いそうなものですが、そんな話は聞いた覚えはない。実際は逆で、無線のAir は有線
    のADSLよりも格段に遅いのです。その事情は一審の準備書面に書いた通りである。
  被控訴人は、あろうことか、電話勧誘の文言は不明などと言っております。代理店は依頼人の指示通りに
  勧誘するはずで、この答弁書の内容は全く信用できない。ここにも実は電話で勧誘を行う秘密の一つが隠さ
    れております。つまり、『不明だ』 や 『知らぬ存ぜぬ』 で逃げるためである。
   一審で控訴人が提出した証拠によって証明された通り、被控訴人は電話勧誘が行われた時期についても
    虚偽の申し立てをしている。被控訴人が提出した答弁書はほとんど全部が虚偽の主張で成り立っている。
    被告弁護人が審理で弁論を一切行わない理由がここにあるのではないかと控訴人は疑っております。
    (これについては 4 で詳述)

731 :文責・名無しさん:2023/09/24(日) 09:26:51.58 ID:3D9nRuBbd
   >>730 のつづき
 2        一審における被告弁護人の態度について控訴人の意見
   控訴人は、少額賠償請求訴訟制度を利用して訴訟を起こしたが、被告弁護人は手続きをして正式裁判にした。
  被告弁護人は自ら正式裁判にしておいて、簡略な答弁書を提出しただけで、4回行われた審理ではただの
  一度も弁論を行っていない。証拠も提出していない。被告弁護人が審理中に発言したのは、次の審理
  の日程を裁判官と決める時だけであった。法律家としてはまことに不誠実な態度といわなければならない。
  おそらく、正式裁判にすることによって、法律の素人である原告を手こずらせようとしたのだと思う。
  原告が最後に提出した証拠により証明されたように、被告側は答弁書の中で虚偽の申し立てをしている。
  これについても、被告側は一切反論していない。
  被告側から弁論が一切なかったことについては、 4 でさらに申し述べる。

732 :文責・名無しさん:2023/09/24(日) 09:30:43.16 ID:3D9nRuBbd
      >>731 のつづき
 3       一審における裁判官の態度について控訴人の意見
   2回目の審理で 裁判官から原告に対して次のような趣旨の発言があtった。
   「この裁判で、あなたが勝つ見込みは殆どない」
   つまり、正式な判決のはるか以前に実質的判決は下されていたのです。したがって、正式判決を見た時
   に控訴人に驚きはなかった。
    裁判官のこの発言に関して控訴人は或る疑いを持っております。原告に対して訴訟を取り下げるように
  促したのではないか。裁判官は自分の仕事量を減らして楽をしようとしたのではないかと原告は疑う。
  裁判官が多忙な職業であることは承知しておりますから。国民が裁判を受ける権利をないがしろにする
  ような発言が裁判官の口から出たことに原告は驚きました。いずれにしても、4回の審理の2回目で実質判決
  が行われたことは重大な問題である。

733 :文責・名無しさん:2023/09/24(日) 12:43:10.07 ID:3D9nRuBbd
     >>732 のつづき
 4      一審で被告側の弁論が一切なかったことについて控訴人の意見
    被告側弁護人は4回行われた審理で一切弁論を行っていない。原告は2回目の審理の時から、これはおかしい
   と思い始めて、3回目も全く被告側の弁論がないので、途中で、原告の正面に着席していた書記官に向かって
   『向こう(被告側)は弁論しないのですか?』 と尋ねた。書記官は 『弁論しません』 と言ったのです。
   この時は正直驚きました。法廷で一切発言しない弁護人がいるとは法律の素人には想像もできなかった。
   ここで或る疑いが頭の中をよぎりました。裁判官は審理の間、被告側に何かを質すでもなく、被告側に発言を
   促すようなことも何もなかったのです。ということは、裁判官は弁護側が弁論しないことは初めから承知していた
   ことになります。つまり、弁護側が審理では何も発言しないことを事前に裁判官に通告していたことになる。
   そのことを原告は知らされていないわけですから、言わば、法律家2人がグルになって、法律の素人を、ことばは
   悪いが 「つんぼ桟敷」 においていたことになります。法律家がグルになって法律の素人を愚弄するようなことは
   あってはならないと思う。

