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谷口実希判事補左陪席裁判官神戸地裁第1民事部

1 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/10/22(日) 17:50:35.10 ID:7uh9L8VT0.net
こいつはドアホ

2 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/10/22(日) 17:51:47.81 ID:jTGRNR1n0.net
その通り!

3 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/10/22(日) 17:52:18.76 ID:jTGRNR1n0.net
その通り!

4 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/10/22(日) 19:46:19.17 ID:31pZwdN+0.net
この【判決】を作成したのは合議体の左陪席裁判官谷口実
希判事補であると容易に推測できるがその任官は2年以上前
の2021年1月16日 神戸地裁判事補 としてであり、
それが今だにこんな判決を作成し、合議体の裁判長裁判官
のチェックも受けずにそのまま言渡される体制では、裁
判所として谷口実希 判事補をまともな裁判官に育成する
システムがないということになる。あくまで本人の資質
(本判決からは注意力散漫で緻密な思考、整合性チェックがで
きず論理的思考が全く不得意であり、資質に恵まれているとは
言い難い。)次第、そして被告或いは原告に多大な時間的、金
銭的、精神的負担を強いる控訴、上告に全てがゆだねられている
ということとなる。このような判決
を言渡されることは三審制の破壊そのものである。最高
裁判所はこの実態をどのように考えているのだろうか?


https://taniguchimiki.seesaa.net/article/501190890.html

5 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/10/22(日) 21:15:09.23 ID:31pZwdN+0.net
神戸地判事補
判事補任命資格調 (令和3年1月16日)
竹内壮太郎 平8.6.29
神戸地判事補 谷口実希 平6. 11.9

6 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/10/22(日) 21:20:44.17 ID:31pZwdN+0.net
堂島法律事務所 大阪市中央区北浜2
9 入商八木ピル

弁護士職務経験判事補名簿
次の判事補に裁判所事務官を命じた上,勤務先法律事務所において弁護士職務経験を開始
する
弁護士職務従事期間は令和2年4月1日から令和4年3月31日までとする
大阪地裁判所事務官 大阪地判事補
信吉将伍 69



一生判事補


信吉 将伍
神戸地裁判事補・神戸家裁判事補・神戸簡裁判事
異動履歴

R 4. 4. 1 神戸地家裁判事補・神戸簡裁判事
R 2. 4. 1 大阪地裁裁判所事務官(大阪地裁判事補)
R 2. 3.25 大阪地裁判事補
R 2. 1.16 広島地家裁判事補・広島簡裁判事
H31. 4. 1 広島地家裁判事補
H29. 1.16 広島地裁判事補
(第69期)

7 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/10/22(日) 23:03:22.60 ID:31pZwdN+0.net
判決かかしちゃだめだろ、後藤慶一郎

8 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/10/23(月) 13:19:16.37 ID:/sWHbDpK0.net
どういうこと?

9 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/10/23(月) 21:05:10.06 ID:1hNnZ7oV0.net
谷口実希
裁判官の資格ないだろ
さっさとやめろ
能力ない

10 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/10/23(月) 22:12:31.88 ID:1hNnZ7oV0.net
https://taniguchimiki.seesaa.net/article/501190890.html

この【判決】を作成したのは合議体の左陪席裁判官谷口実希判
事補であると容易に推測できるがその任官は2年以上前の2021
年1月16日 神戸地裁判事補 としてであり、それが今だにこんな
判決を作成し、合議体の裁判長裁判官のチェックも受けずにそのまま言渡
される体制では、裁判所として谷口実希 判事補をまともな裁判官に育成する
システムがないということなのであろう。あくまで本人の資質(本判決からは注
意力散漫で緻密な思考、整合性チェックができず論理的思考が全く不得意であり、
資質に恵まれているとは言い難い。)次第、そして被告或いは原告の多大な時間的、
金銭的、精神的負担が必要な控訴、或いは上告に全てがゆだねられているということのようである。
このような判決を言
渡されることは三審制の破壊そのものである。最高裁判所はこの実態
をどのように考えているのだろうか?放置するだけか?

