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かごしま・南日本新聞 その5

765 :文責・名無しさん:2023/12/17(日) 10:32:14.06 ID:Xxp17wcDC
   >>763
     分割その3
    3    電話勧誘について
      2 では文書によって勧誘が行われている。光通信の勧誘でも文書が使われた。
      では、なぜソフトバンクエアーでは電話が使われたのか。
      それは既に明らかである。ADSLサービスの終了時期を秘匿する為である。
     文書で勧誘する場合、新しい商品を勧誘するのに、関連の古い商品のサービスの終了時期
     を明らかにしない、という選択肢はあり得ない。もしそんなことをしたら、重要情報を秘匿した
     という証拠が残るからである。だから、電話が使われたのです。この点は一審の準備書面の4
     でも指摘した通りである。
       ここで、なぜ詐欺師が好んで電話を使うのかを考えてみます。詐欺師が電話を使う理由で
     まず考えられるのは、相手に考える時間的余裕を与えないこと、二つ目は相手に与える情報
     を極力少なくすること、つまり、余計な情報を与えないことである。
       ここで、一審の準備書面で指摘したことを確認しておきます。電話を使うこと自体が、消費
     者が契約するに際して知るべき情報を、事業者が消費者に積極的に提供する意志が無い
     ことを示していること。ソフトバンクが電話で明らかにしたことは、わずかに次の2点であったこと。
     ひとつはADSLのサービス終了のこと。そして、代わりにソフトバンクエアーが使えること。
     勧誘するのに最低限必要な情報だけを提供しているのです。こういう勧誘の仕方は、消費者
     契約法が事業者に求める勧誘の仕方とはとても思われない。消費者契約法が想定していない
     勧誘の仕方と言うべきである。

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