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司法書士若林正昭・不法行為140万超え非弁懲戒

1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/01(日) 17:38:40.61 ID:gX32u/yN.net
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名 若林正昭登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由•処分の事実
司法書士士(以下被処分者という。)は平成14年2月21日付け登録番号
東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月28日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地において司法書士の業務に従事しているものであるが、
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。
激しい処分が相当である。よって、法第47条第2号の規定 により主文のとおり処分する。
平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税

2 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/01(日) 17:38:55.02 ID:gX32u/yN.net
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名 若林正昭登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
処分の理由1 第1の事実は,当局の調査及び東京司法書士会の調査などから明らかである。
2 司法書士は、訴訟の目的物の価額が140万円の限度内においてのみ相談に応じ、又は裁判外の和解について代理することが認められているところ、被処分者は過払金が140万円を超えるにもかかわらず、
自らの意思で、具体的な金額を提示したり、支払時期・方法を決めたりしていて、債務整理及び和解に及んでいる上、代理事務に相応する額の報酬を得ているのであって、これは実質的な代理に他ならず、
司法書士法(以下「法」という。)第3条第1項第7号に反する。
以上の被処分者による各行為等は,前述の法のほか、東京司法書士会会則第94条(品位の保持等)及び同会則第113条(会則等の遵守義務)の各規定にも反し、法第23条(会則等の遵守義務)に違反するとともに、
ひいては法第2条(職責)にも違反するものであり、常に品位を保持し、公正かつ誠実に業務を行うべき職責を有する司法書士としての自覚を欠き、国民の信頼を裏切り、品位を著しく失墜させるものであり、
激しい処分が相当である。よって、法第47条第2号の規定 により主文のとおり処分する。
平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税

3 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/02(月) 10:28:10.16 ID:FLUiM8o4.net
しかし、ついに最高裁が、以下のように判示し、個別債権説を取ることが明らかになったのである。http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額(140万円)を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」
経済的利益が140万円を超えなければいいという,認定司法書士の主張は、明確に退けれれている。
明日から、直ちに違法行為となって、たちまち和解交渉ができなくなって、困ってしまう認定司法書士さんが少なからず、存在するのは、確実である。
さらに、本件は、違法な和解行為の対価として受領した報酬返還の返還をみとめたから、受領した報酬額に、法定利率を加えて返還しなければならない。
今まで仄聞したところによると「経済的利益説」で和解を進めてきた認定司法書士がほとんどなので、過去の依頼者が、一斉に返還請求をし始める可能性も考えられるから、こちらのほうが大変だ。
また、経済的利益説で裁判外行為を行うことが違法と判定されたから、司法書士会は、違法な業務をやっていた認定司法書士に対して、どういう対応にでるのだろうか?
そういえば、認定司法書士に対抗意識を燃やしていた某弁護士法人は、どういう対応にでるのだろうか
また、依頼者等から懲戒請求が出たら、法務省は、どうするのだろう。いずれにしろ、違法な和解行為がなかったか、すぐに精査し、報酬を返還することを検討しなければ、今後の業務にも支障が出るのは確実だろう。
投稿者 品川のよっちゃん 時刻 18時23分 企業法務http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2016/06/post-e608.html

4 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/03(火) 15:49:52.60 ID:OBnsPpdG.net
非弁活動容疑:司法書士ら逮捕 過払い金返還請求以下は、毎日jp(2012年06月05日)からの引用です。
「警視庁は5日、弁護士資格がないのに消費者金融に過払い金の返還請求をしたなどとして、東京都豊島区南大塚の債務整理会社社長、小島辰夫(55)、
中野区新井の司法書士、甲斐勝正(67)ら8容疑者を弁護士法違反容疑で逮捕したと発表した。
元勤務先の債務者名簿を持ち出し営業していたとみられる。同庁によると司法書士が非弁活動で逮捕されるのは全国初という。
逮捕容疑は11年6月ごろ、債務者11人から外資系消費者金融に対する過払い金返還請求を受任。
甲斐容疑者の司法書士事務所で、弁護士資格が必要な1件140万円超の和解交渉を行い、返還された過払い金のうち計653万円を報酬として得たとしている。
保安課によると、8容疑者は09年11月〜11年12月、全国の約1300人の過払い金返還請求を引き受け、消費者金融約20社に総額32億円を請求し、12億円を和解金として回収。
うち4億円を手数料として得ていたという。過払い金返還請求は06年1月の最高裁判決を機に急増。ピーク時4万7000社あった事業者は2200社まで激減した。
捜査幹部は「業界の内情に詳しいことを逆手に取り債務者を救済するように見せかけて金もうけをしていた」とみている。
メンバーは旧武富士(10年に会社更生法適用)などの勤務経験があり、債務者名簿の入手経路を追及している。」 http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/274528113.html
旧武富士ではなかったような気がしますが、特定の貸金業者の債務者名簿が流出しているとしか思えないような勧誘、すなわち、特定の貸金業者に完済した債務者に対して、
司法書士は、本来、140万円を超える事件の代理人となることはできないのですが↓、大きな収入につながる事件を手放したくないので、大幅に譲歩して和解せざるを得なかったのではないでしょうか。
http://morikoshi-law.com/faq1-4.html このような弊害は、過払い金返還請求に限らず、交通事故による損害賠償請求や、その他のどんな事件でも、起こり得ることだと思います。

5 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/06(金) 11:57:15.25 ID:pVsx7SZD.net
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/75.pdf

非弁提携疑惑で懲戒処分されて永久に
業務禁止とはキツイ

http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/72.pdf

真面目に法務局調査に応じ反省したら2月の業務停止しか

http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
和歌山最高裁判決平成28年6月27日から140万超の裁判外の和解と成功報酬は司法書士法3条1項7号違反で
1月程度の懲戒処分

6 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/09(月) 10:23:05.04 ID:T5qpgweR.net
司法書士ができるのは文章の整序だけ↓

「司法書士に対しては弁護士のような専門的法律知識を期待しているので
はなく、国民一般として持つべき法律知識が要求されており、司法書士が
行う法律判断作用は、嘱託人の嘱託の趣旨内容を正確に法律的に表現し、
司法の運営に支障を来たさない限度で、法律的、常識的な知識に基づく整
序的な事項に限って行われるべく、それ以上に専門的な鑑定に属すべき事
務に及んだり、代理その他の方法で他人間の法律関係に立ち入るのは、司
法書士の業務範囲を超えるものであり、その行為が弁護士法72条の構成
要件を充足するときは、正当な業務として違法性を阻却される事由がなく、
司法書士本来業務である書類作成行為も、業務範囲を逸脱した行為の一環
としてなされたときは、全体として違法評価を受けることを免れない」

7 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/10(火) 11:22:05.66 ID:jotLiA0P.net
最高裁平成26年(受)第1813号,第1814号 損害賠償請求事件
平成28年6月27日 第一小法廷判決 主 文 本件各上告を棄却する。
(3) 本件各取引を利息制限法所定の制限利率に引き直して計算すると,平成1 9年10月19日当時,貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総額は1900万円余りであった。
また,本件各取引の中には,貸付金元本の額が5 17万円余りの債権や,過払金の額が615万円余りの債権など,貸付金元本の額 又は過払金の額が法3条1項7号に規定する額である
140万円を超える個別の取 引が複数存在していた(以下,これらの個別の取引に係る各債権を「本件各債権」という。)。
(4) 本件各債権の一つであるB社の亡Aに対する貸付金元本の額が517万円 余りの債権については,上告人が代理して,亡Aがそのうち493万円余りに年6 パーセントの将来利息を付して
月額5万5000円ずつ120回に分割して支払う 内容の裁判外の和解が成立した。なお,亡Aがこの弁済計画の変更により受ける経 済的利益の額は,140万円を超えないものであった。
>>本人訴訟支援,本人名義での交渉の違法性−最判平成28年6月27日が示したもの 違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
〜140万超なら本人訴訟支援・本人名義での交渉でも違法=非弁行為弁護士法72条違反犯罪行為?〜


8 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/10(火) 15:31:09.26 ID:29G8FTgx.net
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9 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/11(水) 10:12:08.11 ID:uWzqPFNk.net
司法書士の裁判外代理権に関する最高裁判決を受けての会長声明
http://www.wakaben.o...20160714_kaicho.html
2016年(平成28年)7月14日
和歌山弁護士会
会長 藤井 幹雄
最高裁判所第一小法廷は,平成28年6月27日,認定司法書士の裁判外代理権を定めた司法書士法第3条1項7号について「認定司法書士が代理することができる範囲は,
個別の債権ごとの価額を基準として定められるべきもの」とする最高裁としての初めての解釈を示して上告を棄却した。これにより,司法書士の債務整理業務の一部が
不法行為にあたるとして,元依頼者である和歌山県在住の第一審原告ら家族に総額約金237万円の損害賠償を命じた大阪高等裁判所の判決が確定した。
本件最高裁判決は,司法書士が受任できる法律事務の範囲を明確にするとともに,その範囲を逸脱してなされた司法書士の法律事務が違法であるとした
高裁判決を維持したものであり,当会として,評価したい。
本件は,法律専門職同士の職域争いであるかのような報道もなされているが,そのような観点でとらえるべき問題ではない。
法律が,法律事務を取り扱うことについて一定の制限を設けているのは,法律事務を処理するための一定の能力を担保することにより,
国民が不利益を被ることを防止するとともに,司法制度に対する国民の信頼を確保するためである。したがって,法律専門職が法律で許された権限の範囲を
超えて職務を行い,依頼者に不利益を与えるようなことは断じてあってはならない。
本件判決を踏まえ,弁護士及び司法書士が,司法制度の中において担うべき責務を果たすことにより,国民にとってよりよい司法制度を構築されなければならない。
当会としても,今後より一層国民の権利擁護のため努力する所存である。

10 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/12(木) 09:19:05.66 ID:BPsbwsp6.net
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
ついに和歌山最高裁判決の140万円超えの非弁での 懲戒事例が・・・これからガンガン
弁護士が 懲戒処分か損害賠償請求するかダブルで司法書士狩りハンティングで攻めてくる・・・誰のせいだ????責任とれるのか??日本司法書士会連合会か?