11 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/10/23(月) 22:12:45.11 ID:1hNnZ7oV0.net
https://taniguchimiki.seesaa.net/article/501190890.html

この【判決】を作成したのは合議体の左陪席裁判官谷口実希判
事補であると容易に推測できるがその任官は2年以上前の2021
年1月16日 神戸地裁判事補 としてであり、それが今だにこんな
判決を作成し、合議体の裁判長裁判官のチェックも受けずにそのまま言渡
される体制では、裁判所として谷口実希 判事補をまともな裁判官に育成する
システムがないということなのであろう。あくまで本人の資質(本判決からは注
意力散漫で緻密な思考、整合性チェックができず論理的思考が全く不得意であり、
資質に恵まれているとは言い難い。)次第、そして被告或いは原告の多大な時間的、
金銭的、精神的負担が必要な控訴、或いは上告に全てがゆだねられているということのようである。
このような判決を言
渡されることは三審制の破壊そのものである。最高裁判所はこの実態
をどのように考えているのだろうか?放置するだけか?

12 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/10/23(月) 22:16:52.40 ID:1hNnZ7oV0.net
合議体の別件訴訟第2審の審理及び甲12【判決】の不法行為について【判決】の記載順に具体的に記載するが、
まず始めにいくつかの重大な点について簡単に記載しておく。
 【甲1-1】(甲12【判決】では甲11と読み替えられている。)の誤った事実認定、判断は単なる採証法則違反、]
経験則違反、論理則違反に留まらず憲法76条3項違反たる違法な事実認定、判断である。 
甲11の替玉損傷車両にはドア及びサイドステップの2箇所に損傷が見えるが、甲8-1の訴外漆原真史車両(以降、
漆原真史車両 或いは 漆原車 とする。又、漆原真史は漆原真史或いは真史とする。)では 
ドアに 甲11とは違う形態の凹みかどうかさえ判然としない損傷が1カ所しか見えず、本来なら存在して
いるはずのサイドステップの損傷がない。それを上告人は上告人主張の立証証拠としているのだが、合議
体はそれに一切触れずなんと真逆の 漆原車 に損傷が生じていたとする証拠として事実認定している。
これは 単なる採証法則違反、論理則違反に留まらない憲法76条3項違反である。
無駄で無意味な事案概要認定、事実認定を延々と続けているが、合議体の本件事
案の理解は完全に誤っている。数々の弁論主義違反も認められる。本件の替玉損傷車両の写真は被上告
人が詐欺の共謀として自ら用意して三井ダイレクトに提示、保険金支払不正請求を行ったものであるが、
 判断根拠とは無関係、無意味な事案概要、認定事実を行った過程で理解すべきこの点を
全く理解していない。それは後述するが判決の判断の次の記載(判決7ページ 7行目以降)で明白である。
「一修理業者にすぎない被控訴人が任意交渉や別件訴訟において真史の主張や証拠等の提出を直接左右できる
立場にあったとは認め難く 真史(代理人弁護士を含む。)の主張や証拠等の提出方法について何らかの指摘
をし得たとしても、直ちに、別の車両の写真に差し替える等の行為を控訴人が行ったと推認し得るものではない。」
このように 事案の本質を理解せず、審理すべき物的証拠はことごとく無視、無関係で無意味でかつ誤った認定を
延々と続けただけの杜撰過ぎる判決である。単独の審理判断としても法令違反、憲法違反であるが、事実審の第2審た
る控訴審であることを無視し、その自覚の全くない判決は 三審制を破壊するものである。
第1審の問題点を控訴状に記載し、それを控訴審で必ず審理することが三審制が正しく機能するには必須だが、
その第1審の問題点のポイント、それは甲1-1及び甲8-1に集約されているが、その詳細な原告主張を 判決では 
甲1-1については
「確かに、一見してタイヤやフェンダーに違いがあるようにも見受けられるが、これらの写真が同じ角度から撮影
したものではない以上、光の反射状況や角度によってタイヤの色や車両の形状が変化して見える可能性は十分考え
られるところである。」との恣意的そのものの憲法76条3項違反の違法な事実認定を行い、
甲7については上述の通り、上告人主張は一切無視し、判決には言及さえない。
判決6ぺ-ジ2 判断 (2) ア は 合議体が詳細に事実認定を行うべき 物的直接証拠(甲11=甲1-1、
甲7-1)についての 採証法則違反、経験則違反、論理則違反違反、憲法76条3項違反の判断そのものであり
激しく非難されるべきである。物的直接証拠を無視する合議体の審理は許されない。
事案の把握、認定事実は 主要ポイントで間違いが多く、弁論主義違反の多さには目をみはる。