734 :文責・名無しさん:2023/09/25(月) 09:38:45.50 ID:YaQFqdY1D
     >>733 のつづき
 5      判決の内容について控訴人の意見
    判決では、勧誘の時期について原告の主張をそれとなく認めて、『令和元年8月13日頃』 としているが、
    被告側が虚偽の申し立てをしたことには言及していない。これは不当である。
    嘘をつく側には嘘をつくだけの理由があるのです。当時おそらく百万人単位の利用者がいたと
    思われるソフトバンクのADSL回線利用者のうち、光回線の文書による勧誘に応じない者に対して
    集中的に電話勧誘を行ったと思われる。その時期が新聞発表から3カ月を過ぎたあたり令和元年8月の
    中旬だったということです。その印象を薄めるための嘘だったのです。
    判決では、被告側主張を何の根拠も示さずに事実として認定している。
    判決では、事案の概要の1の(1)で 『令和2年の3月以降、一部地域から順次終了し』 とあるがこの部分
    は新聞発表には無い。これは被告が勝手に主張しているに過ぎない。その主張を判決は根拠も示さずに事実
    として認定している。これも不当である。
     同じく、『なお、原告の居住地区においてADSLが終了するのは令和4年10月1日であった。』 も判決では
    根拠も示さずに事実認定している。これも不当である。
     同じく、『Airは、ADSLより通信速度が速く、データ容量の制限がなく、無線による通信(WiーFi)のため家屋内
    で場所を選ばず利用できる。』 の部分。

735 :文責・名無しさん:2023/09/25(月) 09:45:23.71 ID:YaQFqdY1D
     >>734 のつづき
    「AirはADSLより通信速度が速く」 は虚偽である。光通信の勧誘文書の裏側にAirについての記述があり、
    言い訳がましいことが極小の文字で書かれています。下に引用する。
     『表記の通信速度(261Mbps)はシステム上の最大速度であり、全国主要都市で提供中です。』
     『一部エリアでは下り最大350Mbpsを提供中です(Air ターミナル3のみ対応)』
     『ご利用のエリアによって、最大通信速度が異なります』
     『ベストエフォート方式のため、お客さまの通信環境により実際の通信速度は変化します』
     『ご利用の集中する時間帯(夜間など)は、サービス安定供給にともなう速度制限のため、
      通信速度が低下する場合があります』
     『動画やファイル交換ソフトなどをご利用の場合は速度が低下する場合があります』
    以上の通りであります。

736 :文責・名無しさん:2023/09/21(木) 09:45:58.17 ID:ikfsT/YQ0.net
        「 唐突 」!!!
    南日本新聞の一面特大見出し!!!
    どうしてこれが一面トップなのかわからん!!!
    世の中にはもっと大事なことがいっぱいあるだろ!!!
    この新聞はこんなのが多過ぎ!!!
    『ピンボケ見出し』といいます!!!
    新聞社全体が馬鹿に見えますよ!!!

737 :文責・名無しさん:2023/09/25(月) 10:32:58.39 ID:KXZrYiqK0.net
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738 :文責・名無しさん:2023/09/26(火) 10:10:49.00 ID:G678f4eX+
     >>735 のつづき
      実際使ってみると、ADSLより明らかに遅いのです。一審でも述べた通り、もしAirがADSLと同等あるいは
     それよりも速かったら、原告は光に乗り換えるような愚かなことは致しません。
    なお、今現在、鹿児島中央駅の家電量販店には 『Airターミナル5』 が展示されております。
     仮に、Airターミナル3 が被告が主張するように速いものなら、Airターミナル4 も Airターミナル5も
     用無しのはずではありませんか。原告はADSLを不自由なく13年間利用していたのです。それを光に
     乗り換えたのです。それはAirがそれだけ遅かったからに他なりません。
     また、判決文の 『 データ容量の制限がなく、無線による通信(WiーFi)のため家屋内で場所を
     選ばず利用できる』 の部分。この点原告はAirよりだいぶ以前からルーターは無線ルーターを使っている
     ので何の有難みも感じません。また 『データ容量の制限がなく』 の部分。ADSLも別に制限はなく、
     むしろ、制限があるのはAirの方であることは上に引用した極小文字の注に見る通りである。
     ここで興味深いのは裁判官による判決文には、被告側の答弁書に書かれていない部分があることです。
     次の部分
     『データ容量に制限がなく』
     『 (無線による通信のため) 家庭内で場所を選ばず利用できる』
     法律家同士の連帯感が感じられておもしろい、と思った次第です。
   いずれにしても、原告は kindle やタブレット端末のLaVieを随分前から使っており、そのためルーターは無線
   ルーターを早くから導入済みであります。判決文で 『家庭内で場所を選ばず利用できる』 と書かれても
   原告は失笑するしかありません。
          控訴人は、法律家が日本を滅ぼすことがないように、切に願うものである。
    控訴理由書おわり。

