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尾木ママ「eスポーツの高額賞金の奪い合いは、刑法賭博罪にあたる可能性が高い」
- 808 :名無しさん必死だな:2019/05/31(金) 21:37:19.05 ID:RPFxVTIA0.net
- >>803
> 消費者側にしてみれば労務契約だろうが賞金だろうが金貰えれば一緒だろ?
> だから契約があるから顧客を誘引する要素がないというロジックが通るわけないじゃん
消費者庁が、労務契約で仕事としての報酬扱いなら景表法における景品(賞金など含む)にならないので通ります、って言ってるんだからそれで終了だっつのw
何回同じこと説明されてんだ、オメーはよぉ
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