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☆ 消費者金融で借りられない⇒クレジットカードのショッピングの枠を現金化 11

1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:04:00.38 ID:b3/BRvFE.net
優良業者の情報を交換しましょう

優良現金化業者情報⇒http://goo.gl/AnUdS4



前スレ
★ 消費者金融で借りられない⇒クレジットカードのショッピングの枠を現金化 10  [無断転載禁止]c2ch.net
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/debt/1476588197/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:04:53.44 ID:cItABkrA.net
>>1
乙です

3 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:05:24.91 ID:Td0PQqrB.net
やはり一番人気は安心くんですな

4 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:05:44.10 ID:ltVNLKhe.net
>>1
現金化と言えば安心くんだ
それ以外に考えられない

5 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:06:01.22 ID:A+Dtjai5.net
安心くんは評判が良いらしいね

6 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:06:18.25 ID:sCJU/itp.net
クレジットカードの現金化ですか

7 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:06:33.30 ID:Sm5fsu5Y.net
>>1
安心して取引できました。

8 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:06:51.50 ID:GZaLO4Ic.net
15時以降も入金確認ができると思わなかったわ(^^)

9 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:07:09.46 ID:ZJ9km3+H.net
安心くん、この前の土曜日に利用した

10 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:07:27.86 ID:C8nBJLS9.net
>>1
安心して取引できました。

11 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:07:50.39 ID:9ASj+yit.net
>>1
利用してる人多いね

12 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:08:07.35 ID:5Gni6MAA.net
安心くんは最近の所だけど、評判はかなり良いみたいだね

13 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:08:28.49 ID:7E6T0+wm.net
>>12
最近と言っても5年以上はやってると思う

14 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:08:47.10 ID:2+lSTXm0.net
現金化業者は3年以上やっているところなら安心して使ってよし

15 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:09:24.25 ID:kovRB1Kj.net
安心くんは申込みから振込完了まで、実にスピーディーで助かります

16 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:09:41.78 ID:Riv+vJJj.net
朝は何時からやっているだろうか?

17 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:09:50.22 ID:IpfGfKWC.net
詐欺業者リスト


・セーフティーサポート

・新生堂


・ファミリークレジット


・あんしんクレジット


・スマイルギフト


・キャッシュロード


・安心くん

18 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:10:03.07 ID:APiAxGWd.net
>>16
銀行が始まる時間

19 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:10:21.92 ID:ezexOuu6.net
安心くんを使ってみたよ担当がスムーズに手続きしてくれたおかげで、早くて助かった

20 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:10:23.94 ID:IpfGfKWC.net
詐欺業者リスト


・セーフティーサポート

・新生堂


・ファミリークレジット


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・キャッシュロード


・安心くん

21 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:10:38.82 ID:EHpu73U/.net
最近、安心くんの評判を良くきくけど実際口コミ通りだね。
金額も納得の換金率だったよ。

22 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:10:56.29 ID:IpfGfKWC.net
詐欺業者リスト


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・安心くん

23 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:11:34.87 ID:IpfGfKWC.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

24 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:11:58.73 ID:IpfGfKWC.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

25 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:12:22.50 ID:IpfGfKWC.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

26 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:12:41.07 ID:IpfGfKWC.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

27 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:13:04.63 ID:IpfGfKWC.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

28 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:13:43.65 ID:IpfGfKWC.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

29 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:14:24.12 ID:IpfGfKWC.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

30 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:17:31.01 ID:IpfGfKWC.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

31 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:18:15.90 ID:IpfGfKWC.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

32 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:21:17.14 ID:EHpu73U/.net
>
消費者トラブルに巻き込まれないようにする為に、現金化は合法な業者を利用しましょう!!
 
 
 
合法で安心安全な業者は>>1のリンク先にあります!!
  
