かごしま・南日本新聞 その5
- 714 :文責・名無しさん:2023/09/09(土) 10:16:55.82 ID:gXhljMR0O
- >>696 >>697 に対する原告側の反論を書いた準備書面の根幹部分を
いくつかに分けて公表します。
準備書面
1 被告の答弁書の第2の1にある、原告が令和元年8月1日にSoftbank Air にかかる契約の
申し込みをした、というのは虚偽である。最初に勧誘の電話があったのは8月13日である。
同じく15日にも電話があり、機材が届いたのが17日であることから、申し込みをしたのは
13日か15日であると思われる。
被告の答弁書の第2の1の最後に、原告が令和2年3月をもってSoftbank Air にかかる、
契約を解約した、とある。正確にいうと、ただ解約したのではなく、ソフトバンク光に切り替え
たものである。光回線の工事が行われたのは同年2月6日である。Air の解約の前に
光回線の工事は終わっていた。
2 被告の答弁書の第2の1の3行目 『ADSL回線にかかるサービス提供を令和2年3月以降に
一部の地域から順次終了し』 の部分は新聞記事には無く、確認不能。記事では 『令和6年
3月で終了』 の点しか確認できない。
3 被告答弁書の第2の2に 『被告がどのような文言で SoftbankAir の勧誘を行ったかは
不明である』 という趣旨のことが書かれているが、これは常識的に考えて信用できない。
ADSLのサービス終了の記事が新聞に載ったのが、令和元年の5月11日であり、電話勧誘
が行われたのがちょうど3カ月が過ぎたあたりの8月13日だから、記事を読んだ者でもその
詳細を忘れたころを狙って電話勧誘が行われたとみるのが妥当である。計画的組織的に行わ
れたと思われる電話勧誘で、どのような文言が使われたか不明などとは、全く信用できない。
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