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東京地裁民事9部裁判官 小川直人 注意義務違反

1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/08/12(日) 11:55:49.97 ID:0Qcb4nI9.net
裁判官検索:小川直人 |東京地方裁判所民事9部  法律情報サイト e-hoki  http://www.e-hoki.com/judge/622.html
› 裁判官検索 H.29. 4. 1 〜 東京地裁判事・東京簡裁判事. H.26. 4. 1 〜 H.29. 3.31
福島家地裁判事・福島簡裁判事. H.23. 4. 1 〜 H.26. 3.31
仙台高裁判事・仙台簡裁判事. H.22. 4. 1 〜 H.23. 3.31
青森家地裁判事・青森家地裁五所川原支部判事・ 青森簡裁判事. H.20.

2 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

3 :無能裁判官小川直人:2018/08/12(日) 12:20:52.91 ID:0Qcb4nI9.net
横浜弁護士会 - 神奈川県弁護士会
https://www.kanaben.or.jp/profile/info/old_paper/paper/01_11gatu3.htm
横浜法律事務所に所属していた小川直人会員(四八期)が任官し、
一〇月一日から東京地方裁判所第九民事部で勤務を始めた。当会会員が任官した ...
東京地裁民事第九部は保全部ですが、若い裁判官がたくさんいて、言わば大部屋です

4 :小川直人裁判官:2018/08/12(日) 13:36:45.91 ID:F3hhqQBj0
2013年4月21日日曜日おかしな判決を下す裁判官!ちっとも三権分立でない日本!
2015年12月24日、高浜原発、再稼働が決定!http://fukushimaworkerslist.blogspot.com/2013/04/3.html
高浜原発再稼動容認の裏に裁判所と原子力ムラの癒着! 原発推進判決出した裁判官が原発産業に天下りの実態http://lite-ra.com/2015/12/post-1822.html
 「週刊金曜日」
ふくしま集団疎開裁判で子供たちを被ばくし続けさせる殺人裁判官
(国際司法裁判所に付託願い決定の人々)
→福島地方裁判所、郡山市支部:清水響(裁判長)、安福幸江、遠山敦士
→仙台高裁、裁判官名→佐藤陽一裁判長、鈴木陽一裁判官、小川直人裁判官
大飯の再稼働を容認した小野憲一裁判長
故人であっても容赦しません!→東芝天下りの(世界第二位の活断層が目の前にある)伊方原発裁判の最高裁判事味村治氏は元検事

5 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/08/12(日) 14:04:39.10 ID:QDxP00v1.net
本 インターネット関係仮処分の実務 関 述之・小川直人 編著
 出版社名 きんざい 発売予定日 2018年9月11日 予約締切日2018年8月28日 予定税込価格 4,104円
おすすめコメント
近年急増する新たな類型の紛争について、東京地方裁判所民事第9部(保全部)の
実務を詳解。 名誉やプライバシーなどの人格的利益を侵害する記事が
インターネット上に掲載された際の紛争に対処するための仮処分に関して、
54の設問による解説と多くの書式を掲載。 申立てが集中する
東京地裁保全部に所属する裁判官と書記官が、蓄積された実務に
基づき重要な法律問題について最新の運用を解説。 ネットトラブルや
発信者情報開示請求、名誉棄損に関する紛争などを取り扱う弁護士にとって
必携の1冊。

6 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/08/12(日) 16:52:38.91 ID:gpbn5HW7a
裁判所のクズども

7 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/08/13(月) 03:58:21.42 ID:rEPWZpMy.net
アホ過ぎです辞めるしかない(笑)(*゚∀゚)アヒャヒャ

8 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

9 :小川直人アホ辞めろ:2018/08/13(月) 14:05:28.85 ID:vWTZ9m0zd
2015-02-09 13:43:30未返還事件テーマ:司法
弁護士による未返還の事件が報道されています。
新聞によれば、過払い金回収を依頼した弁護士が死亡し、回収したはずの過払い金が返還されないとして、
弁護士から送金を受けていた東京の会社に損害賠償を求めています。
 原告弁護団によると、東京弁護士会の島袋栄一弁護士は全国で過払い金回収の無料相談会を開ていたが、
同様に返還されていない人は数百人、総額1億円以上になります。
 訴状によると、弁護士の口座からは「広宣」と「レクラーメ」の2社の口座に約2億5000万円が送金され、
送金の名目は「印刷・折り込み代」で、 原告側は「不自然に高額で架空だ」と主張し、会社側が、
回収した過払い金を弁護士の口座から移し死亡後に依頼人に返還させないようにしました。
これは横領、着服なのですが、弁護士に関しては未返還という言葉で誤魔化します。
なにも弁護士本人が全国で相談会を開くのでなく、名義を貸しているだけで、実際にはその会社が回収します。
そしてそれを依頼者に送金していなかったのですが、弁護士はその実態を知らずに名義料だけを受け取るだけです。
弁護士だから安心、信用できる、と考えるのは早計で、用心しなければ同じ被害に遭います。