  
  
合法現金化業者おすすめ

・あんしんクレジット
・セーフティーサポート
・スマイルギフト
・ファミリークレジット
 
いずれも>>1のリンク先から申し込みできます。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:22:06.60 ID:EHpu73U/.net
>
消費者トラブルに巻き込まれないようにする為に、現金化は合法な業者を利用しましょう!!
 
 
 
合法で安心安全な業者は>>1のリンク先にあります!!
  
  
  
合法現金化業者おすすめ

・あんしんクレジット
・セーフティーサポート
・スマイルギフト
・ファミリークレジット
 
いずれも>>1のリンク先から申し込みできます。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:22:56.32 ID:EHpu73U/.net
>
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35 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:23:46.04 ID:EHpu73U/.net
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36 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:24:35.78 ID:EHpu73U/.net
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37 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:25:25.49 ID:EHpu73U/.net
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38 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:26:15.18 ID:EHpu73U/.net
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39 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:27:04.98 ID:EHpu73U/.net
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40 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:27:54.55 ID:EHpu73U/.net
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41 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:28:44.36 ID:EHpu73U/.net
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42 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:29:33.91 ID:EHpu73U/.net
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43 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:30:23.55 ID:EHpu73U/.net
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44 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:32:41.48 ID:Tw7OVEVQ.net
>
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45 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:33:15.33 ID:Tw7OVEVQ.net
>
消費者トラブルに巻き込まれないようにする為に、現金化は合法な業者を利用しましょう!!
 
 
 
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46 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 10:35:18.61 ID:Tw7OVEVQ.net
>
消費者トラブルに巻き込まれないようにする為に、現金化は合法な業者を利用しましょう!!
 
 
 
合法で安心安全な業者は>>1のリンク先にあります!!
  
  
  
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47 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:09:49.54 ID:oelYi1CC.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

48 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:10:32.70 ID:GYJAaqBl.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
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住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

49 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:10:40.60 ID:GYJAaqBl.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
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住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

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また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

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→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

50 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:10:49.16 ID:GYJAaqBl.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

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商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
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後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

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51 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:10:57.69 ID:GYJAaqBl.net
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2)商品の買取りをうたった手口


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54 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:11:24.37 ID:GYJAaqBl.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

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消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
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(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

56 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:11:40.41 ID:GYJAaqBl.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

60 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:12:15.53 ID:GYJAaqBl.net
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

61 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:12:23.26 ID:GYJAaqBl.net
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

62 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:12:32.08 ID:GYJAaqBl.net
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

63 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:12:32.47 ID:Tw7OVEVQ.net
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

64 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:12:40.78 ID:GYJAaqBl.net
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

65 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:12:48.83 ID:GYJAaqBl.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

66 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:12:57.36 ID:GYJAaqBl.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

67 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:13:05.88 ID:GYJAaqBl.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

68 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:13:15.50 ID:GYJAaqBl.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

72 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:13:48.94 ID:GYJAaqBl.net
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

73 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:13:57.90 ID:GYJAaqBl.net
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

74 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:14:05.84 ID:GYJAaqBl.net
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

75 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:14:14.63 ID:GYJAaqBl.net
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

76 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:14:22.79 ID:GYJAaqBl.net
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消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

77 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:14:32.46 ID:GYJAaqBl.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

78 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:14:40.14 ID:GYJAaqBl.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

79 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:14:49.13 ID:GYJAaqBl.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

80 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:14:58.09 ID:GYJAaqBl.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

84 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:15:31.33 ID:GYJAaqBl.net
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

85 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:15:40.29 ID:GYJAaqBl.net
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

86 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:15:48.28 ID:GYJAaqBl.net
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

87 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:15:57.00 ID:GYJAaqBl.net
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

88 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:16:05.39 ID:GYJAaqBl.net
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消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

89 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:16:14.80 ID:GYJAaqBl.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

90 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:16:22.43 ID:GYJAaqBl.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

91 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:16:31.53 ID:GYJAaqBl.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

92 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:16:40.43 ID:GYJAaqBl.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

96 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:17:14.87 ID:GYJAaqBl.net
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

