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【社会】2次創作は非親告罪化の対象外に 文化審議会の小委員会、方向性まとまる[11/04]
- 83 :なまえないよぉ〜:2015/11/06(金) 13:19:24.55 ID:9Qq4ypby.net
- >>81
それは出版社との契約、あるいはJASRACみたいな権利委託会社と契約している場合
作者が「著作権を独占していない状態」になるので、勝手に他誌において続編を掲載したり
グッズを作成したりするのは単純に契約違反で訴えられるということ。
つまり、連載契約の中に「他社の雑誌で連載することは禁ずる」とさえ書かれていなければ
作者はどこの雑誌にどんな続編を掲載するも自由だ。
もっとも、どこからどこまでが続編扱いになるかは難しい話だから
きっちり契約しておかないと後々面倒なことになるけどね。
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