広告業者に食い物にされた弁護士の末路か…。
こういう業者ではないにしても、マジで広告費ってどうにかなんねーのかな

10 :バカ裁判官小川:2018/08/13(月) 13:54:35.84 ID:/h37qSlW.net
2015-02-09 13:43:30未返還事件テーマ:司法
弁護士による未返還の事件が報道されています。
新聞によれば、過払い金回収を依頼した弁護士が死亡し、回収したはずの過払い金が返還されないとして、
弁護士から送金を受けていた東京の会社に損害賠償を求めています。
 原告弁護団によると、東京弁護士会の島袋栄一弁護士は全国で過払い金回収の無料相談会を開ていたが、
同様に返還されていない人は数百人、総額1億円以上になります。
 訴状によると、弁護士の口座からは「広宣」と「レクラーメ」の2社の口座に約2億5000万円が送金され、
送金の名目は「印刷・折り込み代」で、 原告側は「不自然に高額で架空だ」と主張し、会社側が、
回収した過払い金を弁護士の口座から移し死亡後に依頼人に返還させないようにしました。
これは横領、着服なのですが、弁護士に関しては未返還という言葉で誤魔化します。
なにも弁護士本人が全国で相談会を開くのでなく、名義を貸しているだけで、実際にはその会社が回収します。
そしてそれを依頼者に送金していなかったのですが、弁護士はその実態を知らずに名義料だけを受け取るだけです。
弁護士だから安心、信用できる、と考えるのは早計で、用心しなければ同じ被害に遭います。

11 :FACTA:2018/08/14(火) 05:15:19.16 ID:bxljIa72D
裁判官だから分かるはずだから
仮差押で、銀行預金を差し押さえされたら
どうなる
倒産しかないです

12 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/08/14(火) 05:10:21.18 ID:FX9y/0fX.net
差し押さえされたら銀行預金を差し押さえされたら
倒産しかないです
裁判官だから分かるだろう
わからないならやばいです

13 :詐欺師の味方 仮差押命令:2018/08/14(火) 09:01:51.81 ID:koYI0gVK.net
この場合、銀行としては債権回収のためまず預金と借入金との相殺をします。
 相殺をするためには、相手方の債務の弁済期が到来していることが必要となりますので
(自己の債務の期限の利益は自由に放棄できる(民法136条2項))(同法505条1項。相殺適状)、当社の借入金が
弁済期未到来であれば、本来は銀行は相殺することはできません。
 しかし、上記の銀取約定の規定により、仮差押命令の発令により借入金の期限の利益は当然喪失して相殺適状となりますので、
銀行は相殺が可能となります(最高裁昭和45年6月24日判決)。
 さらに、差押の事案ですが、銀行は差押後においても預金と借入金を相殺することができるとされています(同上最高裁判決)。
 銀取約定でも、「第●条(相殺、払戻充当) 第●項 期限の到来、期限の利益の喪失、買戻債務の発生、求償債務の発生その他の事由によって、
債務者が債権者に対する債務を履行しなければならない場合には、債権者は、その債務と債務者の預金その他債権者に対する債権とを、
その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。」などと規定され、当事者間の相殺予約の合意としています。
 以上の結果、当社が取引先への支払を遅延しているうちに、取引先から預金に対し仮差押命令申立をされ、裁判所から発令がされると、
その銀行からの借入金全額は当然に期限の利益を喪失し、預金と相殺され、相殺後の残借入金債務について一括返還義務を負い、
延滞に陥るということになります。 こうなると当社の事業継続は非常に困難な状況に陥ります。
 取引先への代金支払を遅延しないようにすることが最も重要ですが、資金繰り上やむを得ず遅延する場合でも、
取引先にはきちんと支払いの見通しを説明するなど誠意をもって対応し、仮差押などをされるようなことがないよう注意すべきです。

14 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

15 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/08/14(火) 13:50:47.09 ID:YBfK549n.net
【創価学会は朝鮮族支配のカルトです】

オウムに人材と資金提供していたようです。
犯罪教団のお手本であり創価学会は、現世利益を看板にしてし、多額の財務金を出させ、さらに、おびただしい数の出版物を半強制的に買わせます。