「和歌山県司法書士会の西櫻順子会長は「日司連の従来の主張が認められ喜ばしい」と話した」
日司連執務問題検討委員会開催http://sihousyosiakamatu.blog97.fc2.com/ 平成28年6月27日15時、私は、最高裁判所にいた。 いわゆる和歌山訴訟の判決言い渡しに立ち会うためである。

http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/
司法書士は140万円以上の過払い請求できません。すでに報酬を支払った場合は返還請求できます。
債務整理、司法書士は借金140万円まで 最高裁判断 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/969/085969_hanrei.pdf
 過払い金の対応などの債務整理で、いくらまでなら司法書士が弁護士の代わりに引き受けられるかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は27日、「借金の額が140万円を超える場合、司法書士は代理できない」との初判断を示した。
弁護士側の主張を認め、司法書士の業務範囲の厳格な運用を求める判決が確定した。
 司法書士法は司法書士が訴訟代理人を務めることができるのは、請求額140万円以下の簡裁訴訟に限ると規定する。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27HDH_X20C16A6CR8000/
ITJでは司法書士に対する請求を行いますすでに司法書士に依頼し、報酬を支払った方のご相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。
報酬 回収した金額の20%と消費税相当額 相談は以下のフリーダイヤルにお気軽にお電話ください。0120838894

11 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/13(金) 13:31:31.40 ID:EBiYtN/Q.net
形式的には代理業務ではなくても,代理できない範囲の業務として違法
〜事実上,「本人訴訟支援業務」の適法性を否定〜
この司法書士の対応は,対外的には,代理人ではなく,あくまで本人の使者として武富士・CFJとのやりとりを取り次いでいる体裁を取っています。
しかし,和解書に本人が署名押印し,司法書士は「和解立会人」や「書類作成者」として記名押印した点以外は,代理業務と同じです。
そして,武富士への過払い金返還請求については,まさに,司法書士が140万円を超える過払金について行っている本人訴訟支援という名の裁判書類作成業務そのものです。
CFJについては訴訟をしていないので本人訴訟支援ですらなく,司法書士法3条の何の業務に当たるのかすら不明ですが,同様の対応をして報酬を受け取る司法書士が一部にいます。
司法書士には,代理人ではなく,あくまで本人の使者であり,方針・意思決定は本人が行っており,本人に指示されたとおりに書類を作成しているだけという体裁さえとっておけば,
違法にならないという司法書士側の考えがあり,実際に,事実上,黙認されてきました。
ところが,今回の最高裁判決は,これまで代理人という体裁を取っていないことで黙認されてきた上記の経過を前提に,武富士の過払金・CFJの債務は140万円を超えているので,
司法書士は「裁判外の和解について代理することができないにもかわらず,違法にこれを行って報酬を受領したものである」として,報酬相当額の損害賠償を命じたのです。
和解が代理人名義であったか否か,本人名義の訴訟・和解であったかは問題にせず,司法書士の権限外の範囲であるから違法であるとしています。
今回の最高裁判決は,紛争の価額が140万円以下であるかの決定は,各債権毎に,第三者との関係でも客観的かつ明確な基準によるとしたことだけでなく,
形式的に,本人名義で処理したとしても違法になることを示したと解することができます。和歌山最高裁判決平成28年6月27日
今回の最高裁判決は,債務整理・過払金返還請求における本人訴訟支援業務(裁判書類作成業務)の適法性を否定した判決であると評価できます。

12 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/14(土) 12:13:02.04 ID:dpU+UPxq.net
.処分の理由1 第1の事実は,当局の調査及び東京司法書士会の調査などから明らかである。
2 司法書士は、訴訟の目的物の価額が140万円の限度内においてのみ相談に応じ、又は裁判外の和解について代理することが認められているところ、被処分者は過払金が140万円を超えるにもかかわらず、
自らの意思で、具体的な金額を提示したり、支払時期・方法を決めたりしていて、債務整理及び和解に及んでいる上、代理事務に相応する額の報酬を得ているのであって、これは実質的な代理に他ならず、
司法書士法(以下「法」という。)第3条第1項第7号に反する。
以上の被処分者による各行為等は,前述の法のほか、東京司法書士会会則第94条(品位の保持等)及び同会則第113条(会則等の遵守義務)の各規定にも反し、法第23条(会則等の遵守義務)に違反するとともに、
ひいては法第2条(職責)にも違反するものであり、常に品位を保持し、公正かつ誠実に業務を行うべき職責を有する司法書士としての自覚を欠き、国民の信頼を裏切り、品位を著しく失墜させるものであり、
激しい処分が相当である。よって、法第47条第2号の規定 により主文のとおり処分する。
平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税

懲戒処分書 http://www.tokyokai....oc/discipline/73.pdf 懲戒処分書

13 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/15(日) 11:31:46.81 ID:wPjxRJH8.net
司法書士は140万円を超える民事事件について有償で相談に応じることができません(司法書士法3条1項7号)。
相談に応じるとはまさに本人に助言することです。
すると140万円超の債務整理・過払金請求について本人訴訟支援として,本人の言い分の代書に止まらず,
本人に助言をしながら解決を図り報酬を得るということは,その実質は,140万円超の民事事件について
有償の相談に応じたものとして,司法書士法3条1項7号に違反するおそれがあります。
富山地裁平成25年9月10日判決は,司法書士がその裁量により本人名義で作成した訴状等によって
提起された過払金返還請求訴訟について,弁護士法・民事訴訟法に違反し,不適法であるとして却下しています。
よって,単に代理権の範囲の点からだけでなく,相談業務の範囲の点からも,
司法書士の権限外業務について代理業務と同じ基準(成功報酬)で報酬を得ることはできないということができます。
権限外業務と司法書士の損害賠償責任(大阪高裁判決平成26年5月29日:控訴審)
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html
※第1審和歌山地裁判決平成24年3月13日
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定

14 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/16(月) 17:09:43.01 ID:FjJ97X6p.net
2ちゃんねるで→懲戒処分書司法書士若林正昭-被処分者-@防犯・詐欺 ...
防犯・詐欺対策.ヘッドライン.maido3.com › ヘッドライン › 防犯・詐欺対策
2 日前 - 2016/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日. 付け
登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、

http://xn--veky80kjtjeihsilgtwl6s.xn--eck1csa2dtevc.maido3.com/?q=%E6%87%B2%E6%88%92%E5%87%A6%E5%88%86%E6%9B%B8%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E8%8B%A5%E6%9E%97%E6%AD%A3%E6%98%AD.%E8%A2%AB%E5%87%A6%E5%88%86%E8%80%85

15 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/17(火) 11:29:51.42 ID:BG9/wOMC.net
弁護士VS司法書士 債務整理の境界は 大阪高裁で訴訟加熱
(6月14日 産経新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090614-00000529-san-soci
 司法書士の「裁判外代理権」として法律で認められている「訴額140万円以内」の解釈をめぐり、弁護士と司法書士が 民事訴訟で激しい闘いを繰り広げている。
 弁護士側に軍配を上げ、司法書士の「職域」を狭める判断を示した1審神戸地裁判決に対し、司法書士側が控訴。舞台が大阪高裁に移ったところ、大阪弁護士会は新たに弁護団を結成した。
 弁護士の大幅増員で仕事の奪い合いが現実化するなか、仕事の境界を争う訴訟は、弁護士会と司法書士会の代理戦争の様相を呈している。
 訴訟のきっかけは、神戸市内の司法書士事務所で勤務していた男性が平成19年1月、司法書士の債務整理の和解業務が裁判外代理権の範囲を逸脱しているとして
 神戸地方法務局に内部告発したことだった。
 男性は司法書士に迫られ退職したが、19年7月に解雇の無効を主張し、地位確認と損害賠償を求めて提訴。裁判では男性の通報が公益通報者保護法の対象になるかが争点になり、
 その前提として、司法書士の代理業務の適法性が争われることになった。
 法律では、司法書士に認められた代理業務の範囲は「訴訟の目的の価額が140万円を超えない」と定められている。ただ、
 この解釈をめぐっては弁護士会と司法書士会がかねてから対立。単純な債務整理の場合、「整理の対象になる全債権額」 (債権額説)とする弁護士会に対し、
 司法書士会は「整理によって圧縮される債権額」(受益説)を主張し、実際に受益説に 基づき業務を行っている。

16 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/18(水) 11:31:44.99 ID:e+P2w12O.net
司法書士は,本来,不動産登記・商業登記を専門とするため,ビジネス志向・事務所の利益重視の傾向があるように思われます。
テレビCMなどで大々的に宣伝を展開している司法書士法人新宿事務所について,不祥事・トラブル続出の報道もされています。
「あのテレビCMでおなじみの法人で不祥事・トラブル続出 委任状偽造の疑いも」
(BusinessJournal 2015/10/28)http://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A000/A001.html#権限内外の基準
上記報道のとおり,その大手司法書士事務所が調査しか依頼されていないのに勝手に過払金を回収して全額報酬・経費に充ててしまったり,日本司法書士会の指針を大きく
超える報酬を受領したり,委任状を偽造して提訴したりしたことが本当であるとすれば,司法書士について十分な法曹教育が担保されていないことの弊害が現れているということもでき,
また,極めて大々的に事業展開している司法書士法人にこのような報道がされることからすると,監督官庁である法務省(法務局)の監督機能が機能していないおそれがあります。