739 :文責・名無しさん:2023/09/26(火) 15:19:45.71 ID:G678f4eX+
     >>738
    結局、この裁判官は控訴人が無線ルーターを使っているのを知らなかったのです。
    被控訴人側は ただ 「Wi-fi」と言っているだけなのに、裁判官がソフトバンクの
    広告代理店が言いそうなことを言ったので、こちらは笑ってしまったのです。
    次回は 『控訴審判決文』を公開します。

740 :b:2023/09/26(火) 21:22:51.09 ID:/PnbPhSR0.net
https://www.e-daisyo.com/fuji/
https://www.wakakusa.co.jp/daiko/fuji/
https://www.kurunavi.jp/syako/police/22006.html

741 :文責・名無しさん:2023/09/28(木) 17:02:52.73 ID:uPS+peJUG
   >>739 で予告した控訴審判決を次に開示します。
   控訴審判決 その1
                     判決
                    主文
        1  本件控訴を棄却する。
        2  控訴費用は、控訴人の負担とする。
                       事実及び理由
    第1 請求
      1 原判決を取り消す。
      2 被控訴人は、控訴人に対し、12万円を支払え。
    第2 事案の概要
   本件は、ADSL(非対称デジタル加入者線)によるインターネット接続サービスの終了時期について被控訴人
  による告知がなかったために、その終了時期を誤信して、ADSLの利用契約を解約し、より料金の高いインターネット
  接続サービスの利用契約を締結することになったと主張する控訴人が、被控訴人に対して、不法行為に基づく損賠
  賠償を求める事案である。原審は控訴人の請求を棄却し、これを不服とする控訴人が控訴を提起した。
 1 前提事実(争いのない事実、顕著な事実及び掲記の証拠等により容易に認定できる事実)
  控訴人は個人であり、被控訴人は電気通信事業等を営む株式会社である(顕著な事実)。被控訴人は、令和元年5月
  10日、光回線等による高速のインターネット接続サービスが主流化したことや設備が老朽化したことを理由としてADSL
 によるインターネット接続サービスの提供を令和6年3月末に終了する旨発表した。控訴人は、令和元年8月1日当時、
 被控訴人との契約に基づき、被控訴人からADSLによるインターネット設備サービスの提供を受けていた(弁論の全趣旨)。
 同月、被控訴人又はその代理店は控訴人に対しADSLの利用契約の解約及び被控訴人が提供する他のインターネット
 接続サービスであるソフトバンクエアー(移動体通信を利用したインターネット接続サービス)の利用契約の締結を電話
 で勧誘し、控訴人は被控訴人とのADSLの利用契約を解約しソフトバンクエアーの利用契約を締結した。

742 :文責・名無しさん:2023/09/28(木) 17:09:04.50 ID:uPS+peJUG
    >>741 のつづき
   2 争点
     (1) 被控訴人による欺罔行為
     (2) 損害
    第3 争点に対する判断
      1 争点(1)について
  控訴人は、事業者である被控訴人は、消費者である控訴人に対し、ADSLによるインターネット接続サービスが近く
  終了すると説明してソフトバンクエアーの利用者契約の締結を勧誘したのだから、消費者契約法1条及び同法3条1項
  2号に鑑み、ADSLによるインターネット接続サービスの具体的な終了時期を告知する義務を負っていたにもかかわらず、
  これを怠っており、そのことが欺罔行為に該当すると主張する。しかしながら、仮に被控訴人又はその代理店が控訴人に
  対しADSLによるインターネット接続サービスが近く終了するとの説明をしたとしても、そのことから直ちに控訴人に対し
 ADSLによるインターネット接続サービスの具体的な終了時期を告知する義務が生ずるとは認められず、被控訴人又は
 その代理店がADSL によるインターネット接続サービスの具体的な終了時期を告知しなかったとしても、そのことをもって
  被控訴人又はその代理店による控訴人に対する欺罔行為があったと認めることはできない。そして、本件全証拠に
  よっても被控訴人又はその代理店が控訴人に対しADSLによるインターネット接続サービスの具体的な終了時期を
  告知する義務を負っていたことを基礎付ける事情は認められない。
    2 結論
       以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、控訴人の請求には理由がなく、控訴人の請求を棄却
     した原判決 は相当であって、本件控訴には理由がないから、主文のとおり判決する。
              鹿児島地方裁判所民事第2部

                 裁判長裁判官         坂庭     正将
                     裁判官        多田     真央
                     裁判官        森政     遼一