こうして集めた巨額の資金で、学会は、東京の信濃町や八王子を中心として全国的に土地を買いあさり、池田大作の豪華専用施設をもつ道場を何百もした。
こうしたやりたい放題を続けるために、創価学会は、批判者や脱会者に対し、脅迫、尾行、見張り、嫌がらせ、怪電話、怪文書、暴行、傷害、盗聴等々、あらゆる犯罪的手段を用いて攻撃します。

創価学会を私物化した池田大作の野望は、日本の国家機構を乗っ取り、絶対支配者となる ということです。
同時に、創価学会は、司法界、官僚、警察、マスコミ界等へ、池田大作私兵を送り込む作業を長年にわたり組織的に続けています。o-

創価学会は撲滅するべきです【浪速建設 一級建築士 岸本晃】代表

16 :ウソの仮差押命令でも倒産:2018/08/15(水) 08:45:16.53 ID:qQKCHmGM6
仮差押えは、債権者たる取引先が@被保全権利及びA保全の必要性を疎明すれば発令されます(民事保全法13条)。
 取引先への代金支払いを遅延している場合は、取引先において売買代金請求権(民法555条)等の
@被保全権利が存在することになります。
 A保全の必要性については、「仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることが
できなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。」
(民事保全法20条1項)と規定されており、債権者たる取引先はこうした具体的なおそれを疎明することになります。
 実務上、預金などの債権の仮差押えの場合は、債務者に他に不動産などのめぼしい資産がないことも保全の必要性として疎明します。
 疎明というのは、裁判所の心証の程度が証明より低く、一応確からしいという程度をいうとされています。
 そして、仮差押えは迅速性・密行性が重視され、債務者への審尋も不要で、極めて迅速に発令されます。
 東京地裁の場合、申立即日に裁判官による債権者審尋があり、上記の疎明がなされれば、同日担保決定(同法14条)が発令され、
保証金を供託し次第、直ちに仮差押命令が発令されるという流れが多いと思われます。
 仮差押命令が発令されると、当事者(この場合は債権者である取引先、債務者である当社、第三債務者である銀行)
に対して命令が送達されます(同法17条)。

17 :ウソの仮差押命令でも倒産:2018/08/15(水) 08:41:41.83 ID:VhW7QcJ9.net
仮差押えは、債権者たる取引先が@被保全権利及びA保全の必要性を疎明すれば発令されます(民事保全法13条)。
 取引先への代金支払いを遅延している場合は、取引先において売買代金請求権(民法555条)等の
@被保全権利が存在することになります。
 A保全の必要性については、「仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることが
できなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。」
(民事保全法20条1項)と規定されており、債権者たる取引先はこうした具体的なおそれを疎明することになります。
 実務上、預金などの債権の仮差押えの場合は、債務者に他に不動産などのめぼしい資産がないことも保全の必要性として疎明します。
 疎明というのは、裁判所の心証の程度が証明より低く、一応確からしいという程度をいうとされています。
 そして、仮差押えは迅速性・密行性が重視され、債務者への審尋も不要で、極めて迅速に発令されます。
 東京地裁の場合、申立即日に裁判官による債権者審尋があり、上記の疎明がなされれば、同日担保決定(同法14条)が発令され、
保証金を供託し次第、直ちに仮差押命令が発令されるという流れが多いと思われます。
 仮差押命令が発令されると、当事者(この場合は債権者である取引先、債務者である当社、第三債務者である銀行)
に対して命令が送達されます(同法17条)。

18 :仮差押で倒産するだろ:2018/08/16(木) 10:23:01.61 ID:S2jdCi8gT
取引先から売掛金が期日に入金されない。「●×日まで待ってほしい」と言われ、待っても入金されない。
こういう時に弁護士に相談に行くと、「その取引先に財産があるか、営業を続けているなら、仮差押えをしましょう」と勧められます。
取引契約書の期限の利益喪失条項にはほぼ必ず「仮差押を受けたとき」と書かれていますから、経営者の方ならご存知の手続きかもしれません。
ただ最近は、バブル崩壊直後に比べ、仮差押などの保全事件が格段に減っていますので、もう一度おさらいしてみましょう。
仮差押は仮処分とともに、民事保全法に規定されています。
判決までには時間がかかるので、裁判で求める内容を実際に判決が出た後に実現できるよう、「仮」に、裁判所が必要な限りの処分(命令)をするものです。
仮差押はそのうち、金銭債権を保全するための手続で、債務者の財産処分を禁じます。
 債務者の財産を強制的に、差し押さえて換価し、その代金から回収するような「強制執行」は、原則として、
確定した判決書など裁判所が作成する文書(民事執行法22条、「債務名義」といいます)に拠らないと、出来ません。
例外は、執行受諾文言付き金銭支払等債務承認公正証書です。
 仮差押は、裁判が始まる前に、債権者の言い分だけを聞いて、債務者の財産を差し押さえます。
債務者に財産がある場合は効果絶大で、債権者にとっては強力な手段、債務者にとっては打撃になります