17 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/19(木) 10:17:04.85 ID:on1zo/mn.net
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名 登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由  処分の事実
司法書士(以下被処分者という。)は司法書士の業務に従事しているものであるが、
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。
平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税
>>>>
301万4062円を144万に勝手にカットして裁判外和解で成功報酬で懲戒なら仕方ない
債務者の利益を守らない司法書士はダメだね

18 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/20(金) 12:14:37.53 ID:gDI/54TA.net
依頼者側のメリットは? 〜弁護士と同じ費用で本人訴訟支援を希望する人って?〜

では,司法書士の制限を超える事件について司法書士の「本人訴訟支援業務」は依頼者にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。
依頼者が弁護士の代理ではなく司法書士の本人訴訟支援を希望して依頼した場合を除いて,依頼者側にメリットはないと言って良いでしょう。なぜなら,依頼者は,
専門家に全部代わりにやって欲しいと希望し,またそうしてくれるものと考えて,報酬を支払って依頼しているからです。
「140万円を超えた場合でもサポートするから大丈夫」と説明されも,もともと自分で行う交渉や訴訟のサポートを依頼したわけではない人にとっては困るでしょう。
特に働いている方,育児・介護で忙しい方なら
なおのことです。平日の昼間に何度も裁判所へ出頭して裁判官や貸金業者の弁護士とやりとりしたいとは思わないでしょう。
報酬が同じならすべて代理してもらえる方が良いに決まっています。書類の作成と提出,法廷に同行してもらい傍聴席から応援してもらうことに弁護士と
同等の報酬を支払うのではないでしょう。また,本人出頭ができないため訴訟ができす低レベルの解決を甘受しなければならなくなったらそもそも
本人支援どころではありません。
そして,司法書士は弁護士と同等の法的知識・訴訟技術が担保されておらず,後述するように,司法書士の権限の制限は債務整理・過払い金返還請求において
交渉上不利になる要因となっており,一般的に,弁護士に依頼した場合と同等の結果を司法書士に期待することはできません。
司法書士の権限が極狭い簡易・定型的な少額事件に限定されているのは,それを超える事件を扱う能力が資格試験などで担保されていないためです。
不十分な能力で制限外の事件を処理すること自体が依頼者に不利益となります。

19 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/21(土) 09:34:38.99 ID:7FWysR9v.net
2016年7月 7日 (木)
最高裁判決を受けて  裁判外代理業務及び裁判書類作成関係に関する指針 〜静岡版〜
平成28年6月27日の最高裁判決を受けて、静岡県司法書士会から指針が出されたので紹介する。
会員各位
裁判外代理業務及び裁判書類作成関係に関する指針
                            平成28年7月4日
                           静岡県司法書士会
                           会長 杉 山 陽 一

 既にご存知のことと思われますが、平成28年6月27日に最高裁において司法書士の裁判外の和解の代理業務について、平成14年改正司法書士法施行の際に示された解釈とは異なる判断がなされました。
これは、従来は司法書士の正当な代理業務と考えていた行為の一部について違法と評価するものであり、極めて重要な判断であると受け止めざるを得ません。
 これに対し、今後、会員がどのように執務を行うべきかについて日本司法書士会連合会から指針が示されると思われますが、当会としては、会員が一日でも早く最高裁の示した判断に沿う
業務が行われるよう、指針を取りまとめました。
 もっとも、当指針は取り急ぎ考えられる対応を示したものであり、今後改正することもあることをお含みいただき、業務の参考としていただければ幸いです。
 なお、最高裁判例については下記の最高裁ホームページからダウンロードできます。http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/969/085969_hanrei.pdf
 また、最高裁の原審である大阪高裁判決については司ネットのフォーラムからダウンロードすることができます。

20 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/22(日) 08:30:45.10 ID:sMenG+OT.net
特に都市部で大量案件を扱うような大手司法書士法人については、元々の件数が多いだけに様々な事例を受託していますから、ダメージが大きくなる可能性はあるかと思われます。

かねてから言われている過払い金返還ブームの終息とあいまって、勤務司法書士や事務員のリストラが進むきっかけにはなるかも知れません。



まとめ

とても簡単にまとめると、下記のとおりです。

債務整理の業務範囲で弁護士側と司法書士側で揉めていた
今回(6月27日)、最高裁から結論が出た
業者ごとの借金が140万以下なら司法書士で代理交渉できる
その140万円は本人が借り入れた金額
結果は、司法書士の業務範囲はそこまで減らないが少なからず影響してくる

21 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/23(月) 13:12:02.80 ID:dRfO8jLW.net
[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
2016/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日. 付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、
平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に.

遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。 平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議

22 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/24(火) 13:13:13.77 ID:u2wlPvjj.net
調停代理で受任した後に過払であることが判明した場合、特定調停手続の中で過払金請求をする実務は行われていないため、調停代理権で過払金請求をすることは難しいと考えられる。その場合には、
あらためて過払金請求の裁判外和解の代理権等の付与を受ける必要があると考えられる。
(3)現在受任している事件
 現在、裁判外の和解の代理業務として受任している事件のうち、「個別の債権の価額」(あくまでも受任時でありその後の変動は考慮しない)が140万円を超えていたものについては、
調停代理権の付与を受けたうえで、裁判外の和解の代理権を喪失していることが明らかとなったこと、調停代理人として引き続いて関与していくことを通知することが考えられる。

(4)受任内容の明確化
 これまで、依頼者との間の委任内容や、受任通知に記載する受任業務について、裁判外の代理業務、裁判上の代理業務、書類作成業務を包括的に記載してした傾向がみられる。しかしながら、
場合によって違法な業務の委任を受けていると見られることも考えられるので、今後は、極力具体的に記載して誤解を招かないようにすることが重要となる。

23 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/25(水) 07:57:04.44 ID:kqYtt3VS.net
東京司法書士会懲戒処分等の公表に関する規則
(目 的)https://www.tokyokai.jp/doc/discipline/rule1.pdf
第1条 この規則は、東京司法書士会(以下、「本会」という。)が国民の権利を保護し、司法書士制度に対す
る国民の信頼を確保するため、本会の会員に関する懲戒処分及び注意勧告等を公表するための基準を定め、もって運用の適正を確保することを目的とする。
(懲戒処分の公表)第2条 本会会長(以下、「会長」という。)は、本会会員に対し司法書士法第 47 条第2号、第3号及び第48 条第1項第2号、第3号、同条第2項第2号の
処分がなされた場合は、司法書士法施行規則第 38 条の通知に記された事項のうち次の各号に定める事項を公表する。
(1) 本会情報公開に関する規則第3条及び第4条に定める事項のうち必要と認める事項
(2) 処分の内容及び理由の要旨 (公表の方法)第6条 会長は、法務局長より本会会員に関する懲戒処分の通知を受け、又は、前条の理事会の承認を得た後、
速やかに、本会の掲示場に掲示するほか、本会が運営するインターネット上のホームページに掲載して公表する。
2 会長は、前項に規定するほか、適切と認める方法により公表することができる。
(公表の期間) 第7条 第2条の公表の期間は、次のとおりとする。
(1) 法第 47 条第2号及び法第 48 条第1項第2号、同条第2項第2号 業務停止の日から、業務停止期間終了の翌日から2年
[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
20 http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf16/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日.
付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う
法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に

24 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/25(水) 09:58:16.98 ID:SVUusWtr.net
http://page19.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x473029040

25 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/27(金) 02:24:41.90 ID:AE6dQSz9.net
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26 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/28(土) 09:38:51.70 ID:LCdLL7ot.net
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/969/085969_hanrei.pdf
 また、最高裁の原審である大阪高裁判決については司ネットのフォーラムからダウンロードすることができます。

第1 最高裁判決の要旨

 認定司法書士が裁判外の和解について代理することができる範囲は,認定司法書士が業務を行う時点において,委任者や,受任者である認定司法書士との関係だけでなく,
和解の交渉の相手方など第三者との関係でも,客観的かつ明確な基準によって決められるべきであり,認定司法書士が債務整理を依頼された場合においても,裁判外の和解が成立した
時点で初めて判明するような,債務者が弁済計画の変更によって受ける経済的利益の額や,債権者が必ずしも容易には認識できない,債務整理の対象となる債権総額等の
基準によって決められるべきではない。
 以上によれば,債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。

27 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/29(日) 08:51:51.74 ID:lUiNTdwg.net
本人訴訟支援,本人名義での交渉の違法性−最判平成28年6月27日が示したもの
〜140万超なら本人訴訟支援・本人名義での交渉でも違法〜
上記最高裁平成28年6月27日は,司法書士が債務整理を受任し,武富士に対して約613万円の過払金返還請求訴訟をして,499万円の返還を受ける裁判外の和解を成立させ,また,CFJとの間で493万円あまりを
分割して支払う内容の裁判外の和解を成立させた事案について,「上告人(※当該司法書士)は,本件各債権にかかる裁判外の和解について代理することができないにもかわらず,違法にこれを行って報酬を受領したものであるから,
不法行為による損害賠償として上記報酬相当額の支払い義務を負うというべきである。」と判断しています。
ここで重要なのは,武富士及びCFJとの交渉・訴訟・裁判外の和解は,司法書士が代理人名義で行ったものではなく,あくまで,司法書士は,本人と武富士・CFJとの間を取り次ぎ,和解に立ち会ったという形を取り,
武富士に対する過払金返還請求については本人訴訟支援(裁判書類作成業務)として提訴し,和解書も,本人自身が署名押印しており,司法書士が代理人として署名押印していなかった,すなわち,本人名義の交渉・訴訟・和解であったにもかかわらず,
最高裁は,代理できない範囲の業務であるから違法であると判断していることです。

28 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/30(月) 08:01:12.67 ID:RD/LV3VR.net
形式的には代理業務ではなくても,代理できない範囲の業務として違法