13 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/10/23(月) 22:20:03.03 ID:1hNnZ7oV0.net
上述の通り第2事案の概要、第3当裁判所の判断は、合議体が審理すべき審理とは
無関係で無意味な上に、事実誤認、弁論主義違反、恣意的抜粋が見られる。
 それは判決全体に合議体の審理の歪みとなって現れている。一方、
判断の根拠となるべき本来行うべき事実認定はあまりにおざなりで
適法に行われたとは言えない。証拠を適法に見ず、見たとしても適法に見るべきものを見
ず、見たいように誤ってしか見ない。その結果、驚くことに上告人請求を立証する証拠
(乙3[甲8の1=甲7-1]でさえ、甲7-1の説明を全く無視して、上告人 請求の棄却の理由
としてあげる無様さである。
上告人主張を明白に立証する物的直接証拠についてのここまでの違法な事認定及び判断は単に法
令違反に留まらず明確な憲法76条3項違反である。
他に「引用されている証拠の記載が不必要に限定的(例えば甲1・3枚目)でその意図するところが
不明。甲1・4枚目も甲1・3枚目と同様立証趣旨の証拠である。」、「唐突に判決2ページ10行
目に別件訴訟が現れる。」、「甲1-1を甲11と読み替えることが判決には記載されていない。」等、判決
として甚だ未熟である。
2  1 ページ 20行目 以降 弁論主義違反 採証法則違反 経験則違反 論理則違反 審理不尽 釈
明義務違反 憲法76 条3 項違反  第2 事案の概要
第2事案の概要の大部分は合議体審理の判断とは無縁、無意味だが 看過できない、弁論主義違反、
恣意的抜粋等もあるため個別に指摘する。
1ページ22行目 
1  本件は、控訴人が運転するミニカーと訴外 漆原真史が所有し、訴外 漆原愛子
が運転する自家用普通乗用自動車との間の後記の事故(以下「本件事故」という。)に関して、
自動車修理業者である被控訴人が上記自動車の損傷に係る虚偽の証拠を作出し、
不当訴訟である訴外漆原真史の損害賠償請求訴訟を支援したなどと主張して
とあるが、  
これは事案の概要を著しく 歪めている。被上告人は詐欺の実行犯そのものである。それが全く記載されていない。
正しくは 続いて引用する上告人の訴状に記載の通りであり、三井ダイレクト損害保険株式会社
(後に別件訴訟本訴の被告となる。以降三井ダイレクトとする。)に自ら替玉車両損傷写真で
保険金支払い不正請求を行い、更に別件訴訟本訴においても様々な不当訴訟詐欺の幇
助支援を行ったのである。
上告人訴状の引用 
Quote
1.令和2年10月17日、原告車両が訴外漆原愛子(〒675-0027兵庫県加古川市尾上町今福2-18
TEL 090-3268-1063、080-4231-7220)運転の訴外同配偶者漆原真史車両にかすかにわずかに触れた。
現場で原告及び訴外漆原愛子が無傷であると確認した。しかし被告は令和2年10月27日以降、詐
欺を企図した訴外漆原真史、訴外漆原愛子と共謀し、令和2年11月20日に原告の自動車保険契約先であ
る三井ダイレクト損害保険株式会社に漆原車両ではない詐欺損傷写真甲1号証(訴外三井ダイレクト損害保険株
式会社提出証拠説明書 及び丙1 )と甲2号証 捏造架空修理の概算見積書を送付し、保険金支払不当請求を行った。