19 :仮差押命令で倒産へ:2018/08/16(木) 10:15:41.23 ID:+L+GpwAK.net
第7条(期限の利益喪失事由)
以下のいずれかの事由が発生した場合、借入人は、当然に、期限の利益を喪失する
ものとし、債務の全額を直ちに弁済するものとします。
(1) 借入人が、本貸付契約の元利金の支払債務の全部又は一部の履行を、約定返
済日に遅滞した場合
(2) 借入人につき、支払の停止、借入人が振り出し、若しくは引き受けた手形の
不渡り、手形交換所の取引停止処分、租税公課を滞納したことによる督促手
続又は破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特定調停若しくはこれらに
類似する倒産処理手続(将来制定されるものを含む。)の開始の申立があっ
た場合、又は借入人が支払不能に陥った場合
(3) 借入人につき仮差押、保全差押、仮処分、滞納処分、差押、競売手続の開始
又は公売手続の開始があった場合
(4) その他債権保全を必要とする重大な事由が生じたと貸付人が合理的に判断し
た場合
(5) 借入人が、貸付人に提出した資料に重大な誤り又は虚偽が存することが合理
的根拠に基づいて明らかとなった場合

20 :債権仮差押で倒産:2018/08/17(金) 08:37:01.36 ID:vD9sAg6It
この様に、仮差押えや差押えは、された事業者にとっては死活問題となります
言ってしまえば、債務者側からすればとんでもない話しです。
実務上、預金などの債権の仮差押えの場合は、債務者に他に不動産などのめぼしい資産がないことも保全の必要性として疎明します。
「仮差押え」を申し立てた債権者が、必ずいつも正しいとはいえないし「仮差押え」されることに、
当然納得いかない債務者もいるだろうし、事と次第によっては債務者の経済活動に大きな打撃を与える恐れさえあります。
例えば、銀行預金が仮差押えされることで、銀行融資の返済につき期限の利益を喪失し、一括の返済を迫られるとか、
売却を予定していた不動産が事実上売却ができなくなってしまうとか、また新たな銀行融資が下りなくなって
事業の継続ができなくなってしまうとか、様々な負の事態が想定されるのです。
もしそうなったら、大変なことなので「仮差押え」といった保全に関する手続きは、迅速に進めていく
必要があるも非常に厳格かつ複雑であり、とても素人が簡単にできるシナモノではありません。
仮差押えによって、原則として期限の利益が喪失します。(一部、例外 規定があります。)これは、銀行取引約定書第5条に記載があります。
本件のように預金に対して仮差押を受けた場合には、当社は既存の借入金について当然に期限の利益を喪失し、
即時に残借入金全額を銀行に返還すべき義務を負うことになります。
期限の利益が喪失すると、金融機関は債務者に対していきなり全額一括返済を求めてきます。そのため、仮差押えの結果、当該会社の
資金繰りが悪化し、最悪の事態を招く可能性もあります。それが銀行預金だったら、
その銀行に差押が入った!という事実がリアルタイムで知られてしまうことになります
仮差押命令の送達を受けた銀行は、当該会社への弁済を禁止されます(同法50条1項)ので、当該会社は預金の払戻しができなくなります。
債務者に財産がある場合は効果絶大で、債権者にとっては強力な手段、債務者にとっては強烈な打撃になります。倒産に直結します
同じ金銭債権でも、債務者の取引用の当座預金・普通預金は、裁判所が認めてくれません。債務者への打撃が大きすぎるからです。定期預金、
取引用でない普通預金なら、認めてもらえます