743 :文責・名無しさん:2023/09/29(金) 09:14:53.24 ID:HEelM12Q0.net
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744 :文責・名無しさん:2023/09/29(金) 09:26:06.20 ID:HEelM12Q0.net
   当方、只今ソフトバンク株式会社を相手に訴訟を起こしております。
    その控訴審判決を公開します。
  その1
                     判決
                    主文
        1  本件控訴を棄却する。
        2  控訴費用は、控訴人の負担とする。
                       事実及び理由
    第1 請求
      1 原判決を取り消す。
      2 被控訴人は、控訴人に対し、12万円を支払え。
    第2 事案の概要
   本件は、ADSL(非対称デジタル加入者線)によるインターネット接続サービスの終了時期について被控訴人
  による告知がなかったために、その終了時期を誤信して、ADSLの利用契約を解約し、より料金の高いインターネット
  接続サービスの利用契約を締結することになったと主張する控訴人が、被控訴人に対して、不法行為に基づく損賠
  賠償を求める事案である。原審は控訴人の請求を棄却し、これを不服とする控訴人が控訴を提起した。
 1 前提事実(争いのない事実、顕著な事実及び掲記の証拠等により容易に認定できる事実)
  控訴人は個人であり、被控訴人は電気通信事業等を営む株式会社である(顕著な事実)。被控訴人は、令和元年5月
  10日、光回線等による高速のインターネット接続サービスが主流化したことや設備が老朽化したことを理由としてADSL
 によるインターネット接続サービスの提供を令和6年3月末に終了する旨発表した。控訴人は、令和元年8月1日当時、
 被控訴人との契約に基づき、被控訴人からADSLによるインターネット設備サービスの提供を受けていた(弁論の全趣旨)。
 同月、被控訴人又はその代理店は控訴人に対しADSLの利用契約の解約及び被控訴人が提供する他のインターネット
 接続サービスであるソフトバンクエアー(移動体通信を利用したインターネット接続サービス)の利用契約の締結を電話
 で勧誘し、控訴人は被控訴人とのADSLの利用契約を解約しソフトバンクエアーの利用契約を締結した。

745 :文責・名無しさん:2023/09/29(金) 09:27:03.04 ID:HEelM12Q0.net
  その2
   2 争点
     (1) 被控訴人による欺罔行為
     (2) 損害
    第3 争点に対する判断
      1 争点(1)について
  控訴人は、事業者である被控訴人は、消費者である控訴人に対し、ADSLによるインターネット接続サービスが近く
  終了すると説明してソフトバンクエアーの利用者契約の締結を勧誘したのだから、消費者契約法1条及び同法3条1項
  2号に鑑み、ADSLによるインターネット接続サービスの具体的な終了時期を告知する義務を負っていたにもかかわらず、
  これを怠っており、そのことが欺罔行為に該当すると主張する。しかしながら、仮に被控訴人又はその代理店が控訴人に
  対しADSLによるインターネット接続サービスが近く終了するとの説明をしたとしても、そのことから直ちに控訴人に対し
 ADSLによるインターネット接続サービスの具体的な終了時期を告知する義務が生ずるとは認められず、被控訴人又は
 その代理店がADSL によるインターネット接続サービスの具体的な終了時期を告知しなかったとしても、そのことをもって
  被控訴人又はその代理店による控訴人に対する欺罔行為があったと認めることはできない。そして、本件全証拠に
  よっても被控訴人又はその代理店が控訴人に対しADSLによるインターネット接続サービスの具体的な終了時期を
  告知する義務を負っていたことを基礎付ける事情は認められない。
    2 結論
       以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、控訴人の請求には理由がなく、控訴人の請求を棄却
     した原判決 は相当であって、本件控訴には理由がないから、主文のとおり判決する。
              鹿児島地方裁判所民事第2部
                    
                 裁判長裁判官        坂庭     正将
                     裁判官        多田     真央
                     裁判官        森政     遼一

746 :文責・名無しさん:2023/11/02(木) 09:41:32.93 ID:i99noJ1x0.net
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747 :文責・名無しさん:2023/11/02(木) 09:41:44.91 ID:i99noJ1x0.net
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748 :文責・名無しさん:2023/11/20(月) 22:00:04.66 ID:wyabieqYb
Ok ok ok

749 :文責・名無しさん:2023/11/21(火) 14:23:30.29 ID:9xyg/6CST
okokok

750 :文責・名無しさん:2023/11/25(土) 19:09:36.48 ID:tHWeF1VW0.net
okokok

751 :文責・名無しさん:2023/11/25(土) 19:10:31.57 ID:tHWeF1VW0.net
okokok

752 :文責・名無しさん:2023/11/29(水) 15:00:39.22 ID:RS7kFPr4+
okokok

753 :文責・名無しさん:2023/11/30(木) 14:56:31.89 ID:vtjzpdmmh
okokok

754 :文責・名無しさん:2023/11/30(木) 14:58:56.86 ID:vtjzpdmmh
    >>744 >>745
       これについては、早々に上告手続きを済ましております。
    近く、上告理由書を公開します。 お楽しみに!