〜事実上,「本人訴訟支援業務」の適法性を否定〜
この司法書士の対応は,対外的には,代理人ではなく,あくまで本人の使者として武富士・CFJとのやりとりを取り次いでいる体裁を取っています。
しかし,和解書に本人が署名押印し,司法書士は「和解立会人」や「書類作成者」として記名押印した点以外は,代理業務と同じです。
そして,武富士への過払い金返還請求については,まさに,司法書士が140万円を超える過払金について行っている
本人訴訟支援という名の裁判書類作成業務そのものです。

29 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/31(火) 16:28:49.10 ID:VRCE7kCS.net
2016年6月27日 (月)http://eyochan-home....16/06/post-e608.html
過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決 ・・・・・・・
経済的利益説は、認定司法書士にとって、個別には債権額が140万円を超えていても、和解による利益(免除等の額など)が140万円以内なら
取扱可能となるので、都合が良かった。
しかし、ついに最高裁が、以下のように判示し、個別債権説を取ることが明らかになったのである。http://www.courts.go..._jp/detail2?id=85969
「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額(140万円)
を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」
経済的利益が140万円を超えなければいいという,認定司法書士の主張は、明確に退けれれている。
明日から、直ちに違法行為となって、たちまち和解交渉ができなくなって、困ってしまう認定司法書士さんが少なからず、
存在するのは、確実である。さらに、本件は、違法な和解行為の対価として受領した報酬返還の返還をみとめたから、受領した報酬額に、
法定利率を加えて返還しなければならない。今まで仄聞したところによると「経済的利益説」で和解を進めてきた認定司法書士が
ほとんどなので、過去の依頼者が、一斉に返還請求をし始める可能性も考えられるから、こちらのほうが大変だ。
また、経済的利益説で裁判外行為を行うことが違法と判定されたから、司法書士会は、違法な業務をやっていた認定司法書士に対して、
どういう対応にでるのだろうか?
そういえば、認定司法書士に対抗意識を燃やしていた某弁護士法人は、どういう対応にでるのだろうか
また、依頼者等から懲戒請求が出たら、法務省は、どうするのだろう。
いずれにしろ、違法な和解行為がなかったか、すぐに精査し、報酬を返還することを検討しなければ、今後の業務にも支障が出るのは確実だろう。

30 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/02/01(水) 08:46:01.10 ID:orFNpPyt.net
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/969/085969_hanrei.pdf
 また、最高裁の原審である大阪高裁判決については司ネットのフォーラムからダウンロードすることができます。

第1 最高裁判決の要旨

 認定司法書士が裁判外の和解について代理することができる範囲は,認定司法書士が業務を行う時点において,委任者や,受任者である認定司法書士との関係だけでなく,和解の交渉の相手方など第三者との関係でも,
客観的かつ明確な基準によって決められるべきであり,認定司法書士が債務整理を依頼された場合においても,裁判外の和解が成立した時点で初めて判明するような,債務者が弁済計画の変更によって受ける
経済的利益の額や,債権者が必ずしも容易には認識できない,債務整理の対象となる債権総額等の基準によって決められるべきではない。
 以上によれば,債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと
解するのが相当である。

31 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/02/03(金) 10:39:36.83 ID:mVjdhwyI.net
採石権を勝手に移転、暴力団に利益?建設会社代取ら4人逮捕・警視庁(産経ニュース平成28年11月2日記事)
 砂利などの採石権を他社から取得したと嘘の登記をしたなどとして、警視庁組織犯罪対策3課は2日、有印私文書変造・同行使と電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで、建設会社「伍稜総建」
(福岡市)代表取締役、菊地範洋容疑者(51)=住所不詳=と同、堀友嗣容疑者(40)=東京都港区六本木=ら男4人を逮捕した。組対3課によると、いずれも容疑を否認している。
  組対3課は、堀容疑者らが採石権を利用して暴力団関係者に利益を流そうとした可能性もあるとみている。堀容疑者らは、愛知県瀬戸市の建設会社から採石権購入の交渉をしたが、決裂。
 それ以前に建設会社から取得していた委任状を変造して悪用したという。
 逮捕容疑は1月、瀬戸市の建設会社名義の委任状を変造し、建設会社が三重県紀北町の土地に設定していた採石権が伍稜総建に移転したとする嘘の登記を申請し、登記簿に記録させたとしている

32 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/02/05(日) 11:07:51.06 ID:GLp5IUun.net
司法書士は,登記・供託を本来の業務とする資格であるため,代理業務ができる認定司法書士についても,次のように少額・簡易・定型的な事件の代理に限定する制度上の制限があります。
後に述べるように,これらの制限は司法書士が弁護士よりも十分な作業をしにくい要因となり,司法書士が訴訟をしないで貸金業者に有利な和解をしやすい要因となっています。
140万円以下の民事事件の相談・交渉・和解をする権限に限定される
(140万円超の案件については和解書の作成もできません)
訴訟を代理できるのは簡易裁判所(訴額140万円以下を管轄)に限定される
※簡易裁判所は訴額140万円以下の第1審の裁判を管轄します。
司法書士には以下の事件の相談・交渉・和解・代理をすることができません。
@ 140万円を超える民事事件(地方裁判所)
A 控訴審(高等裁判所・地方裁判所),上告審(最高裁判所・高等裁判所)
B 破産・民事再生等の申立て(地方裁判所)
C 強制執行(地方裁判所)
D 家事事件(家庭裁判所)
E 行政事件
F 刑事事件
司法書士が相手方や裁判所からとの交渉・調整の窓口になることを請け負うことは,司法書士の業務を定める司法書士法3条のいずれの業務も当たりません
(140万円以下の事案について代理する場合を除く)。そのため,140万円超える事案や控訴審については,貸金業者が本人に直接連絡してくる場合があります

33 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/02/06(月) 08:28:43.17 ID:TMHLKA0k.net
本人訴訟支援,本人名義での交渉の違法性−最判平成28年6月27日が示したもの

〜140万超なら本人訴訟支援・本人名義での交渉でも違法〜
上記最高裁平成28年6月27日は,司法書士が債務整理を受任し,武富士に対して約613万円の過払金返還請求訴訟をして,499万円の返還を受ける裁判外の和解を成立させ,
また,CFJとの間で493万円あまりを分割して支払う内容の裁判外の和解を成立させた事案について,「上告人(※当該司法書士)は,本件各債権にかかる裁判外の和解について
代理することができないにもかわらず,
違法にこれを行って報酬を受領したものであるから,不法行為による損害賠償として上記報酬相当額の支払い義務を負うというべきである。」と判断しています。
ここで重要なのは,武富士及びCFJとの交渉・訴訟・裁判外の和解は,司法書士が代理人名義で行ったものではなく,あくまで,司法書士は,本人と武富士・
CFJとの間を取り次ぎ,和解に立ち会ったという形を取り,武富士に対する過払金返還請求については本人訴訟支援(裁判書類作成業務)として提訴し,
和解書も,本人自身が署名押印しており,司法書士が代理人として署名押印していなかった,すなわち,本人名義の交渉・訴訟・和解であったにもかかわらず,最高裁は,
代理できない範囲の業務であるから違法であると判断していることです。
第1審(和歌山地裁判決平成24年3月13日)が認定した事実

34 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/02/07(火) 10:24:59.26 ID:UbZOqAzg.net
東京司法書士会懲戒処分等の公表に関する規則 (目 的)https://www.tokyokai.jp/doc/discipline/rule1.pdf
第1条 この規則は、東京司法書士会(以下、「本会」という。)が国民の権利を保護し、司法書士制度に対す
る国民の信頼を確保するため、本会の会員に関する懲戒処分及び注意勧告等を公表するための基準を定め、もって運用の適正を確保することを目的とする。
(懲戒処分の公表)第2条 本会会長(以下、「会長」という。)は、本会会員に対し司法書士法第 47 条第2号、第3号及び第48 条第1項第2号、第3号、同条第2項第2号の
処分がなされた場合は、司法書士法施行規則第 38 条の通知に記された事項のうち次の各号に定める事項を公表する。
(1) 本会情報公開に関する規則第3条及び第4条に定める事項のうち必要と認める事項
(2) 処分の内容及び理由の要旨 (公表の方法)第6条 会長は、法務局長より本会会員に関する懲戒処分の通知を受け、又は、前条の理事会の承認を得た後、
速やかに、本会の掲示場に掲示するほか、本会が運営するインターネット上のホームページに掲載して公表する。
2 会長は、前項に規定するほか、適切と認める方法により公表することができる。
(公表の期間) 第7条 第2条の公表の期間は、次のとおりとする。
(1) 法第 47 条第2号及び法第 48 条第1項第2号、同条第2項第2号 業務停止の日から、業務停止期間終了の翌日から2年
[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
20 http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf16/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日.
付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う
法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に

35 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/02/08(水) 13:27:30.11 ID:nROuGyki.net
難しい話をすると、過払金が返ってくる場合、民法704条の『悪意の受益者』、つまり、金融業者は法律上の原因がないことを知りながら、利益を受けた者として認定され、
その受けた利益に利息を付けて返さなければならないんです。利息の額は、過払金が発生してから返還までの期間について、年5%。20年ぐらい取引していると、
過払金の利息が過払金額の倍ぐらいになりますから、これはかなり大きな争点です。最高裁の判例もあるので、普通の弁護士ならば、過払金に利息を付けて請求するのが普通なのですが、
非弁提携事務所ではこれを付けないことが多いです。http://biz-journal.jp/2012/07/post_363_3.html  
 また、非弁提携事務所では弁護士ではなく、事務員が適当な訴状や準備書面を書く場合がありますから、ちゃんとした弁護士が受任した場合の半分ぐらいしか
返ってこなかったりすることもあるのです。
なぜ、そのような処理をするかというと、そのほうが、金融業者の抵抗が少ないからです。さらに、業者は、『包括和解』という『依頼者数十人を一括して和解し、過払金は自由に事務所サイドで
依頼者に振り分ける』方法を勧めてきます。これは、弁護士サイドでは、利益相反になりますが、多くの大手事務所がこれを行っているというのです。このほうが楽だからです」(松永弁護士)  
 CMを流しているような大手弁護士事務所が、レベルの低い仕事をしているとは、にわかに信じがたいことだろう。だが、それは外から見ているだけでもわかることだという。