21 :仮差押命令で倒産へ:2018/08/17(金) 08:33:29.77 ID:fsop3FHq.net
この様に、仮差押えや差押えは、された事業者にとっては死活問題となります
言ってしまえば、債務者側からすればとんでもない話しです。
実務上、預金などの債権の仮差押えの場合は、債務者に他に不動産などのめぼしい資産がないことも保全の必要性として疎明します。
「仮差押え」を申し立てた債権者が、必ずいつも正しいとはいえないし「仮差押え」されることに、
当然納得いかない債務者もいるだろうし、事と次第によっては債務者の経済活動に大きな打撃を与える恐れさえあります。
例えば、銀行預金が仮差押えされることで、銀行融資の返済につき期限の利益を喪失し、一括の返済を迫られるとか、
売却を予定していた不動産が事実上売却ができなくなってしまうとか、また新たな銀行融資が下りなくなって
事業の継続ができなくなってしまうとか、様々な負の事態が想定されるのです。
もしそうなったら、大変なことなので「仮差押え」といった保全に関する手続きは、迅速に進めていく
必要があるも非常に厳格かつ複雑であり、とても素人が簡単にできるシナモノではありません。
仮差押えによって、原則として期限の利益が喪失します。(一部、例外 規定があります。)これは、銀行取引約定書第5条に記載があります。
本件のように預金に対して仮差押を受けた場合には、当社は既存の借入金について当然に期限の利益を喪失し、
即時に残借入金全額を銀行に返還すべき義務を負うことになります。
期限の利益が喪失すると、金融機関は債務者に対していきなり全額一括返済を求めてきます。そのため、仮差押えの結果、当該会社の
資金繰りが悪化し、最悪の事態を招く可能性もあります。それが銀行預金だったら、
その銀行に差押が入った!という事実がリアルタイムで知られてしまうことになります
仮差押命令の送達を受けた銀行は、当社への弁済を禁止されます(同法50条1項)ので、当社は預金の払戻しができなくなります。
債務者に財産がある場合は効果絶大で、債権者にとっては強力な手段、債務者にとっては強烈な打撃になります。倒産に直結します
同じ金銭債権でも、債務者の取引用の当座預金・普通預金は、裁判所が認めてくれません。債務者への打撃が大きすぎるからです。定期預金、
取引用でない普通預金なら、認めてもらえます

22 :仮差押命令で倒産:2018/08/18(土) 10:20:49.03 ID:C0PNvQcRj
預金者=債務者としては,仮差押が執行されたこと自体で信用が落ちます。
預金仮差押は本来の回収効果以外の波及的効果も重要です。 いわゆる最後のとどめをさす『インパクト』が強いのです。
→取引先への支払・従業員の給与支払の一部が不能となる →大混乱・信用不安が生じる→会社の存続の危機に至る
それは、裁判を行ってもいないのに、他人の財産を仮にでも差し押さえるわけですから、
厳格な手続きにならざるを得ないという理由があるのです。仮差押を申し立てた人(裁判を起こした人)の方が、必ずしも正しいと
決まったわけではないのに、 勝手に他人の財産を差し押さえて良いのか?という話なのです。
金融機関からの借入に関する契約において、多くの場合は、仮差押えや差押えは期限の利益の喪失する事由となっているからです。
この様に、仮差押えや差押えは、された事業者にとっては死活問題となりますので、社会的信用を重視する
金融機関にとって、最後のとどめをさすような立場にはなりたくないというのが、多用されない理由になるのでしょう。
この傾向は、信用保証協会においても同じです。 債務者側からすればとんでもない話しです。
例外的に、不動産については簡単に仕掛けてきますが、不動産以外の資産については、よほどの事情がない限り、
仮差押えや差押えなどはしてきません。
債権回収マニュアルから、不動産以外の資産に対しての仮差押え・差押えの条文が抜け落ちているのではないかと思えるほどです
仮差押えによって、原則として期限の利益が喪失します。これは、銀行取引約定書第5条に記載があります。期限の利益が
喪失すると、金融機関は債務者に対していきなり全額一括返済を 求めてきます。そのため、仮差押えの結果、当該会社の資金繰りが悪化し、
最悪の事態を招く可能性もあります。仮差押えや差押えは、された事業者にとっては死活問題となります
仮差押は、裁判が始まる前に、債権者の言い分だけを聞いて、債務者の財産を差し押さえます。
債務者に財産がある場合は効果絶大で、債権者にとっては強力な手段、債務者にとっては打撃になります。
同じ金銭債権でも、債務者の取引用の当座預金は、裁判所が認めてくれません。債務者への打撃が大きすぎるからです。定期預金、
取引用でない普通預金なら、認めてもらえます