14 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/10/23(月) 22:22:42.91 ID:1hNnZ7oV0.net
いよいよ判決の肝の「判断」における憲法73条3項違反等である。
判決記載の事案概要、認定事実 が全く根拠として引用、言及されな
い不可思議極まりない判断である。判決では当然、一般的な文書としてもあり得ないものである。
2  判断
(1)控訴人は、前記第2の3(控訴人の主張)のとおり、被控訴人が漆原車とは別の車両の写真をもっ
て修理前の漆原車の写真とし、架空の請求書等を作成した旨主張する【これは判断ではないが、架空の
修理を行ったとの記載が欠落している。判決全般でこのような欠落記載が大変目立つ。】。
(2)しかしながら、以下の理由から、控訴人の上記主張は採用できない。
ア 控訴人は、本件修理前写真の車両と、甲第1号証2枚目の写真(以下「本件修理後写真」という。)
の車両との相違点を主張するところ(甲1
1)、確かに、一見してタイヤやフェンダー【フェンダーでは
なくボディである。】に違いがあるようにも見受けられるが、これらの写真が同じ角度から撮影した
ものではない以上、光の反射状況や角度によってタイヤの色や車両の形状が変化して見える可能性は
十分考えられるところである。=
【全く根拠なく甲13平賀答弁書を採用しており、合議体の驚くべ違法な判断である。どのような角
度から見れば明らかにことなるこの二つの車両が同じ車に見え得るのか?これは単なる事実誤
認ではない。採証法則違反、経験則違反、論理則違反 に留まらず憲法76条3項違反である
。光の反射状況や角度によってタイヤの色や車両の形状がこのように変化して見えることはない。
物的証拠についてはAIでの事実認定システムの早急な導入が裁判所としての急務である。
合議体は 「甲第1号証2枚目の写真(以下「本件修理後写真」という。)の車両との相違点を
主張するところ(甲1
1)」 としているが、甲7-1=乙3[甲8の1](乙3は別件訴訟で平賀が提出
した証拠であるが、甲7-1と同一である。)は修理前の漆原車両であり、甲1の3枚目と4枚目の替玉
損傷車両は当然それとも異なっている。つまり連続した時系列の写真で真ん中の甲1の3枚目と4枚目
だけがその前後の漆原車両と異なっている。合議体はこの後、乙3[甲8の1])について全く違法な事
実認定、判断を記載しているのだから、甲7-1で説明の通り甲1-1の損傷車両が漆原車両と形態が違う
ことに気づいたはずなのだが判決にその記載ななく、重大な採証法則違反、憲法76条3項違反である。
タイヤ、ホイール、ボディの相違、ドアの山折れ等の有無等、 光の反射状況や角度によって異なって見
えるというものではない。
合議体のこの誤った判断・判決は徹底的に非難されるべきものである。詐欺師を野
放しにするだけである。 民事とはいえ証拠に基づいた適法判断が可能な状況でこの判断はあり得ない。
無駄で無意味で不正確極まりない事案概要認定、事実認定をひたすら行うのなら、控訴状に沿って甲11(
甲1-1)、甲7-1、甲8による上告人主張についての事実認定をまず適法適正適切に行うべき
である。合議体はそれをあえて回避したのか 一切行っていない】