36 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/02/09(木) 12:06:42.85 ID:TZ7Z/nVV.net
非弁提携弁護士にご注意

弁護士でない者は、弁護士法72条によって、報酬を得る目的で弁護士にのみ認められている行為をすることを禁じられています。
また、弁護士は弁護士法27条によって非弁業者から事件の周旋を受け、
またはこれらの者に自己の名義を利用させてはならないと規定されています。
ここ数年の間、これら弁護士法に違反したという理由で何名かの弁護士が業務停止等の処分を受け、その内容が新聞等に公表されました。

1つのパターンは、紹介屋と呼ばれる手口ですが、経理一本化などのおとり広告でおびき出した多重債務者に「あなたの場合にはもうどこの業者も貸してくれない。
すぐにこの事務所に行って破産手続きを頼みなさい」といってある法律事務所の地図を渡し、後日その弁護士から紹介屋に紹介料が支払われるケース。
もう1つのパターンは、弁護士は名義貸しだけで事務作業のほとんどを非弁業者の雇った従業員が行っているケースです

37 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/02/10(金) 07:53:23.62 ID:5L/Vf2xm.net
http://plaza.rakuten.co.jp/kuririn1977/diary/201607010004/
第1審における事実認定
・司法書士が取引履歴を取り寄せて引き直し計算をしてみた結果、140万円を超える過払い金があった。
・いわゆる「冒頭0円計算」の訴状を作成した。
・本人に対し、業者と直接に交渉することを禁止し、業者にも自分に連絡するように伝えたうえで、
 自ら和解交渉を行った。
・裁判所に提出することを予定していない、裁判外の和解のための和解契約書を作成した。
和歌山地裁の判断
・裁判書類作成関係業務の範囲を逸脱している
日司連執務問題検討委員会の見解
・冒頭0円計算は、インターネット上にも書いてあり 特段「高度な専門的法律知識に基づく業務」とまでは言えないのではないか
・和解交渉を禁止した等の事実認定には疑問が残る
控訴審における事実認定 (第1審と同じものは除きます)
・形式的には本人訴訟を支援する裁判書類作成という体になってはいるが、
 訴訟の当初から和解に至るまで終始、依頼者から相談を受けて、
 法律専門職として助言しており、この実質的な関与に応じて報酬についても、
 単なる裁判書類作成関係業務の通常の対価である4〜5万円に比して、
 約20倍に上る99万8000円を得ている。
大阪高裁の考え方
1 法律専門職としての裁量的判断に基づく事務処理を行う
2 委任者に代わって意思決定をしている
3 相手方と直接に交渉を行う
 以上のようなことがあれば、それは司法書士法3条の「裁判書類作成関係業務」を行う権限を逸脱するものと言うべきである。
大阪高裁の判断・全体として見ると、弁護士法72条の趣旨を潜脱するものといえる

38 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/02/12(日) 17:09:15.02 ID:pt9KIeC9.net
司法書士の代理権を画する基準(司法書士法第3条1項6号)をめぐっては解釈上の争いがありましたが、平成28年6月27日、最高裁の判決によって
この争いに一応の決着がつきました。
この判決は、依頼を受けて債務整理を行った和歌山県の司法書士が、非弁行為(=弁護士法違反の代理行為)を理由として依頼者から損害賠償請求を受けた訴訟事件
(以下、「本件」という。)に関するものでした。しかし、本件は、あたかも司法書士と弁護士の業務範囲を巡る「縄張り争い」の様相を呈してしまったことで、両士業界から注目されました。
今回は、本件をネタにして、司法書士の債務整理業務への関わり方について考えてみましょう。ただし、本稿では「債務整理」という用語を、裁判外の和解である
任意整理、裁判所を利用する破産・再生手続等の法的整理、
並びに過払金請求までを含んだ広い意味で用いることにします。また、「ネタにして」とは言っても、本件の訴訟経過や事案自体を詳しく解説するつもりはありません。

39 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/02/13(月) 09:42:20.69 ID:HssocK/7.net
テレビ・新聞が報じない「地面師詐欺」〜ついに明かされた驚きの手口
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/50906

サラッと出てくるお抱え司法書士…詐欺に加担しているのか?道理で最近の運転免許書は精巧にできていたのか・・・


のコンサルタントは悪びれずそう説明した。面接では、取引に備えた予行演習もするとか。
「実際に事務所で取引を想定して目の前に座らせ、内田マイクたちが『これから本人確認をさせていただきます』と司法書士役をしながら、
あるいは実際にお抱えの司法書士に質問させる。『身分を証明できるものを提示してください』と指示し、
あらかじめ用意した偽造の免許証なり、パスポートなり、高齢者手帳なりを出す。
『何年何月生まれですか』『本籍はどこですか』『ご兄弟は』『生まれ年の干支は』などと矢継ぎ早に尋ね、淀みなく答えさせるんです」

40 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/02/22(水) 00:12:19.18 ID:???.net
木全美千男の現在!愛知県社労士会を退会も反省の色なし?
amuzow.com ? ニュース
2015/12/31 - 自身のブログ「モンスター社員を解雇せよ! すご腕社労士の首切りブログ」上で、「社員をうつ病に罹患(りかん)させる方法」という記事を載せて大きくバッシングを受けて炎上した、愛知県清須市の社会保険労務士(社労士)の木全美千男(きまた ...


税理士・特定社労士 木全美千男・(有)モンジュアソシエイト | HOME
monju-associate.com/
税理士・特定社労士・企業コンサルタント 木全美千男,(有)モンジュアソシエイトのご提供するサービスについてご紹介します. ... 所属税理士法人*で行う業務(愛知、岐阜、三重に限定). 固定資産税の還付詳しく見る; 相続税の見直し還付詳しく見る. * 税理士( ...


商号又は名称 有限会社モンジュアソシエイト
法人番号 1180002040777
法人種別 有限会社
国内所在地(都道府県) 愛知県
国内所在地(市区町村) 一宮市
国内所在地(丁目番地等) 千秋町浮野字中向得350番地2
郵便番号 〒491-0806
更新年月日 2016年10月06日
変更年月日 2016年10月03日
処理区分 国内所在地の変更
法人番号指定年月日 2015年10月05日

41 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/06/08(木) 14:19:49.74 ID:VHDjWGPTw
それにしても平成28年6月27日和歌山最高裁判決について、さっそく司法書士業務には影響が出てる。
140万円超の書類作成を今しているんだが、被告の上場某消費者金融会社が連日のように原告本人に最高裁判決のことを言ってきている。
140万円超は司法書士には裁判外和解の代理ができませんが、どうなってますか?としつこい。別の人の事件で控訴されいる案件でも原告本人に対して
ずっと連絡しまくって原告本人にネガティブキャンペーンをしている。最高裁判決により、140万円超は司法書士には裁判外和解代理ができないわけだから
、困ったね。同業者でも140万円以下で簡裁提訴して判決もらったけど、被告が控訴して、司法書士の代理権が無くなったところで、原告本人に対して
徹底的に140万円超の最高裁判決について何度も何度も連絡したり書面送付したりされてるケースも聞いた。判決から半月も経たないうちに、消費者金融側は
徹底的に司法書士攻撃し始めてるね。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない。
現場混乱しているな。 まあ最高裁判決のおかげで、140万円以下で簡裁代理権を行使してその後に控訴された場合、司法書士としての訴訟代理権は消滅するけど、
(訴外の)裁判外和解代理権はまだ消滅してませんから抗議します!って方法も使えなくなったしなあ。司法書士が控訴によって代理権が訴訟上も訴訟外も消滅したとたんに、
消費者金融が徹底して攻撃してくる。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない
今までは明らかにこんなことはなかったから、上場会社でも方針変えたのだろうか。平成28年6月27日判決後に受益額説でやれば非弁や弁護士法72条違反の故意犯で懲戒請求と報酬返金になるんだろうし、対応するとすればそこじゃないの

42 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/06/13(火) 07:48:58.96 ID:2BmAEaMfO
https://www.facebook.com/keisuke.numakami
2017年06月11日沼上敬輔被告(39)に有罪判決 成年被後見人の貯金を着服 司法書士
沼上敬輔被告(39)に、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑・懲役2年6月)の有罪判決が下りました。
沼上敬輔被告は、司法書士で、成年被後見人の貯金を着服したとして、業務上横領の罪に問われました。横浜地裁の前田亮利裁判官は
「着服した貯金を事務所経費や借金の返済、生活費などに充てており、動機に酌量の余地はない」「成年後見制度に対する社会的信頼を失墜させる行為で、
刑事責任は相当重い」と述べました。
一方で、反省を示し、全額を弁償していることを考慮して執行猶予となりました。
業務上横領 被後見人の貯金着服 被告有罪 地裁判決 /神奈川
2017年6月10日 成年被後見人の貯金を着服したとして、業務上横領の罪に問われた東京都荒川区、司法書士、沼上敬輔被告(39)に対し、横浜地裁は9日、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑・懲役2年6月)の判決を言い渡した。
https://mainichi.jp/articles/20170610/ddl/k14/040/125000c
どれだけ食えないんだよ・・ワーキングプア

43 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/23(水) 20:29:53.47 ID:IXezYnDs.net
ドクター差別を信じろ