23 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/08/18(土) 10:16:09.90 ID:n47yqpAu.net
預金者=債務者としては,仮差押が執行されたこと自体で信用が落ちます。
預金仮差押は本来の回収効果以外の波及的効果も重要です。 いわゆる最後のとどめをさす『インパクト』が強いのです。
→取引先への支払・従業員の給与支払の一部が不能となる →大混乱・信用不安が生じる→会社の存続の危機に至る
それは、裁判を行ってもいないのに、他人の財産を仮にでも差し押さえるわけですから、
厳格な手続きにならざるを得ないという理由があるのです。仮差押を申し立てた人(裁判を起こした人)の方が、必ずしも正しいと
決まったわけではないのに、 勝手に他人の財産を差し押さえて良いのか?という話なのです。
金融機関からの借入に関する契約において、多くの場合は、仮差押えや差押えは期限の利益の喪失する事由となっているからです。
この様に、仮差押えや差押えは、された事業者にとっては死活問題となりますので、社会的信用を重視する
金融機関にとって、最後のとどめをさすような立場にはなりたくないというのが、多用されない理由になるのでしょう。
この傾向は、信用保証協会においても同じです。 債務者側からすればとんでもない話しです。
例外的に、不動産については簡単に仕掛けてきますが、不動産以外の資産については、よほどの事情がない限り、
仮差押えや差押えなどはしてきません。
債権回収マニュアルから、不動産以外の資産に対しての仮差押え・差押えの条文が抜け落ちているのではないかと思えるほどです
仮差押えによって、原則として期限の利益が喪失します。これは、銀行取引約定書第5条に記載があります。期限の利益が
喪失すると、金融機関は債務者に対していきなり全額一括返済を 求めてきます。そのため、仮差押えの結果、当該会社の資金繰りが悪化し、
最悪の事態を招く可能性もあります。仮差押えや差押えは、された事業者にとっては死活問題となります
仮差押は、裁判が始まる前に、債権者の言い分だけを聞いて、債務者の財産を差し押さえます。
債務者に財産がある場合は効果絶大で、債権者にとっては強力な手段、債務者にとっては打撃になります。
同じ金銭債権でも、債務者の取引用の当座預金は、裁判所が認めてくれません。債務者への打撃が大きすぎるからです。定期預金、
取引用でない普通預金なら、認めてもらえます

24 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/08/20(月) 17:35:02.31 ID:scLclIWL.net
大島隆明裁判官が殺人事件の冤罪幇助

冤罪なのに袴田事件で再審棄却した
東京高裁(大島隆明裁判長)に批判殺到

袴田元死刑囚の再審決定を取り消した
検察と東京高裁は憲法違反…
再勾留しないのは矛盾
https://search.yahoo.co.jp/amp/s/biz-journal.jp/i/amp/2018/06/post_23892.html%3Fusqp%3Dmq331AQECAEoAQ%253D%253D

定年前に依願退官した大島隆明裁判官
https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%A4%A7%E5%B3%B6%E9%9A%86%E6%98%8E&x=wrt&aq=-1&ai=3i64QQNyQPawVW9R64zc8A&ts=6161&clone=&ei=UTF-8

https://i.imgur.com/X2D192Q.jpg

25 :創価学会中部方面での事例(2014年以降発生の事件):2018/08/23(木) 14:04:37.18 ID:cp3GCEvD.net
27 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ a633-EM0A) 2018/08/23(木) 08:21:43.44 ID:CmE7asdZ0
ターゲットに未婚の兄弟がいたら、創価の異性を近づけてカップルにさせて
恋愛感情を利用して創価側に取り込んで、自分の兄弟姉妹を売らせて、自分の家族を破壊する事までやってるよな?w

笑っちまうな

こんなもん、表面化してやってる事がバレたら、指示した創価の糞幹部、近づいてきた異性、自分の兄弟姉妹を売った間抜け

全員社会からぶち〇されるだろw

まあ汚物は消毒だって事でこんな事やってたクズは当事者含めて全員ぶち〇された方が世の為人の為だし
表面化すれば確実にヘイト犯罪のターゲットになって、見知らぬ誰かの憎悪を買って全員ぶち〇される事確実だが
こんなカルト紛いの団体が、インスタとか言ってんじゃねえぞキチガイ糞カルト野郎

>>27の件だけど、こういう企てがあるのを、計画実行前の段階で知っていた会員と協力者の一般人も同罪だからな
お前ら全員、創価による嫌がらせ行為の表面化後には確実にヘイト犯罪のターゲットになって
心の平和など存在しない世界に突き落とされるから覚悟しておけよw

お前らみたいなキチガイサイコパス野郎は、社会に存在するだけで、人々の生活の安全に対する脅威になるんだよ

>>27の件で言い忘れたが、創価がターゲットの兄弟姉妹取り込むのは、嫌がらせ行為を表面化させない為だよ
自分の兄弟姉妹が創価側に取り込まれていれば、表面化した場合、ターゲットの兄弟姉妹が社会的制裁を食らう
ターゲットがそれを考慮して表面化を断念するだろうと考えた創価学会の糞幹部が、こういう事をやってる

つまり創価の幹部が、表面化する事によって警察に逮捕されたくない、刑務所に行きたくない
職や家庭を失いたくないと考えて、自己保身と創価学会を守る為に、ターゲットの家族を粉砕してるわけ

こんなクズは表面化後に世間の激烈な憎悪を買って、憎悪犯罪のターゲットになって、惨殺されるのは当然だよね
また幹部の企てを知っていて、表面化阻止の為に必要と考えた創価学会員や事実を知っていた加担者の一般人も同罪だよ
こんなキチガイ共は社会に存在させてはならない人間だし、社会から排除されるのは当然だよね

