かごしま・南日本新聞 その5
- 766 :文責・名無しさん:2023/12/19(火) 11:33:16.50 ID:WsKRrIucX
- >>765
分割その4
4 被上告人が自らに非があることを半ば認めていることについて
控訴審判決は 『ADSLの接続サービスの終了時期を告知する義務があるとまでは認められない』
と、いいますが、被上告人の原審での主張はこれとは明らかに異なる。
被上告人の原審における主張は二段構えになっている。第一に、代理店がADSLの終了時期を
告知したかどうかは不明だ、ということ。第二に、仮に代理店がADSLの終了時期を告知していな
かったとしても、『ソフトバンクエアーはADSLよりも速度が速いから不法行為に当たらない』 と主張。
仮に、被上告人が控訴審判決と同じ立場をとるならば、第二の主張は全くの蛇足となる。つまり、
被上告人は、代理店がADSLの終了時期を告知していない場合は、それが自らの弱みになることを
認識していたと思われる。そうでなければ、第二の主張はそもそも必要ないからです。
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