755 :文責・名無しさん:2023/12/01(金) 11:18:30.05 ID:hRVyWHe5d
   先日亡くなった、カーター元米大統領のロザリン夫人の葬儀で、
  親族と思われる人が、夫人は登山好きで富士山にも登ったことがある、
  と話すのを聞いた。いつのことかと調べたが、今のところ不明である。
  ご存じの方があったら教えてください。

756 :文責・名無しさん:2023/12/04(月) 12:40:59.71 ID:kPttXBBMw
  12月2日第3社会面の上
    愛知県警岡崎警察署内で起きた事件
   実は鹿児島県警でも同様の事件が起きています。
  参照: >>490 >>528 >>529
   岡崎署の件と決定的に違うのは
    病死したと言いながら、病名が秘匿されていること。
    拘留された容疑が秘匿されていること。
   他にもおかしたところがあります。
   とにかく、変な記事である。
   なお、>>529
    『 気を失った 』 は正確には 『 意識を失った 』。

757 :文責・名無しさん:2023/12/07(木) 05:23:50.53 ID:hSye/dNZ0.net
>>582
>>606
吉田文、東大出身ってことで母校の取材受けてたね
https://kimino.ct.u-tokyo.ac.jp/3150/

東大から全国紙でもキー局でもなく、いち地方紙かあ
大学内では落ちこぼれの部類だわな
地方紙なら地元国立大やその地方の帝大(南日なら鹿大や九大)や、早慶マーチみたいに東大よりうんと格下の私大卒の連中がうじゃうじゃいるわけで

同校のホリエモンもこう言ってる
「東大生って、頭いいようで、頭悪いんだよね。苦労して東大に入ったのに、どうして東大よりめちゃくちゃ簡単な大学の学生と同じ就職試験を受けなくちゃいけないの? バカなんじゃない?」

758 :文責・名無しさん:2023/12/07(木) 05:24:04.85 ID:hSye/dNZ0.net
>>582
>>606
吉田文、東大出身ってことで母校の取材受けてたね
https://kimino.ct.u-tokyo.ac.jp/3150/

東大から全国紙でもキー局でもなく、いち地方紙かあ
大学内では落ちこぼれの部類だわな
地方紙なら地元国立大やその地方の帝大(南日なら鹿大や九大)や、早慶マーチみたいに東大よりうんと格下の私大卒の連中がうじゃうじゃいるわけで

同校のホリエモンもこう言ってる
「東大生って、頭いいようで、頭悪いんだよね。苦労して東大に入ったのに、どうして東大よりめちゃくちゃ簡単な大学の学生と同じ就職試験を受けなくちゃいけないの? バカなんじゃない?」

759 :文責・名無しさん:2023/12/10(日) 11:21:17.85 ID:kpVOMd6G4
   >>756
  さて、意識を失った者が、自分で『 意識を失った 』と言うでしょうか?
  意識を失った者は、自分が意識を失ったことさえ自覚していないと思うが・・・
         実に怪しい!!!!!

760 :文責・名無しさん:2023/12/11(月) 09:58:13.87 ID:00lW8zORW
    きのうの朝、大谷のドジャース移籍が報道された!
   またまた、朝刊紙が不運に見舞われたね、残念!
    心中お察し致します。可哀そうに、クスン。
   朝刊紙の報道は休刊日を挟んで、まる二日遅れとなります。
    悪い予感が当たったわけだ。 >>111  >>112 の前段 >>189

761 :文責・名無しさん:2023/12/13(水) 11:36:54.53 ID:C4ZwA44HC
   きょうの第2社会面左上
    薩摩川内市議会が20対1の圧倒的多数で川内原発の20年運転延長を承認
  したのに、この三流紙は、たったふたりの個人の否定的意見を大仰に取り上
  げている。議会軽視も甚だしい。何を考えているんだか?