26 :仮差押命令で破産:2018/08/24(金) 15:37:14.72 ID:N6SfuOsfW
2018年2月、都内に2つの司法書士法人を新設しました。
株式会社ジェイトレス【年間1万2,000件の法律相談をサポート】★若手社員活躍中★都内勤務★年間休日120日
ほとんどの先輩が未経験スタート♪【法律相談の事務スタッフ】正社員https://tenshoku.mynavi.jp/jobinfo-193347-4-7-1/
業種 : 専門コンサルタント/サービス(その他)/個人事務所(士業)/その他金融
従業員数:30名 設立:2014年 03月 資本金:300万円 売上高:平成28年度:1億4,500万円 平成29年度見込み:2億4,000万円
本社所在地:東京都 会社名株式会社ジェイトレスhttps://www.joc2008.com/aboutus/
代表者名 酒井優郵 便番号160-0022東京都新宿区新宿2-15-26 第三玉屋ビル9階
設立年月2014年 03月従業員数27[名]資本金300万[円]https://tenshoku.mynavi.jp/company/193347/
会社概要【株式会社ジェイトレス】売上高 平成28年度:1億4,500万円 平成29年度見込み:2億4,000万円
 弊社は士業向けの経営戦略立案等やシステム開発等の総合コンサルティングサービスを行っております。
 主としてはマーケティング支援、ITマネジメント、業務オペレーションの策定など士業のクライアント様が
事務所運営に対し必要な支援を行っております。
       「わたしたちジェイトレスがあたりまえとすること」
       DEMOCRATIC  −人を大切にすることー
         DIVERSITY  −ひとり一人の個性を集め、力にすることー
        EDUCATION  −仕事を通じ、“人”が育つための場所であることー
      SUSTAINABILITY  −クライアントへ持続可能な仕組みを提供することー
       WIN-WIN-WIN  −かかわるみんなが“正しく勝つ”ことー

27 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/08/27(月) 10:58:19.44 ID:VzFIhj6N.net
生活保護訴訟で「国の代理人」だった人物が「裁判官」に――原告側が「不公正」と批判
記者会見を開いた原告側の代理人。左から、吉田雄大、尾藤廣喜、小久保哲郎の各弁護士
生活保護費の引き下げに反対する全国の受給者たちが、国や自治体を相手取って、引き下げ処分の取り消しを求める集団訴訟を行っている。
原告は850人以上で、全国26の地方裁判所で訴訟が展開されている。そのうちの一つの「さいたま地裁」の裁判で、かつて国側の代理人を
つとめていた人物が、昨年4月から「金沢地裁」の裁判官になり、生活保護集団訴訟の審理に加わっていたことがわかった。
原告の代理人グループの弁護士は「公正な裁判ができない」と批判している。
原告側が問題視しているのは、金沢地裁の川崎慎介判事補。川崎判事補は2010年1月、新人裁判官として、さいたま地裁に赴任した。
その後、裁判所と検察庁の人事交流制度である「判検交流」により、法務省の訟務部付きの検事(訟務検事)となり、国が当事者となる
訴訟の代理人をつとめた。2014年11月から2015年3月までは、さいたま地裁で行われている生活保護集団訴訟で、国側の代理人を担当したという。
川崎判事補は2015年4月、訟務検事から裁判官に復職し、金沢地裁に着任した。同地裁でも行われている生活保護集団訴訟では、
裁判官の合議体に関わり、同年5月、8月、11月には出廷して審理に加わっていたという。原告の代理人グループによると、
「さいたま地裁」と「金沢地裁」と場所は違うが、同じ生活保護費の引き下げをめぐる訴訟で、争われているポイントもほとんど同じとのことだ。

28 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/09/11(火) 16:55:05.01 ID:cXkIZrSS.net
不正裁判官の公表

それらしいものを集めてきて証拠だと言えば、何でも有罪証拠になってしまう。国家が犯罪者を『作る』ことができるのです。

裁判官がウソをついてまで、設定した判決に向け、強引に審理を進めていくこともあるというのだ。

週刊現代
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/39467

https://i.imgur.com/5fJMqyg.jpg

29 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/09/23(日) 15:13:30.65 ID:V0fX2xXw.net
宮坂昌利裁判官の殺人強奪幇助誤判が認められる