97 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:17:22.47 ID:GYJAaqBl.net
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

98 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:17:30.88 ID:GYJAaqBl.net
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

99 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:17:40.39 ID:GYJAaqBl.net
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

100 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:17:48.14 ID:GYJAaqBl.net
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消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

101 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:17:56.74 ID:GYJAaqBl.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

102 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:18:05.08 ID:GYJAaqBl.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

103 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:18:13.61 ID:GYJAaqBl.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

104 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:18:14.75 ID:Tw7OVEVQ.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

108 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:18:31.30 ID:Tw7OVEVQ.net
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

109 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:18:39.50 ID:GYJAaqBl.net
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

110 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:18:39.52 ID:Tw7OVEVQ.net
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

111 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:18:47.78 ID:Tw7OVEVQ.net
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

112 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:18:47.87 ID:GYJAaqBl.net
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消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

113 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:18:56.01 ID:Tw7OVEVQ.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

114 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:18:57.45 ID:GYJAaqBl.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

115 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:19:04.27 ID:Tw7OVEVQ.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

116 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:19:04.90 ID:GYJAaqBl.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

121 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:19:29.05 ID:Tw7OVEVQ.net
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

122 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:19:30.65 ID:GYJAaqBl.net
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

123 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:19:37.32 ID:Tw7OVEVQ.net
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

124 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:19:39.71 ID:GYJAaqBl.net
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消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

125 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:19:45.66 ID:Tw7OVEVQ.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

126 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:19:48.65 ID:GYJAaqBl.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

127 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:19:53.82 ID:Tw7OVEVQ.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

128 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:19:56.20 ID:GYJAaqBl.net
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

131 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:20:10.32 ID:Tw7OVEVQ.net
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

132 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:20:14.18 ID:GYJAaqBl.net
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

133 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:20:18.68 ID:Tw7OVEVQ.net
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

134 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:20:26.98 ID:Tw7OVEVQ.net
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

135 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:20:35.08 ID:Tw7OVEVQ.net
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

136 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:20:43.47 ID:Tw7OVEVQ.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

137 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:20:51.70 ID:Tw7OVEVQ.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

138 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:20:59.85 ID:Tw7OVEVQ.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

139 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:21:08.11 ID:Tw7OVEVQ.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

143 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:21:41.15 ID:Tw7OVEVQ.net
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

144 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:21:49.50 ID:Tw7OVEVQ.net
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

145 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:21:57.64 ID:Tw7OVEVQ.net
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

146 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:22:05.90 ID:Tw7OVEVQ.net
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

147 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:22:14.19 ID:Tw7OVEVQ.net
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

148 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:22:22.45 ID:Tw7OVEVQ.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

149 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:22:30.78 ID:Tw7OVEVQ.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

150 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:22:38.97 ID:Tw7OVEVQ.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

151 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:22:47.18 ID:Tw7OVEVQ.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

156 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:23:11.96 ID:Tw7OVEVQ.net
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

157 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:23:12.90 ID:7GObtXB8.net
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

158 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:23:20.22 ID:Tw7OVEVQ.net
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

159 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:23:21.44 ID:7GObtXB8.net
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

160 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:23:28.45 ID:Tw7OVEVQ.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

161 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:23:29.99 ID:7GObtXB8.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

162 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:23:36.71 ID:Tw7OVEVQ.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

163 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:23:38.55 ID:7GObtXB8.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

167 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:23:55.67 ID:7GObtXB8.net
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

168 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:24:01.47 ID:Tw7OVEVQ.net
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

169 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:24:04.28 ID:7GObtXB8.net
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

170 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:24:09.72 ID:Tw7OVEVQ.net
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

171 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:24:12.85 ID:7GObtXB8.net
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

172 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:24:17.99 ID:Tw7OVEVQ.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

173 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:24:21.27 ID:7GObtXB8.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

174 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:24:26.25 ID:Tw7OVEVQ.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

175 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:24:29.91 ID:7GObtXB8.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