762 :文責・名無しさん:2023/12/14(木) 10:52:41.42 ID:Gcwfc6dj7
       >>754
   以下に上告理由書をいくつかに分けて公開します。
    分割その1
                     上告理由書
    1 控訴審判決に対する上告人の意見
     控訴審判決は判決の根拠となる明確な理由を述べていない。
     判決の 第3  争点に対する判断 1 争点(1)について の次の部分
     『そのことから直ちに控訴人に対しADSLによるインターネット接続サービスの具体的な終了時期
     を告知する義務が生ずるとは認められず 』
     これは裁判官が、ただ法律を解釈しているだけのことである。なぜその解釈が妥当なのか
    の理由は全く述べられていない。この判決は、消費者契約法の目的趣旨を全く理解していない者に
    よる判決であるとしか言いようがない。消費者契約法は第3条で事業者は次に掲げる措置を講ずる
    よう努めなければならないとして、次のような義務の内容が書かれている。
    『消費者契約の締結について勧誘するに際しては、消費者の理解を深めるために、物品、権利、
  役務その他の消費者契約の目的となるものの性質に応じ、個々の消費者の知識及び経験を考慮
  した上で消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供すること。』
    本件の場合、勧誘がなされた時点で契約した場合と、ADSLのサービス終了時点で契約した
    場合とでは利用料金に12万円の差が生ずるわけだから、ADSLの終了時期は消費者にとって
    極めて重要な情報である、と言うべきである。。これが上に定める 『消費者契約の内容について
    の必要な情報』 であることは明白である。控訴審判決は情報の価値判断を誤っている。

763 :文責・名無しさん:2023/12/15(金) 15:21:10.72 ID:r86K9NgPl
    >>762
     分割その2
   2 被上告人も実は通信サービスの終了時期が重要な情報であることを認めていることについて
         資料 1、 資料 2
      上告人は、ごく最近まで携帯電話もソフトバンク株式会社のものを利用しておりました。
    その関連でソフトバンクから送られて来た封書では、特定の通信サービスの終了時期の情報
    が重要であることを自ら認めております。
     令和元年から年一回送られてきた封書では、いずれも封筒自体にそのことが印刷されております。
    元年と翌年のものには、赤インクの白抜き文字で 『 重要なお知らせ 』 とあり、翌々年のものには
    青インクの白抜き文字で 『 ご利用中の携帯電話に関する重要なお知らせ 』 と印刷されている。
    これと同様に、『重要なお知らせ』 の文字が封筒に印刷された郵便物を見ることがありますが、
    このソフトバンク携帯の封筒には、その 『重要なお知らせ』 の文字だけでなく、そのお知らせの
     内容までも封筒自体に印刷されております。下記の通り。
        『2024年1月下旬に3Gサービスを終了いたします。』
     一目瞭然、通信サービスの終了時期の情報が重要である、という認識を被上告人が持っていた
     証左である。

764 :朝 鮮子:2023/12/16(土) 08:18:19.32
ソープランドの風呂椅子は
どこにうっているかおせえて

765 :文責・名無しさん:2023/12/17(日) 10:32:14.06 ID:Xxp17wcDC
   >>763
     分割その3
    3    電話勧誘について
      2 では文書によって勧誘が行われている。光通信の勧誘でも文書が使われた。
      では、なぜソフトバンクエアーでは電話が使われたのか。
      それは既に明らかである。ADSLサービスの終了時期を秘匿する為である。
     文書で勧誘する場合、新しい商品を勧誘するのに、関連の古い商品のサービスの終了時期
     を明らかにしない、という選択肢はあり得ない。もしそんなことをしたら、重要情報を秘匿した
     という証拠が残るからである。だから、電話が使われたのです。この点は一審の準備書面の4
     でも指摘した通りである。
       ここで、なぜ詐欺師が好んで電話を使うのかを考えてみます。詐欺師が電話を使う理由で
     まず考えられるのは、相手に考える時間的余裕を与えないこと、二つ目は相手に与える情報
     を極力少なくすること、つまり、余計な情報を与えないことである。
       ここで、一審の準備書面で指摘したことを確認しておきます。電話を使うこと自体が、消費
     者が契約するに際して知るべき情報を、事業者が消費者に積極的に提供する意志が無い
     ことを示していること。ソフトバンクが電話で明らかにしたことは、わずかに次の2点であったこと。
     ひとつはADSLのサービス終了のこと。そして、代わりにソフトバンクエアーが使えること。
     勧誘するのに最低限必要な情報だけを提供しているのです。こういう勧誘の仕方は、消費者
     契約法が事業者に求める勧誘の仕方とはとても思われない。消費者契約法が想定していない
     勧誘の仕方と言うべきである。

766 :文責・名無しさん:2023/12/19(火) 11:33:16.50 ID:WsKRrIucX
    >>765
       分割その4
    4 被上告人が自らに非があることを半ば認めていることについて
     控訴審判決は 『ADSLの接続サービスの終了時期を告知する義務があるとまでは認められない』
     と、いいますが、被上告人の原審での主張はこれとは明らかに異なる。
     被上告人の原審における主張は二段構えになっている。第一に、代理店がADSLの終了時期を
     告知したかどうかは不明だ、ということ。第二に、仮に代理店がADSLの終了時期を告知していな
    かったとしても、『ソフトバンクエアーはADSLよりも速度が速いから不法行為に当たらない』 と主張。
     仮に、被上告人が控訴審判決と同じ立場をとるならば、第二の主張は全くの蛇足となる。つまり、
    被上告人は、代理店がADSLの終了時期を告知していない場合は、それが自らの弱みになることを
    認識していたと思われる。そうでなければ、第二の主張はそもそも必要ないからです。

