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神戸地裁谷口実希竹内壮太郎信吉将伍

1 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/12/20(水) 15:16:19.86 ID:fZaaA2uW0.net
車変えて詐欺隠滅図ったけどど…

あのあほ写真で全部ばれた
加古川市尾上町今福1.2.3で
詐欺師おんだし作戦始動
天野やくざ
加古川警察署天野刑事官の依頼で替玉損傷車両が漆原車両ではないという証明を提出した。一向に捜査を行わず
放置したのはこの天野のやくざ   有無を言わさぬ詐欺証拠で天野沈黙。
漆原真史、漆原愛子(本上告も含めて)、平賀紀洋の訴訟全て(上告も含めて)に提出ずみ、あ
るいは提出する。村山稔の懲戒請求資料にも追加。
天野刑事官どうすんの?警察の深すぎる闇!やばそう!
既に提出済みの証拠、説明に追加して、以下でも新に本訴被告の詐欺 を立証する。裁判官には
本訴被告に対するこの点についての釈明義務 の行使をお願いする。
1 証拠 甲 6 に写るメジャーで甲 6 の漆原車両の 地上から 36cm の位置 にある車輪右横のボディの境線の幅を測ると約 6cm である。
一方 甲 1 の「替玉損傷車両」において車輪右横のボディの境線が地上から 36cm に位置にあるとして、その縮
尺で車輪右横のボディの境線の幅を計測す ると約 12 cmになる。多少の誤差は不思
議ではないが、ほぼ倍の幅となり、甲 1 の「
(別の証明)
替え玉損傷車両の境線の長さが6センチであるならその境線から36センチ下が地表面になる。36センチは境線の長
さの6倍。その6倍下がどこになるか見ると隣のタイヤの接地位置から推定できる地表面を突き抜けてかなりの地
中に達する


https://urushibaraaiko2.up.seesaa.net/image/E794B26E38080E79C9FE58FB2E3809020E794B21020E38091E381ABE794B2EFBC92E58FB7E8A8BCE381AEE8A990E6ACBAE7AB8BE8A8BCE8AAACE6988EE38292E8BFBDE8A898E38197E3819FE38282E381AEE38080_page-0001.jpg



https://urushibaraaiko2.up.seesaa.net/image/E794B21E38080E79C9FE58FB2E38090E794B27E38091E58F8AE381B3E8A2ABE5918AE38090E4B8991E38091E381ABE794B2EFBC92E58FB7E8A8BCE381AEE8A990E6ACBAE7AB8BE8A8BCE8AAACE6988EE38292E79BB4E68EA5E8A898E8BC89E38197E3819FE38282E381AEE38080_page-0002.jpg
※前スレ
加古川市尾上町今福の愛子
https://pug.5ch.net/test/read.cgi/kinki/1702738571/
加古川市尾上町今福の愛子 ★2
https://pug.5ch.net/test/read.cgi/kinki/1702874201/

2 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/12/20(水) 16:58:27.01 ID:7Kk1VWGc0.net
妨害、捜査放置、詐欺揉み消しの ため一向に進まず今
はすべてばれて捜査監査中。100%詐欺証明の準備書面が
提出さ れました。令和 5 年( ハ )第 205 号 不法
行為損害賠償請求事件 被告 漆原愛子 加古川市尾上
町今福 2-1 8 氏名:漆原愛子 090-3268-1063、
080-4231-7220 第 2 準備 書面 令和 5 年 11
月 14 日 既に提出済みの証拠、説明に追加して、以
下でも新に 本訴被告の詐欺を立証する。裁判官には本
訴被告に対するこの点についての釈明義務 の行使をお
願いする。1 証拠 甲 6 に写るメジャーで甲 6 の漆
原車両の 地上から 36cm の位置にある車輪右横のボデ
ィの境線の幅を測ると約 6cm である。一方 甲 1 の
「替玉損傷車両」において車輪右横のボディの境線が地
上から 36cm に位置にあるとして、 その縮尺で車輪右
横のボディの境線の幅を計測すると約 12 cmになる。
多少の誤差は不 思議ではないが、ほぼ倍の幅となり、
甲 1 の「替玉損傷車両」が漆原車両ではないと完璧
に立証できる。

3 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/12/20(水) 18:43:41.88 ID:fZaaA2uW0.net
懲戒請求書

兵庫県 弁護士会 御中                           令和5年12月8日
                                     
対象弁護士
所属事務所及び事務所の所在地
氏 名
村山 稔 弁護士
長谷川・村山法律事務所
〒670-0948兵庫県姫路市北条宮の町213番地
連絡先 電話079-281-7337 FAX 079-222-7089
登録番号
30766


請求の趣旨
弁護士法第1条違反 及び 弁護士職務規定第74条,第76条違反 等 につき
弁護士法第56条により 兵庫県弁護士会所属の対象弁護士 村山稔 を
懲戒することを求める。
懲戒を求める理由

対象弁護士 村山稔は漆原真史 兵庫県加古川市尾上町今福2-18が提起した加古川簡易裁判所 本訴令和3年(ハ)第123号損害賠償請求事件 反訴令和4年(ハ)第5号不当訴訟損害賠償請求事件において 本訴原告漆原真史の訴訟代理にを務めたが、当初より、その訴えが詐欺であることを認識していたにも拘わらず、虚偽主張を続けあげくの果てに、自ら改竄したデータを証拠提出するに至った。。
このデータ改竄についてはIT知識のない貴綱紀員会が既に2022 年(綱)第25 号として懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とするとの議決を行ったため日弁連に異議申出を行い現時点では更に日弁連の綱紀員会の審査中である。詐欺と知りつつ詐欺ではないと虚偽の主張、証拠提出を続けた村山稔の行為についてはその懲戒請求を令和5年5月24日に行い2023年(綱)第11号として審査結果待ち。本懲戒請求は懲戒請求者が漆原真史に対して加古川簡易裁判所に提起した令和5年(ハ)第196号詐欺による損害賠償請求事件に対し村山稔がその詐欺事実を明確に認識しながら漆原真史が提起した令和5年(ハ)229号反訴に訴訟代理人となったこと、及び、加古川簡易裁判所令和5年(ハ)第205号損害賠償請求事件並びに同裁判所令和5年(ハ)第206号損害賠償請求事件についても同様に詐欺であることを認識しながら、、虚偽の答弁書、意味不明な証拠説明書を提出したことを理由とするもの。
https://murayamaminoru2.seesaa.net/article/501776794.html

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