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尾木ママ「eスポーツの高額賞金の奪い合いは、刑法賭博罪にあたる可能性が高い」
- 911 :名無しさん必死だな:2019/06/02(日) 23:25:11.45 ID:LAVTaAZr0.net
- >>906
> 取引の相手方に提供する経済上の利益であっても、仕事の報酬等と認められる金品の 提供は、景品類の提供に当たらない(例 企業がその商品の購入者の中から応募したモニ ターに対して支払うその仕事に相応する報酬)。
>
> というかよく見たら金品の提供が景品類の提供に当たらないってことなので提供方法が労務契約のない賞金であっても問題ないじゃん
アホかお前… ”仕事の報酬等と認められる”って書いてるだろ…
労務契約して仕事を依頼して、その報酬として金品を渡す場合のみ景品類の提供に当たらないってものだぞ
根本からわかってなかったのか、こいつ…
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