絶叫する女、同情する女たち
http://www.youtube.com/watch?v=FS6xLpPmzlE
          ↓
その後
http://www.youtube.com/watch?v=fASBUcHW3Lo

44 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/04(月) 08:44:24.76 ID:xWCxkR7X.net
ところで,司法書士法第1条は,「この法律は,司法書士の制度を定め,その業務の適
正を図ることにより,登記,供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し,
もって国民の権利の保護に寄与することを目的とする。」と明示している。
すなわち,司法書士は,登記権利者及び登記義務者の双方代理人としてその権利義務
を遂行するための具体的手続を業とする資格者である。このため,被処分者は,本人確
認情報の提供による方法が困難であったのであるから本件登記申請の依頼者兼登記権利
者であるAの権利を保護する観点から,本件登記申請の根抵当権設定登記の順位保全を
図るために,不動産登記法第23 条第1項の規定による事前通知による登記手続又は第三
者対抗要件を備えるための同法第105 条の仮登記の手続を検討した上でこれをAに教示
する必要があった。
この点について,日本司法書士会連合会が定めた司法書士としての基本姿勢を定める
司法書士倫理第9条は,「司法書士は,依頼の趣旨を実現するために,適格な法律判断に
基づき,説明及び助言をしなければならない。」と規定しており,本件事案において,被
処分者は,Aに事前通知や仮登記の手続を教示する必要があったといえる。

45 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/16(土) 12:57:25.67 ID:6nd4MDldd
宇都宮健児氏と非弁行為2009/11/11  http://inotoru.blog.fc2.com/blog-entry-20.html弁護士猪野亨(いのとおる)
09:26 宇都宮健児氏は、非弁行為について、どのように考えていらっしゃるのでしょうか。
 2006年6月に日弁連主催で行われたシンポジウム「多重債務問題シンポジウム 利息制限法による救済をサラ金・クレジット・商工ローンのすべての利用者に!!」では、
司法書士が、以下のような報告をしていました。 過払金について アイフル147万円 アコム266万6500円 武富士 231万5292円
 プロミス65万5000円 レイク 33万6850円 合計 744万3642円を取り戻したというものです。
 しかし、これは日弁連の見解はもとより、司法書士会の基準によっても非弁行為です。
 また、宇都宮健児氏は、当時は、「日弁連上限金利引き下げ実現本部本部長代行」の要職に就かれ、このシンポジウムでも、「我々の今後の運動の展開」として報告されています。
 日弁連主催のシンポジウムで、このような報告はいかがなものでしょうか。
 宇都宮健児氏は、この問題をどのように考えているのでしょうか。
 特に、その年度に行われた、日弁連消費者問題対策委員会で、私は、司法書士関与について批判的意見を述べると、宇都宮健児氏は、真っ赤になって怒り出し、
「先のシンポで700万円の過払いを取り戻した司法書士の件が非弁にあたるかどうかは解釈の問題だ。認定司法書士制度が認められ、貸金業規制法にも司法書士は明記されている。」
と言いましたが、上記事例は、解釈の問題ではないし、認定司法書士ができる範囲の問題なのですから、宇都宮健児氏の発言は問題です。
 この背景には、クレサラ問題の被害者団体の問題があります。この中では、弁護士だけでなく、被害者、司法書士も運動をしています。
 運動であれば、非弁の問題ではなく、司法書士であろうと弁護士であろうとみな、対等の運動の仲間として活動するのは当然です。
 しかし、事件処理は別次元の問題であるにもかかわらず、宇都宮健児氏は、この問題を意図的に曖昧にしていると言わざるを得ません。
 さらにいえば、その数年前には、被害者団体の札幌の幹部が非弁行為で札幌弁護士会から告発されましたが、当該被害者団体は、調査はしたものの役職辞任を求めただけでした。
その総括はされているのでしょうか

46 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/17(日) 06:18:29.40 ID:sBqtZY71.net
司法書士が、詐欺師と同じ事務所に、同居しています
信用できるか

47 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/30(土) 10:45:09.01 ID:8zTb9/qN.net
自分の都合で消したものを全て戻せ

侵略を許さない 元に戻すまで

ずっえったーいにーーーーーーーーっ!!, いいと言わない!!!!!!!

そして、勝つ

48 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/19(日) 10:54:46.60 ID:NXBWzOjj.net
第2 処分の理由
○司法書士会司法書士執務規則(以下「執務規則」という。)第60 条第1項は,「当事者の
本人確認及び意思確認並びに立会執務は,必ず司法書士が行わなければならない。」と規定し,
司法書士法施行規則(以下「規則」という。)第24 条は,「司法書士は,他人をしてその業務
を取り扱わせてはならない。」と規定しているところ,被処分者の上記第1の1の行為は,上
記各規定に該当し,司法書士法(以下「法」という。)第2条(職責),第23 条(会則の遵守
義務),○司法書士会会則(以下「会則」という。)第90 条(品位の保持等),第109 条(会
則等の遵守義務)及び○司法書士会司法書士執務規則第60 条(司法書士以外の立会執務等の
禁止)に違反することは明らかである。また,被処分者の上記第1の2の行為には何ら正当
な事由は認められず,同行為は,会則第53 条(会員の調査受忍義務)に違反するものである
ことも明らかである。

49 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/29(水) 22:03:27.60 ID:???.net
 29日午前5時45分ごろ、仙台市太白区秋保町湯元で建築中のペット介護施設から出火。木造平屋約160平方メートルが全焼した。けが人はなかった。
 仙台南署によると、建物は市内のペット関連会社の所有で、高齢の犬を預かる「老犬ホーム」となる予定だった。出火当時、建物内は無人で、周囲に火の気はなかった。玄関前テラスにあった段ボールの焼け方が激しく、同署は不審火とみて原因を調べている。
 現場近くの40代主婦は「サイレンが聞こえて外に出たら、大量の煙が上がっていて驚いた」と話した。


不審火か 高齢犬介護する建築中施設全焼 仙台・秋保 | 河北新報オンラインニュース
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201711/20171129_13048.html

50 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/12/12(火) 23:43:26.46 ID:???.net
http://megalodon.jp/2017-1204-0038-04/i.imgur.com/DahX4dI.jpg

51 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/12/23(土) 02:38:58.39 ID:???.net
 NHKは、名古屋放送局に勤める30代の男性職員が58万円余りの受信料を着服していたとして懲戒免職にすると発表しました。
 「視聴者の信頼を大きく傷つける事態を発生させたことは、慙愧の念に堪えません」(NHK 中田裕之理事)
 NHKによりますと、懲戒免職になるのは名古屋放送局の中央営業センターに勤務する37歳の男性職員です。男性職員は去年10月から今年12月にかけて、愛知県内の21の世帯を訪問して集めた58万円余りの受信料を着服していたということです。
 NHKは、男性職員が領収書の発行履歴を消去するなどの隠ぺい工作をはかっていたため、今月に入って別の担当者が指摘するまで不正に気付けなかったとしています。
 男性職員は着服した受信料を全て弁済したということですが、NHKは今後、刑事告訴を検討しているということです。


NHK職員が受信料を着服、懲戒免職に TBS NEWS
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3245903.html

52 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/01/09(火) 21:35:06.79 ID:???.net
女子中学生が列車にはねられ死亡 愛知武豊 | CBCテレビ
http://hicbc.com/news/detail.asp?id=00045AD9
https://youtu.be/-0EUY_vqpus
 9日が始業式だった中学生に何があったのでしょうか。

 「女子生徒は、ホームのあの辺りから線路に転落したとみられます」(記者リポート)

 9日午前11時半頃、愛知県武豊町の名鉄河和線・上ゲ駅で、少女がホームから転落し特急列車にはねられました。

 警察などによりますと、はねられたのは愛知県阿久比町に住む中学3年の女子生徒(15)で、病院に運ばれましたが、およそ1時間半後に死亡しました。

列車の運転士は、「ホームから線路に飛び込む人影を見つけ急ブレーキをかけたが間に合わなかった」と話しているということです。
 「10秒くらい。普段聞かないブレーキ音が」(付近の人)

 女子生徒が通う中学校では、9日が始業式でしたが、女子生徒は登校しておらず、学校が保護者に連絡していました。

 女子生徒の自宅からは、自殺をほのめかすようなメモが見つかっていて、警察は、女子生徒が自殺した可能性が高いと見て詳しく調べています。

53 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/01/26(金) 01:32:55.01 ID:???.net
覚醒剤所持疑いで鹿児島県職員の男逮捕  - 産経WEST
http://www.sankei.com/west/news/180124/wst1801240032-n1.html
 覚醒剤を所持したとして、警視庁小平署が覚せい剤取締法違反(所持)の疑いで、鹿児島県農政課の職員、桑鶴晃弘容疑者(49)=鹿児島市=を現行犯逮捕していたことが24日、同署への取材で分かった。

 小平署によると、22日に自宅を家宅捜索したところ、ビニールの小袋に入った微量の覚醒剤の粉末が見つかった。「自分で使うために持っていた」と容疑を認めており、同署は使用容疑でも調べるほか、入手経路の特定を進める。

 逮捕容疑は22日午前10時ごろ、鹿児島市の自宅で覚醒剤を所持した疑い。

54 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/02/12(月) 22:57:25.51 ID:???.net
マンションの窓ガラス割った疑い、巡査長逮捕 TBS NEWS
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3290491.htm?1518443704255
 福岡県警の巡査長の男が12日未明、福岡市中央区にあるマンションの窓ガラスを割ったとして現行犯逮捕されました。巡査長は容疑を否認しています。
 建造物損壊の疑いで逮捕されたのは、南警察署刑事第2課に所属する巡査長の三井祥平容疑者(29)です。
三井容疑者は12日午前0時半すぎ、福岡市中央区にあるマンションのエントランスの窓ガラスを割った疑いが持たれています。
 音に気がついた近くの飲食店の男性従業員が現場から立ち去る三井容疑者を発見し、警察に通報していました。
 警察によりますと、三井容疑者は11日、同僚の警察官の結婚式に列席していて、逮捕当時は酒に酔った状態だったということです。三井容疑者は容疑を否認しています。

