かごしま・南日本新聞 その5
- 715 :文責・名無しさん:2023/09/09(土) 10:24:26.10 ID:gXhljMR0O
- >>714 準備書面の続き、準備書面その2とします。
準備書面その2
4 Air の勧誘で、仮にADSLのサービス終了の時期が正しく告知された場合を考えてみます。
ADSLの使用料月額 2,869円。Air の使用料月額 5,106円。その差は約2,200円である。
双方ともサービスの中身は全く同じもので、ただインターネットに接続するだけのものである。
勧誘する側は、同じ値打ちの商品の対価として、これから先は月々2,200円を余計に払ってくれ、
と言うことになります。電話を受けた者が はい、ではこれから4年半月々2,200円余計に払い
ます、と言うでしょうか。おそらく百人中百人が断るでしょう。
被告が勧誘の電話でADSLの終了時期を告知しなかった理由はここにあるのです。そして、
同じ理由で文書ではなく電話が使われたのです。電話は詐欺師の便利な道具ですから。
被告は、答弁書第2の3で 50Mbps や 350Mbps などの数字を挙げて、あたかも
ADSL回線よりも Air の方が速度が早いかの如く主張しておりますが、これも実態とは違います。
実際は、無線のAir は有線のADSL よりも明らかに速度が遅いのです。そのため、原告は
どうせ5000円払うのなら、光にしようと思い、光に乗り換えたのです。
原告は、Air の電話勧誘があるまで、13年間 ADSL回線 を利用してきましたが何の不満も
不都合なこともありませんでした。仮に Air が、被告が主張するように、ADSLと同等、あるいは
それより速度が早く、快適に使えたとしたら、原告は、Air よりもっと高価な光回線にわざわざ
乗り換えるような愚かなことは決して致しません。
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