179 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:24:46.92 ID:7GObtXB8.net
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

180 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:24:51.13 ID:Tw7OVEVQ.net
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

181 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:24:55.48 ID:7GObtXB8.net
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

182 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:24:59.40 ID:Tw7OVEVQ.net
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

183 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:25:03.98 ID:7GObtXB8.net
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

184 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:25:07.86 ID:Tw7OVEVQ.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

185 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:25:12.53 ID:7GObtXB8.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

186 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:25:15.89 ID:Tw7OVEVQ.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

187 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:25:21.11 ID:7GObtXB8.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

191 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:25:38.15 ID:7GObtXB8.net
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

192 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:25:40.55 ID:Tw7OVEVQ.net
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

193 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:25:46.72 ID:7GObtXB8.net
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

194 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:25:48.91 ID:Tw7OVEVQ.net
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

195 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:25:55.25 ID:7GObtXB8.net
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

196 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:25:57.12 ID:Tw7OVEVQ.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

197 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:26:03.82 ID:7GObtXB8.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

198 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:26:05.37 ID:Tw7OVEVQ.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

199 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:26:12.33 ID:7GObtXB8.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

203 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:26:29.42 ID:7GObtXB8.net
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

204 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:26:30.23 ID:Tw7OVEVQ.net
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

205 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:26:38.39 ID:7GObtXB8.net
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

206 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:26:38.45 ID:Tw7OVEVQ.net
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

207 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:26:46.51 ID:7GObtXB8.net
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

208 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:26:46.71 ID:Tw7OVEVQ.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

209 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:26:54.86 ID:Tw7OVEVQ.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

210 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:26:55.16 ID:7GObtXB8.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

211 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:27:03.16 ID:Tw7OVEVQ.net
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

215 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:27:19.71 ID:Tw7OVEVQ.net
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

216 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:27:20.72 ID:7GObtXB8.net
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

217 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:27:27.90 ID:Tw7OVEVQ.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

218 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:27:29.24 ID:7GObtXB8.net
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

219 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:27:36.18 ID:Tw7OVEVQ.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

220 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:27:37.84 ID:7GObtXB8.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

221 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:27:44.39 ID:Tw7OVEVQ.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

222 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:27:46.33 ID:7GObtXB8.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

223 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:27:52.65 ID:Tw7OVEVQ.net
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

226 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:28:03.48 ID:7GObtXB8.net
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

228 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:28:12.01 ID:7GObtXB8.net
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

229 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:28:17.44 ID:Tw7OVEVQ.net
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

230 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:28:20.52 ID:7GObtXB8.net
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

231 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:28:25.69 ID:Tw7OVEVQ.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

232 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:28:29.07 ID:7GObtXB8.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

233 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:28:34.05 ID:Tw7OVEVQ.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

234 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:28:37.60 ID:7GObtXB8.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

235 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:28:42.30 ID:Tw7OVEVQ.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

236 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:28:46.13 ID:7GObtXB8.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

237 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:28:50.55 ID:Tw7OVEVQ.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

238 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:28:54.69 ID:7GObtXB8.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

239 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:28:58.71 ID:Tw7OVEVQ.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

240 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/02(水) 12:29:03.22 ID:7GObtXB8.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

241 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/06(日) 23:17:00.26 ID:c6v/heqTa
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アルバイトOK!専業主婦OK!ブラックOK!

https://goo.gl/4MkmmE
 
 

242 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/14(月) 00:37:28.20 ID:hOgIV+5x/
'
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
 
 
 
 
● クレジットカードの現金化
 
 
クレジットカードのショッピングの枠を現金化する詐欺的サービスです。
 
必要なのはクレジットカードのみ!
 
審査がないのでクレジットカードがあれば誰でも利用できて、申込から振込まで30分とかかりません!!
 
 
▼ 危険で安全に利用できない現金化業者のリストはここ
https://goo.gl/SZ8UfW
 
 
  
 
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

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