55 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/02/28(水) 21:52:50.88 ID:???.net
ペット飼うのって常に監禁されてて動物虐待と同じだろ? 飼ってる奴は罪悪感とかないの?  [739027536]
http://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1519612408/

56 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/03/14(水) 21:10:15.22 ID:???.net
コンビニより多い歯科医院 利益第一主義で業界のレベル低下│NEWSポストセブン
https://www.news-postseven.com/archives/20180313_658542.html
 歯科治療を巡るトラブルが全国各地で続出している。2月23日、治療が不要な健康な歯を、本人の同意を得ず不必要に削った疑いで、岡山県の50代歯科医師が傷害容疑で逮捕された。

 この歯科医は、過去にも同様の事件で起訴されており、今回の逮捕は3回目。同様の被害を受けたという問い合わせも70件以上寄せられているという。
昨年7月には、福岡県の小児歯科医院で、局部麻酔で虫歯の治療を受けた2才の女の子が、低酸素脳症で死亡する事故も起きた。

 国民生活センターによると、全国の消費生活センターに寄せられた歯科治療に関する相談件数は2007年度の2152件から2016年度には2952件に増加。
相談の中には、治療時の歯科医の判断ミスで長年体調不良に悩まされた話や、医療器具の使い回しを指摘する声などがあった。

 こうした歯科医のミスや怠慢が増加する背景には、業界をとりまく環境の変化がある。
2010年以降、全国の歯科医の数は10万人を超え、歯科診療所数も増加の一途を辿っている。全国のコンビニ数は約5万7000店(2016年度)なのに対し、歯科診療所の数はこれを大きく上回る約6万9000軒にのぼる。

57 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/03/27(火) 22:19:42.97 ID:???.net
犬を避けてこけたら右手がおかしなった 飼い主に12.8M円の支払いを命じられる
http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1521806063/

58 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/04/04(水) 13:57:38.50 ID:tOomLd71.net
被処分者 高橋弘 http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/79.pdf
Jan. 2nd, 2018 11:21 am 掲載日 2018年12月28日
司法書士懲戒処分公告
下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条第3号の規定に基づき、
平成29年12月20日から司法書士業務の禁止の処分を行ったので、同法第51条の規定に基づき、公告する。
東京法務局長 秋山仁美
氏名 高橋弘 所属する司法書士会 東京司法書士会
登録番号 東京第3601号 事務所の所在地 東京都新宿区高田馬場一丁目33番6号
違反行為 預り金の流用
遺言執行者として平成25年3月 2000万840円を第三者へ貸付して流用した。
・・
自己の占有する他人の物を横領すると、(狭義の)横領罪が成立する(刑法252条1項)。
業務上横領罪との比較から単純横領罪と呼ばれることもある。 他人の物を委託関係に基づいて占有する者のみが
犯すことのできる身分犯である(真正身分犯)。 法定刑は5年以下の懲役である。・・・
業務上横領罪
業務上占有する他人の物を横領すると、業務上横領罪が成立する(刑法253条)。占有が業務であることで刑が加重される身分犯であり(不真正身分犯)、
基本犯である単純横領罪が真正身分犯であることから、真正身分犯・不真正身分犯両方の性質を有する複合的身分犯である。
法定刑は10年以下の懲役である。 (窃盗罪とは違い、罰金刑はない)

59 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/04/14(土) 19:59:45.12 ID:???.net
自称医師、元交際相手の自宅に侵入し、逮捕 静岡(産経新聞) - Yahoo!ニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180414-00000558-san-soci

元交際相手の自宅に侵入したとして、静岡県警大仁署は14日、住居侵入の疑いで、自称静岡県函南町平井の医師、吉田成寿容疑者(51)を逮捕した。

 逮捕容疑は13日午前5時ごろ、正当な理由なく、県東部の元交際相手の女性会社員(54)のアパートに窓ガラスを割って侵入したとしている。

 同署によると、犯行時、女性は家におらず、14日の昼頃に窓ガラスが割られているのを発見し、同署に通報。防犯カメラに女性宅に侵入する吉田容疑者が映っており、逮捕に至った。
女性は今年に入り、吉田容疑者によるつきまとい被害の相談を同署に行っており、自宅に防犯カメラを設置していた。

60 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/04/26(木) 22:30:01.32 ID:???.net
小型犬の散歩中の男性に紀州犬が襲いかかり大怪我・甲府
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1524568027/

61 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/05/12(土) 23:35:24.63 ID:???.net
道を通る人を敷地内全力で追い掛け回してずっと吠えてる基地

62 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/05/27(日) 21:06:31.04 ID:???.net
【犬のフン】道路のチョークの印、昔は駐禁いまは…?京都府宇治市の画期的な取り組みとは
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1506341199/

63 :ジェイトレス酒井優:2018/06/10(日) 17:45:23.57 ID:al95K4Aq.net
https://facta.co.jp/article/201806030.html
食えない弁護士・司法書士に取り憑く「銭ゲバ」
司法書士や弁護士と提携し、広告を出してスタッフを派遣。利益を巻き上げる業者の実態。
2018年6月号 DEEPはてなブックマークに追加
「食えない士業」に広告コンサルティングなどの名目で取り憑いて利益を吸い上げる提携業者が跳梁跋扈している。今年1月、東京地裁に複数の民事裁判が起こされた。
ある司法書士と提携業者との間の金銭トラブルがこじれた末のことだ。裁判記録や司法書士側の話などから浮かび上がるのは、イケイケの提携業者たちによる凄まじいまでの銭ゲバぶりである。
関西から上京したA司法書士が提携業者と知り合ったのは4年ほど前。自民党代議士秘書の紹介で借りた豊島区内の雑居ビルを所有する不動産会社の人脈だった。提携業者は「ジェイトレス」といい、
2014年3月に設立されたばかり。同社代表は行政書士事務所で働いたことがあるとの触れ込みだった。インターネット広告による集客やスタッフ派遣、管理システム構築などを任せてくれれば、
利益の2割を渡す――。A司法書士はジェイトレス代表 酒井優からそう持ち掛けられた …
会社名 株式会社ジェイトレス 事業内容■コンサルティング事業
■コールセンター事業■カウンセリング事業
設立平成26年3月4日 資本金3,000,000円 従業員数30名(アルバイト雇用も含む)
代表者 酒井優 160-0022東京都新宿区新宿2-15-26 第三玉屋ビル9階

64 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/06/10(日) 19:32:02.72 ID:???.net
普通に歩いてたり、自転車を漕いでるだけで不審者扱いされる時代
https://pbs.twimg.com/media/De6JQRjWsAUT_ne.jpg

65 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

66 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

67 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/06/18(月) 22:34:33.09 ID:UMZQP8nC.net
弁理士の条例違反開発 近隣や市とバトル→裁判やって、当該弁理士敗訴となりました
近隣のみなさま、長らくお疲れ様でした。
http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/machi/kouhyou.html (2番目)
http://www.harakenzo.com/en/doctor/ (2番目)

条例違反の現場
http://yaplog.jp/zushi-kimijima/archive/243
「山の根3丁目 条例違反」で画像多数

68 :ぱいぱん:2018/06/21(木) 22:10:33.95 ID:+BlYATH34
札幌中央署などは五日、小学校の近くで風俗店を営業したとして風営法違反(禁止区域
営業)の現行犯で、札幌市中央区南7西7、風俗店店長城坂次男容疑者(31)を逮捕した。
また、大麻取締法違反(所持)の現行犯で、この風俗店の経営者森和利容疑者(32)=
同区南7西2=を逮捕した。

調べでは、城坂容疑者は5日午後3時40分ごろ、営業が禁止されている区域にも関わらず、
同区南5西6の性風俗店「札幌パイパン倶楽部」の店内で、女性従業員(21)に、神奈川県の
観光客の男性(35)に性的サービスをさせた。同法は、小学校の200メートル以内での性風俗
店営業を禁じており、同店は小学校から約150メートルの場所にあった。

森容疑者は同日午後4時50分ごろ、自宅マンションの居間で袋入りの乾燥大麻一袋を所持
していた。同署は風営法違反の疑いで、森容疑者の自宅を家宅捜索した際、大麻を発見した。
風営法違反の疑いでも、同容疑者を追及する方針。

69 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

70 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/07/05(木) 03:10:39.81 ID:???.net
「殺処分ゼロ」に取り組む広島のNPO、法律で義務付けられた狂犬病の予防注射受けさせず・・・一部の保護犬は施設から脱走し行方不明
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1530072419/

71 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/08/08(水) 22:58:24.76 ID:XMOLnZY1.net
弁理士の条例違反開発 近隣や市とバトル→裁判やって、当該弁理士敗訴となりました 
懲戒にならないの?
http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/machi/kouhyou.html (2番目)
http://www.harakenzo.com/en/doctor/ (2番目)

条例違反の現場
http://yaplog.jp/zushi-kimijima/archive/243

72 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/08/11(土) 23:32:41.92 ID:???.net
捜査書類にうそ記載し懲戒処分 愛知県警の男性警部補(57)
https://www.nagoyatv.com/news/?id=184719

事件の捜査書類にうその内容を記載したなどとして、愛知県警の男性警部補が懲戒処分を受けました。
戒告の懲戒処分を受けたのは、57歳の男性警部補です。
男性警部補は東海警察署に勤務していた2013年、飲酒運転の検知拒否事件の捜査中、捜査書類に事件処理が終了したとうその記載をし、関連書類を自宅に持ち帰ったということです。
男性警部補は警察の聞き取りに対し「捜査に行き詰ったためうその内容の資料で決済を受け、発覚を免れるため書類を持ち帰った」と説明しています。
男性警部補は9日付けで書類送検され、処分を受けて依願退職しています。