767 :文責・名無しさん:2023/12/21(木) 10:07:17.97 ID:7s39JbX1I
   >>766
     おわり
   ここで担当裁判官の名前をあらためて明記しておきます。
     一審                        裁判官      山之口   忠

         二審         裁判長裁判官        坂庭     正将
                     裁判官        多田     真央
                     裁判官        森政     遼一

768 :文責・名無しさん:2023/12/21(木) 18:22:51.28 ID:CZNCqvfU5
悪党層化どもは偽札つかいターゲットをはめます
皆さん層化には注意しましょ〜
過去には支部長が逮捕されています。

そっくりさん複数も出てきて挑発します
警察もびっくり くりそつww

769 :文責・名無しさん:2023/12/28(木) 11:25:43.57 ID:JZ2wSu0q/
    12月27日最終面
   出たーーーっ! イエース イエスランド!!!
   お久しぶりです。パチンコ屋の広告です。
   パチンコ業界の味方!! 南日本新聞であります。
   パチンコ業界の為なら、脅し記事も平気で書きます、この新聞!
  その4の 980 から 983 までを参照
   この脅し記事を書いたのは、パチンコ業界の応援団長・高田盛宏である。

770 :文責・名無しさん:2024/01/02(火) 10:29:35.61 ID:9W4wh+u+/
  鹿児島にはとんでもない裁判官諸君が棲息しております。
  次の人たちです。
   鹿児島地方裁判所    山之口   忠
               坂庭    正将
               多田    真央
               森政    遼一

>>665 から >>766 までの関連の文章を全部お読みください。
 きっと、私の言うことを理解して頂けると思います。

771 :文責・名無しさん:2024/02/01(木) 09:43:11.82 ID:/KlUt6Wp0
>>770
   ″おかしな判決文 ”を

    暴露されてしまって

    残念でしたね

    坂庭  正将 さん

    ウッフッフッ

772 :文責・名無しさん:2024/02/03(土) 22:22:52.81 ID:eXkMNMw80.net
【性暴力】カメラ系youtuber【いじめ】

https://archive.is/fD0yt
https://xドットgd/ULZRc

女性が性暴力+いじめが原因でPTSDを発症し
苦しんでいます。
削除されますので保存/拡散お願いします。

773 :文責・名無しさん:2024/03/12(火) 10:38:27.13 ID:wDT4kcGfB
    鹿児島のフェイク新聞社、南日本新聞がまたまたフェイク記事を書いた!
   きのう11日の第一社会面下
   反原発団体が集会を開いたのですが、50人しかいないのに、なんと! 450人も
   集まったと書いた! この見え透いた大嘘を書いたのはこの人
       三上真由  !!!!!!
   この新聞の読者は殆ど判ると思いますが、中央駅前の広場にはそもそも
   450人は入れません!!!
       読者をバカにするのもいい加減にしなさい!!

774 :文責・名無しさん:2024/03/15(金) 10:11:19.50 ID:Xz0A+8yk9
       きょうの南風録
    相も変わらず、といったところ。相も変わらずご苦労さん。
     こちらも真似していくつか作ってみました。

     『 へたみな 』

     『 だめみな 』

     『 あほみな 』

     『 うそみな 』

    何の略かは想像にお任せする。

    ウッフッフッフッ

775 :文責・名無しさん:2024/03/17(日) 11:33:28.06 ID:1aLMUsDPr
      >>773
  こんな見え透いた嘘を書く人間とそれを堂々と紙面に載せる新聞社の気が知れない。
    嘘書き宣言をするようなものだから。
   この新聞社と三上真由にそれぞれ
   嘘書き新聞大賞と嘘書き記者大賞を贈ります。

776 :文責・名無しさん:2024/03/18(月) 11:30:24.93 ID:Ii+iYvq54
   最新の発行部数を確認。
   とうとう24万部を切りました。(今月1日付け紙面の会社概要を参照)
    23万6411部(2023年10月)
       参照: >>622

777 :文責・名無しさん:2024/03/19(火) 15:39:26.01 ID:cniaUf/pO
      >>775
   馬鹿な女だね。もっとも、もっと馬鹿なのは新聞社の方だけど。
   三上真由は大嘘つきの大馬鹿女である。間違いない!
   新聞記者が 『私は大嘘を書く記者である』 と宣言したのと同じだから。
   こっちは現場を見ているからね。ほかにも現場を見た人がいっぱいいるんだよ。
   どうしてこの程度のことが理解できないのか?
   この女につける薬はない!

