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尾木ママ「eスポーツの高額賞金の奪い合いは、刑法賭博罪にあたる可能性が高い」
- 364 :名無しさん必死だな:2019/05/27(月) 00:58:39.23 ID:Og9uC9zyr.net
- 消費者庁が出す見解は景品表示法の範疇だけだろ
刑法賭博罪だとか労働基準法?とかに照らし合わせた見解は出さねえだろ
仮に出したとしても、「ウチではそれをいいかダメかは判断できない」みたいな内容で
後で摘発された時に「消費者庁はダメって言わなかったもん!」って抗弁しても
「は?知らんよ、違法は違法だ、申し開きはお白州でするんだな」と言われて終わる
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