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尾木ママ「eスポーツの高額賞金の奪い合いは、刑法賭博罪にあたる可能性が高い」
- 673 :名無しさん必死だな:2019/05/31(金) 02:39:33.94 ID:p69AvwXar.net
- >>670
賭博は「偶然性の含まれる勝負」で「勝った方は財物を得る」ものだから
予選の段階では「契約の権利」を得ただけで「財物を得る」には至ってない
労務契約後の成果報酬は「偶然性の含まれる勝負」によるものではないので
賭博には当たらない
「賭博」には当たらないだけで、実は何か他の法律に触れるのかも知れないが
俺もさすがにそこまでは知らん
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