73 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/09/09(日) 00:11:48.55 ID:???.net
ナイフ所持疑い警察官逮捕 未明の空き地、鹿児島  :日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO34333410Q8A820C1ACX000/

鹿児島県警は20日、交通事故の後、車内から果物ナイフが見つかったとして、同県日置市伊集院町下谷口、日置署地域課巡査の井上拓也容疑者(24)を銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕した。

 県警によると、井上容疑者は非番だった20日未明、鹿児島市内の県道で乗用車を運転中、併走していた軽乗用車と接触、「交通事故を起こした」と110番した。言動に不審な点があり、警察官が空き地に止めてあった車内を調べナイフを見つけた。

 呼気からアルコールは検知されなかった。容疑を認めているといい、県警は鹿児島市を訪れた経緯など当時の状況を調べる。

 逮捕容疑は20日午前2時15分ごろ、鹿児島市川上町の空き地で果物ナイフ(刃体約9.8センチ)1本を所持していた疑い。

74 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/09/28(金) 00:46:56.14 ID:???.net
https://i.imgur.com/GaPwsh1.jpg

75 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/10/22(月) 02:35:51.67 ID:???.net
「あ、こいつ嫌われ者だな」って奴の特徴★36
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/lifesaloon/1534428502/

76 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

77 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/11/20(火) 21:49:32.36 ID:???.net
カナダで大麻が合法化。日本はうるさすぎるのか?/ひろゆき | 日刊SPA!
https://nikkan-spa.jp/1524583

https://Nikkan-spa.jp/wp-content/uploads/2015/05/enjo_150505_02-160x160.jpg 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:847cfeaf6f31691a42c25abc56bd4433)


78 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/12/18(火) 02:15:18.20 ID:???.net
ポルシェ暴走 時速200キロか(ABCテレビ) - Yahoo!ニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181218-00010000-asahibcv-l28

阪神高速道路でポルシェに乗って死亡事故を起こした医師が、時速約200キロで運転していた疑いがあることがわかりました。

兵庫県芦屋市の医師・久保田秀哉容疑者(50)は、先月25日、兵庫県尼崎市の阪神高速神戸線で、ポルシェを無免許で運転してトラックに追突。トラックを運転していた70歳の男性を死亡させたとして、無免許過失運転致死の疑いで逮捕されていました。
この事故をめぐり、現場や車両の傷などの状況からポルシェが制限速度を140キロ超える、時速約200キロで暴走していた疑いがあることが判明。警察は17日、より罰則が重い危険運転過失致死の疑いで久保田容疑者を追送検しました。
久保田容疑者は調べに対し「時速70キロ前後で走っていた」と、容疑を否認しているということです。久保田容疑者は去年3月に運転免許の取り消し処分を受けていました。

79 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/01/25(金) 23:12:23.14 ID:???.net
入所女性の預金窃盗で職員逮捕 女性はその後死亡 - FNN.jpプライムオンライン
https://www.fnn.jp/posts/00410555CX

窃盗の疑いで24日に逮捕されたのは、横須賀市内の老人ホームの介護福祉士・田村真樹容疑者(31)。

田村容疑者は1月5日、この老人ホームに入る80代の女性のキャッシュカードを使用し、現金15万円を引き出して、盗んだ疑いが持たれている。

警察によると、これまでにあわせて9回、およそ125万円を不正に引き出していたということで、この女性は24日午前、自室で死亡しているのが見つかっており、警察は、女性が死亡した経緯と窃盗との関連も調べている。

80 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/18(月) 21:14:09.14 ID:???.net
市民が怒りの動画投稿 高齢者ドライバーが犬を車に結びつけて走行
http://rosie.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1550460068/

81 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/03/28(木) 00:02:43.50 ID:???.net
ひろゆき「僕は他人に怒りがわかない。犬を説得しても仕方ないですよね」
http://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1553685982/

82 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/02(日) 02:15:26.82 ID:???.net
【騒音】近所迷惑・隣人トラブルスレ【ゴミ屋敷】198
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/live/1558350432/

83 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/11/12(火) 16:48:13 ID:???.net
http://archive.is/r3O6J 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1322b9cf791dd10729e510ca36a73322)

84 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/02/11(火) 00:16:02 ID:???.net
+ 8 1 0 5 3 1 4 5 4 9 0 0

85 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/06/13(土) 14:34:27 ID:???.net
夜間早朝の近所迷惑な犬の吠え声、鳴き声 騒音 - YouTube
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNgooC4C530S91Ly6Y1uzbmHYd0kq3dpf
杉原良知 勤務先 成田記念病院
杉原美枝
杉原光 トヨタアクア豊橋530す83-29
杉原快青
杉原悠生
愛知県田原市池尻町上り63

86 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/09/13(日) 16:23:23.86 ID:???.net
松井創、原智紀、渡辺周、山本健之、渋谷正樹、児島章朋、矢吹剛、清水貴暁、岡部弘、田中浩之、野崎麻由美、神田泰行、深山大輔、千賀福太郎、
関口英紀、真鍋淳也、石田広行、黒沢謙一郎、穂苅学、広津洋吉、金秀玄、田中芳樹、園田稔、黒川裕希、尾山祐介、宮本賢一郎、南原由記、
島田敏史、粟谷翔、杉本賢郎、滑川和也、広嶋聡、高玉泰亘、阿部栄一郎、中村健太、臼杵善治、三木賢、内田信也、川添大資、坂本はろむ、
川野浩典、小谷健太郎、石島正道、菊地憲太郎、中川裕貴子、渡辺直樹、荻山剛、内林尚久、小林周子、村田直樹、神戸靖一郎、池田耕介、
松原英子、岩崎大、品川尚子、岸見直幸、寺崎玄、日高拓郎、遠藤圭一郎、小西秀明、木津嘉之、小町祥代、本郷謙史、皆川克正、沼田知之、
倉又綾子、師子角允彬、柴田陽介、迫野馨恵、塚田有紀、松下明日香、杉原秀正、中西陽子、苅安高明、菊川秀明、松尾明弘、山内崇史、柏熊志薫、
田村淳也、石川雄一郎、服部謙太朗、城間博、山田晴子、南谷英幸、矢沢孝征、伊東祐輔、海野圭一朗、田村憲一郎、山本幸太郎、真鍋敦史、
吉谷光弘、真野さやか、中谷達也、古川貴大、安井寿里子、浅見靖峰、多湖章、石原正貴、藤野智詔、伊倉吉宣、奥田誠、平木明日香、川原健司、
新妻佳代、永井徳人、山県敦彦、前田修志、高松政裕、秋山久志、浦山慎介、森田修平、長尾愛女、遠藤治、小沢崇行、梶英一郎、岡田孝太郎、
石黒麻利子、小林利明、江淵悠紀、高橋玄、木村美穂、山元祐輝、桑名俊光、黒石啓介、田中良樹、本田宗哉、早乙女宜宏、前川陽一、蓮見和章、
及川友貴、岡本泰志、西馬良和、知念芳文、藤田新二郎、有馬由実子、谷池厚行、村上祐亮、品川潤、門馬義昭、堀川敦、松本創、青木俊介、
村上諭志、浦尾智子、森山弘茂、吉村将、畠沢玲、林知一、小川奈美、勝田到、星野俊之、佐藤雅樹、井本大輔、五十嵐裕美子、木村寛則、横井伸、
野口敏史、石坂想、徳竹敬一、唐牛歩、斎雄一郎、村山志穂、小串依里、佐藤尋亮、岡田洋介、池田豊、臼井康博、新熊聡、村本亘、河村敦志

87 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/09/13(日) 16:24:25.87 ID:???.net
>>82

88 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/12/19(土) 00:00:54.22 ID:???.net
それにしても、マナー違反者が好き勝手するの本当にむかつくね
うちも近所の老害が犬と深夜遊んで、うるさかった時期あったわ

89 :名無しさん@お腹いっぱい。:2023/12/23(土) 19:07:26.75 ID:2tHV2rc+W
日本の税金に寄生しているウクライナ民を見たら、國民を人間の盾にして、女こども以外逃亡(出國〕禁止にして殺し合いさせてまで
利権に執着しているキチガイナゼレンスキーのクビをとっととプ―チンに引き渡してカ工レと言ってあげよう
クソジャップなら軍事費倍増させて周辺国に脅威視されたがってるマッチポンプ戦争利権屋とベッタリの岸田異次元増税文雄にナツオのクビに
安倍の喉仏まで喜んで贈呈して、カによる一方的な現状変更で併合したクソアヰヌ不良債権島も引き取ってもらって即平和だわな
日本に原爆落とした世界最悪のならず者国家に平伏してマッチポンプワクチンた゛の兵器だの基地た゛の白々しい名目で
莫大な金を献上し続けてるヘ夕レチキン腐敗シ゛ャップの薄汚い爪の垢でも煎じて飲んどけっつのな
ドイツなんていまた゛にナチス裁判やってるってのに、五輪という意味不明な名目で何兆円もの税金を泥棒してしかも会計上の不正すら発覚
していながら賠償請求すらしない世界最悪の腐敗利権国家日本は軍事費ゼロにして個人がスティンガー所有する個人防衛国にするのが正解
(情報サイト) ttps://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000062
ttps://haneda-ρrojecΤ.jimdofree.com/ , Tтps://flighT-route.com/
ttPs://n-souonhigaisosyoudan.amebaownd.com/

90 :名無しさん@お腹いっぱい。:2023/12/27(水) 13:53:20.12 ID:XVG9QPfKO
お前らガキだ
お前らはマッドサイエンチストだ

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