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生産緑地の担当者ですが質問ありますか?

1 :小役人:2014/02/22(土) 23:09:42.11 .net
役所で生産緑地の担当やってます。
質問あればどうぞ。

2 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/03/02(日) 11:37:55.99 .net
総合掲示板・えむちゃんjp
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生産緑地とはなんぞや?

3 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/03/02(日) 23:11:25.35 .net
買取事由発生から請求までの期間制限を設けていますか。
設けているとすれば、外部に公示していますか。

4 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/03/05(水) 04:43:08.40 .net
>>2
市街化区域内の500u以上の農地に対して、申出によって指定される用途地域です。
生産緑地に指定されると、固定資産税評価額が農業振興地域並みになり、固定資産税が大幅に減免されます。
また、相続税の納税猶予の制度を利用することもできます。

>>3
生産緑地法上の規定はなく、各自治体により扱いが異なります。
多くの場合、1年以内が望ましいとされていますが、これを制限としているかどうかは自治体によります。

ちなみに、主たる従事者証明の発行(農業委員会所管)と買取申出手続き(生産緑地担当部署(多くは都市計画部門))を分けている自治体もあり、この場合

主たる従事者証明の発行については、
「故障」・・・申請時点でその「故障」に該当する状態となっていれば問題なし(発生後の経過年数は問わない)
「死亡」・・・多くの自治体で、原則1年以内としている

主たる従事者証明発行後、買取り申出については、有効期限を設けないところ、1年、3年等の有効期限を設けているところがあります。

通常、関連部局の要綱等で定められています。
要綱については公開されていますが、前述のとおり、主たる従事者証明の発行と買取申出手続きで所管部署が分かれており、
要綱ベースで把握することが難しいこともあるため、

ご不明な点は、地元の自治体にお問い合わせされることをお勧めします。
(実際、生産緑地に関する問い合わせは非常に多いです)

5 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/03/12(水) 11:21:28.79 .net
和田毅「うわっ!脇は弱いから止めろって言っただろ」
多田野数人「にしし」
和田毅「お返しだ!こちょこちょ」
多田野数人「キャッキャッ」
川崎宗則「ガチャ・・何をやっているんだ?」
和田毅「ム、ムネリン・・」
川崎宗則「まだ言って無かったのか、メジャーに行くって事を」
和田毅「すみません・・なかなか言い出しにくくて・・」
川崎宗則「こんな所で遊んでる時間がお前にあるとも思えないがな」
和田毅「でも、こんなところに多田野を一人置いていくわけには・・・」
川崎宗則「お前が決めた事だろう。愛する人と夢、両方追えるほど野球は甘くない」
和田毅「・・・もうちょっとだけ。時間をください・・・」
川崎宗則「フン・・好きにするがいいさ」バタン
和田毅「クソッ!どうすりゃいいんだ!」
多田野数人「キャッキャッ」

6 :質問者:2014/09/10(水) 12:06:52.25 .net
生産緑地を解除してもらう前の買取申出に添付する「主たる従事者の証明」の「主たる従事者」は、
毎年市に提出する農家台帳申告書をもとに農業委員会が証明するのでしょうか?

仮に、そうだとした場合、元々の主たる従事者が故障していると、
従事日数が0日となり、主たる状況ではなくなっていて、
他の世帯員が10日でも従事していたらそちらが主たる従事者となってしまい、
従事できない故障には当たらなってしまうのでしょうか?

7 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/03/21(土) 23:14:35.42 .net
>>6-6
基本的に世帯主が主たる従事者になっているから、そんな事例は起こりくいはず。

8 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/04/08(水) 20:58:27.41 .net
西馬音内 飯塚良一

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