778 :文責・名無しさん:2024/03/20(水) 16:07:45.35 ID:X5MM9k3H/
       >>777
   この日の集会について書いておくべきことがあります。
   駅ビルの2階のバルコニーから見てみると、集会の参加者が殆ど見えないのです。
   たしか、両脇にテントがあり、中央には幕みたいなものがあって、後ろからの
   視界を遮っておりました。遠回りをして前に回ってみると、人物がパイプ椅子の
   ようなものに座っているのが見えました。しかし、かなり見づらかった。
   おそらく、故意に周りからよく見えないようにしていたのだと思う。
    彼らなりに工夫したんでしょうね。丸見えにしたら、参加者数を450人にしづらく
   なるからです。なるだけ嘘がバレないようにという工夫です。
   集会中の写真を載せなかった理由もそこにあるのです。そんなものを紙面に載せたら
   大変大変! 『450人』のうそがすぐにバレてしまいますから。
    ここで次を参照: >>120
   嘘つき団体と嘘つき新聞社の共同作業だね。
    情けない新聞社だねえ。 恥ずかしくないのかね?
   ますます紙が減るよ!

779 :文責・名無しさん:2024/03/21(木) 10:02:00.43 ID:j0oGQ9NCY
      >>308 >>778
   吉松晃子は200人の数字を出した。それに対して三上真由は450人である!!
      吉松晃子は大関に格下げ!! 代わりに三上真由を嘘書き新聞記者の横綱に認定します!
    150人の五反田和美は大関を維持!

780 :文責・名無しさん:2024/03/24(日) 16:30:36.51 ID:8f9c59ZM/
   またまたバカやってる。
    今日の紙面 19ページ左の見出し
   「臆測」の「臆」が 「記憶」の「憶」に化けている。
    記事本文では普通に臆測になっているのに。
    ここの見出し係は馬鹿なんだね。
    そして、これまで何度も指摘したように
    まともな校閲が行われていないことが
    今回も証明されました。
    見出しで馬鹿を書くと、当然ながら
    馬鹿がデカく見える。
    こんな新聞を教材に使ってはいけない!

781 :文責・名無しさん:2024/03/24(日) 19:02:48.87 ID:ztmIGrOqv
警察、警察庁は悪党層化カルト共の犯罪を時には隠し、
時にはもみ消し、悪党層化カルト共を守っています。

警察、警察庁は善良な国民の敵です〜
警察官には多数の隠れ層化警察官がいて、その連中は層化の工作員です。

警視監や警視にも隠れ層化がいて捜査妨害等を行っていました。
それ以下の階級の警察官にも隠れ層化が多数います。

カルト組織が平然と存在できるのは警察のおかげです。

桶川ストーカー事件で逮捕された警官たちも層化です。

782 :文責・名無しさん:2024/03/31(日) 10:05:30.23 ID:1pfecFGa/
    少し古い新聞を読んでいたら、またまたバカを書いているのを発見!
      バカ社説です。
    2月24日の社説 最下段
    『この戦争はプーチン氏が軍を撤退させれば直ちに終結する。だが、ウクライナの
     降伏なしにそれはあり得ないだろう。』
    ウクライナが降伏したら、占領地はそのまま占領継続だろう。
     ウクライナが降伏したら、なぜロシアが撤退するのか?????
     教えてくれえええええ!
    この 「社説」はそもそも社説になっていない!何が言いたいのか
    さっぱり分からん!!!!

783 :文責・名無しさん:2024/04/02(火) 16:12:14.92 ID:VLw9BmMs2
   今日お昼のNHKのローカルニュースで鹿児島南警察署の不祥事が発覚!!
   興味のある人は Dボタンから文字ニュースで確認できます。
    さて、困ったことになったね、南くん。
   鹿児島県警のポチ南くんがこれをどのように報道するか、楽しみだねえ。
   明日の社会面がなんだか待ち遠しい。
    南君が南署の不祥事をどのように伝えるのか?
   うっふっふっ。
    南署といえば副署長のセクハラ発言騒動があった。参照:「その4」の 586
    署内であの恐ろしい出来事もあったね。>>490

784 :文責・名無しさん:2024/04/04(木) 08:33:11.65 ID:bPoaYM2/0.net
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785 :文責・名無しさん:2024/04/15(月) 09:58:48.39 ID:u0xZiD/3f
>>770
   ″恥ずかしい判決文 ”を

    公開されてしまって

    残念でしたね

    鹿児島地裁判事の

    坂庭  正将 さん

    ウッフッフッ

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