15 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/10/23(月) 22:31:50.35 ID:UxhxQy1d0.net
6ページ  25行目
また、塗装については、修理によって途装されている部分もあるから 、控訴人の指摘は当たらない。
その他控訴人が指摘する点を踏まえても、甲第1号証をもって、本件修理前写真の車両が、
本件修理後写真の車両と別の車両であるとは断定できない。
【既に述べた通り、完全に誤った判断である。甲1のみならず甲11 (甲1-1)、甲7-1、
甲8で明確に 本件修理前写真の車両が 本件修理後写真のみならず、他の修理前写真(甲7-1)
とも異なっていると判断、断定できる。
塗装についても架空請求書の記載からして車両全体の架空塗装を行ったわけでもなく、
「塗装については、修理によって途装されている部分もあるから 、控訴人の指摘は当たらない。」
は全くの思いつきとしかいいようのない論理則違反である。書けばいいというものではない。】
7ページ 3行目には 更に 驚くべき違法な事実認定がある。 
また、愛子が本件事故3日後に撮影した写真 (乙3[甲8の1])に、本件修理前写真の凹損と
見得る損傷が映っているところ、これは、被控訴人の修理工場に入庫する前の10月20日時点で、
漆原車に凹損があったことを裏付ける。
とある。
 【この(乙3[甲8の1])=甲7-1自体、甲7-1で説明の通り、本件修理前写真の車両が漆原車
ではないことの明確な証拠なのである。
重大な採証法則違反である。
漆原車両に凹損があったことを裏付けるという、何の証拠にも基づかない違法な判断
(上告人は損傷が見えるとするならそれは画像改ざんであると主張している。)を行う前にその
「本件事故3日後に撮影した写真 (乙3[甲8の1])」、つまり甲7-1がその甲7-1の説明の通り本件
修理前写真の替玉損傷車両と明確に異なることをなぜ認識できないのだろうか?タイヤ、ホイール、
ボディライン、ドアの山折れ線等々著しい食い違いがある。
更に驚くべき論理則違反がある。
合議体が「愛子が本件事故3日後に撮影した写真 (乙3[甲8の1])に、本件修理前写真の凹損と見得る損傷が映
っているところ」とする 本件修理前写真の乙3[甲8の1]及び甲7-1にはその合議体が傷と見なすものとともに存在
しているはずのサイドステップの傷がどこにもないのである。あまりに杜撰で違法な事実認定で
ある。重大な採証法則違反、論理則違反、耐え難い憲法76条3項違反である。】
7ページ 7行目  に
イ 控訴人は、別件訴訟前の訴外保険会社を通じた任意交渉段階や別件訴訟提起後の、真史(代理人弁護士
を含む。)の主張や証拠等の提出が不自然であるなどと縷々主張するが、一修理業者にすぎない
被控訴人が任意交渉や別件訴訟において真史の主張や証拠等の提出を直接左右できる立場にあったとは認
め難く 真史(代理人弁護士を含む。)の主張や証拠等の提出方法について何らかの指摘をし得たとしても、直
ちに、別の車両の写真に差し替える等の行為を控訴人が行ったと推認し得るものではない。
との記載がある。
【分かりづらく意味不明な記述でああるが、理解できる部分からは合議体が本件を如何に理解
していいないかが明白である。合議体は一般常識に基づく経験則を持ち合わせていない。別件訴訟の詐欺スキーム
を不可思議にも理解していない。
平賀が一修理業者にすぎないとは驚くべき採証法則違反、経験則違反である。意味のない不正確極まりな
い案件概要認定、事実認定の過程で平賀こそが本件修理前写真を用意した人物であることは誰でも容易に理
解可能であるうえ、原告が別件訴訟訴状で明確にそう主張しているではないか?合議体は全て読み飛ばしたの
か?「直ちに、別の車両の写真に差し替える等の行為を控訴人が行ったと推認し得るものではない。」との既述は無
様過ぎる。ビックモータのニュースがメディアを騒がせていたにも関わらず俗に言う車屋が詐欺の温床であるとの認
識さえそもそもないのか?採証法則違反、 経験則違反である。無合議体は別件訴訟の詐欺スキームを理解していない。
このような恥をさらすだけの意味のない判断を判断として記載する前に適法適正適切な事実認定を行うべきである。
又、自動車保険に加入している原告が自らの過失で漆原車両に損傷を与えたことが事実なら、保険で支払えば済む
話である。しかし 詐欺であり、幸いにも物的立証証拠が存在している。よって支払に同意しなか
った結果、こんな裁判に巻き込まれ、正義のために、多大な費用と時間と労力をかけて戦わざるを
得なくなったのである。合議体はどう考えているのか?経験則、論理則違反そのものである。】 

16 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/10/23(月) 22:32:36.35 ID:UxhxQy1d0.net
7ページ 14行目 
また、控訴人は、損傷部位と車両番号とが一葉に収まった写真が存在しないことを
指摘する。しかし、かかる写真がないことから、直ちに漆原車の損傷の存在が否定されるわけではない。 
【わざわざ記載する内容ではない。この無意味な記載をするなら甲11(甲1-1)、甲7-1、
甲8の原告の個別具体的主張について行った違法な事実認定及び判断の根拠、理由を摘示すべきである。】
7ぺージ  17行目

ウ その他、控訴人が縷々主張する点を踏まえても、.控訴人が、漆原車とは別の車両を撮影した損
傷写真を漆原車のものとして偽って提出した、あるいは架空内容の本件請求書等を作成した等の事実
は認めるには足りず、被控訴人の行為が、控訴人に対する不法行為を構成するものとはいえない。
【誤った判断である。被上告人が漆原車とは異なる車両の損傷写真を本件修理前写真の車両として三井ダイレク
トに提示し、保険金支払不正請求詐欺を行い別件訴訟でも不法行為を重ねたことは上の通り明らかである、】
https://taniguchimiki.seesaa.net/article/501190890.html

17 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/10/24(火) 22:49:24.97 ID:wpiEc9B90.net
こいつ生きてちゃダメレベル

裁判官としてだけどな

18 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/10/25(水) 15:30:43.66 ID:f1Ds0IoN0.net
さっさとやめろ  バカ姉ちゃん

19 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/10/25(水) 21:01:13.72 ID:1tIqByLl0.net
裁判長裁判官って後藤慶一郎だっけ?誰?間抜け

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