提訴された宮坂昌利裁判官が誤判によって被害者から金銭を奪ったことを鎌野真敬裁判長が認めました。

【裁判所】
東京地方裁判所

【事件番号】
平成29年(ワ)第6709号

【裁判官】
鎌野真敬裁判長・児島章朋裁判官・三浦あや

【誤判事件】
1 被害者は致死量超過の強要をされ金銭を強奪された
2 加害者は虚偽証言して提訴後に逃走

【誤判内容】
1 技術逃避で技術立証の妨害をした
2 致死量と強奪金の技術数値を技術証拠でなく被告虚偽で判断する不正をした
3 致死量と強奪金の技術数値の計算ができてなかった
4 致死量と強奪金の技術完了の確認ができてなかった
5 致死量と強奪金の技術数値の判断文がなかった
6 致死量や強奪金の数値にさえ気づかなかった

30 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/09/23(日) 16:47:53.13 ID:V0fX2xXw.net
【誤判立証】
宮坂昌利被告に技術が解らない事

【誤判経緯】
1 技術専門委員関与を拒否した
2 技術調査嘱託を拒否した
3 技術立証前に訴訟終了の指揮をした
4 技術判断の不正を被害者は何度も警告した
5 技術証拠でなく強要者虚偽で判断した
6 法廷で技術に関して解らないと発言した
7 技術立証が判断できず不正判決となった

【誤判犠牲】
1 致死量強要加害者から被害者の金銭を奪わせた
2 金銭強奪加害者から被害者の金銭を奪わせた
3 4名の弁護士費用も被害者から奪った
4 100万円以上の訴訟費用も被害者から奪った

致死量強奪金数値の技術証拠CDをお配りしております。
不正裁判被害の救済をお願い申し上げます。不正裁判被害者の方は是非とも団結しましょう。
皆様も不正裁判にはお気をつけ下さい。
【お問い合わせ】
miyasakamasatoshi@outlook.jp
ご協力いただきました皆様に深く感謝申し上げます。

宮坂昌利被告の技術反論不能の答弁書
https://i.imgur.com/7yfWteQ.jpg
https://i.imgur.com/9PDTPJD.jpg

31 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/09/26(水) 10:22:42.18 ID:PjfbhVb2.net
被害者らから金を奪う河合芳光裁判官

河合芳光裁判官が被害者らから金を奪いました!
河合芳光裁判官が被害者らに被害を与える判決↓

重慶大爆撃被害者に被害を与える
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2015-02-26/2015022615_02_1.html

冤罪の被害者から相当被害金を奪う
https://news.yahoo.co.jp/byline/egawashoko/20180313-00082684/

公務員個人に被害者から金を奪わせる
https://search.yahoo.co.jp/amp/s/www.asahi.com/amp/articles/ASL4R4GJ8L4RUTIL01G.html%3Fusqp%3Dmq331AQECAEoAQ%253D%253D

技術判断不能で被害者から相当被害金を奪う
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/prog/1525149551/

被害者らに被害を与える河合芳光裁判官
https://i.imgur.com/Cs2JyZS.jpg

32 :HIROKEN街角法律相談所:2018/10/04(木) 20:56:02.22 ID:v5VODsMF.net
HIROKEN街角法律相談所丸抱え下請け 非弁提携していた、 砂あゆみ弁護士から
大阪地検特捜部から
家宅捜索されています
へっざまぁ(爽)

33 :ジェイティー酒井優:2018/11/11(日) 16:11:50.70 ID:mYgt0MzDs
株式会社ジェイティーの情報 最新情報 法人番号 7011101069314
商号又は名称 株式会社ジェイティー 商号又は名称(フリガナ) ジェイティー
本店又は主たる事務所の所在地 東京都千代田区二番町9−3
最終更新年月日 平成30年9月11日
変更履歴情報 公表以後の変更履歴について表示しています。
No.1 事由発生年月日 平成30年9月6日 変更の事由 本店又は主たる事務所の所在地の変更
旧情報 東京都新宿区新宿2丁目15番26号第三玉屋ビル9階
No.2 事由発生年月日 平成30年9月4日 変更の事由 商号又は名称の変更 旧情報 株式会社ジェイトレス
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=7011101069314
株式会社ジェイトレス【「士業」に特化した総合コンサルティングサービスを展開】
売上高平成28年度:1億4,500万円 平成29年度見込み:2億4,000万円会社名 株式会社ジェイトレス 事業内容■コンサルティング事業
■コールセンター事業■カウンセリング事業 設立平成26年3月4日 資本金3,000,000円 従業員数30名(アルバイト雇用も含む)
「わたしたちジェイトレスがあたりまえとすること」
       DEMOCRATIC  −人を大切にすることー
         DIVERSITY  −ひとり一人の個性を集め、力にすることー
        EDUCATION  −仕事を通じ、“人”が育つための場所であることー
      SUSTAINABILITY  −クライアントへ持続可能な仕組みを提供することー
       WIN-WIN-WIN  −かかわるみんなが“正しく勝つ”ことー

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