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竹内壮太郎

1 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/10/12(木) 01:11:53.18 ID:gqg8xSjb0.net
犯罪判決

2 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/10/20(金) 20:02:58.43 ID:y9eR4Rfk0.net
0059傍聴席@名無しさんでいっぱい
2023/10/12(木) 16:44:06.74ID:NJ7bc3H00

5民事部 判事補竹内壮太郎は 訴追請求相当の判決書いちゃった
スレたました

https://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1697095433/l50
0060傍聴席@名無しさんでいっぱい
2023/10/12(木) 16:53:55.37ID:NJ7bc3H00
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1697097096/l50

第1民事部谷口実希 判事補 単独スレ  



ずぬけて 竹内壮太郎が悪 端から仕事せず 肝心の物的証拠を全く審理せず、
無関係の上告中判決を 判断の根拠に引用しておわり
そりゃ訴追請求されるわな
犯罪そのもの
 


山形一成と信吉将伍はドアホ間抜け裁判官としての資質マイナス

谷口実希は常識なし視力なし論理的思考力のないない尽くし
裁判官としての資質マイナス

3 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/10/22(日) 15:36:19.64 ID:jTGRNR1n0.net
0059傍聴席@名無しさんでいっぱい
2023/10/12(木) 16:44:06.74ID:NJ7bc3H00

5民事部 判事補竹内壮太郎は 訴追請求相当の判決書いちゃった
スレたました

https://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1697095433/l50
0060傍聴席@名無しさんでいっぱい
2023/10/12(木) 16:53:55.37ID:NJ7bc3H00
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1697097096/l50

第1民事部谷口実希 判事補 単独スレ  



ずぬけて 竹内壮太郎が悪 端から仕事せず 肝心の物的証拠を全く審理せず、
無関係の上告中判決を 判断の根拠に引用しておわり
そりゃ訴追請求されるわな
犯罪そのもの
 


山形一成と信吉将伍はドアホ間抜け裁判官としての資質マイナス

谷口実希は常識なし視力なし論理的思考力のないない尽くし
裁判官としての資質マイナス

4 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/10/22(日) 15:49:40.15 ID:jTGRNR1n0.net
0059傍聴席@名無しさんでいっぱい
2023/10/12(木) 16:44:06.74ID:NJ7bc3H00

5民事部 判事補竹内壮太郎は 訴追請求相当の判決書いちゃった
スレたました

https://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1697095433/l50
0060傍聴席@名無しさんでいっぱい
2023/10/12(木) 16:53:55.37ID:NJ7bc3H00
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1697097096/l50

第1民事部谷口実希 判事補 単独スレ  



ずぬけて 竹内壮太郎が悪 端から仕事せず 肝心の物的証拠を全く審理せず、
無関係の上告中判決を 判断の根拠に引用しておわり
そりゃ訴追請求されるわな
犯罪そのもの
 


山形一成と信吉将伍はドアホ間抜け裁判官としての資質マイナス

谷口実希は常識なし視力なし論理的思考力のないない尽くし
裁判官としての資質マイナス

5 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/10/22(日) 19:50:34.09 ID:31pZwdN+0.net
神戸地方裁判所第5民事部 裁判長裁判官 天野 智子
、裁判官 鈴木喬 、竹内壮太郎(これら3名を以下「合議体」とする。)
が頭書事件について言渡した判決(以降、判決)は民事
訴訟法312条3項の「判決に影響をおよぼすことが明かな法令の違反」の羅列で
、必然的に同法312条2項六号の「理由不備」も構成している。そして同時に憲
法76条3項「すべて裁判官はその良心に従い独立してその職権を行い、この憲
法及び法律にのみ拘束される」にも違反している。裁判所は法による社会秩序の維
持と基本的人権の擁護の最後の砦である。したがって、 裁判所の仕事は、他の何
ものの勢力によっても左右されず、
最も厳正公平であることが要請される。日本国あ理想実現のために定められたものである。

しかし合議体は上告人提出書面、証拠等、一切読み込まず、採証法則違反、弁論
主義違反、審理不尽の違反を犯している。合議体はまず「上告人請求の棄却
」の方針を決め、判決作成未熟の判事補が判決を作成し、合議体として何ら
のチェックもなく誤った結論の判決をそのまま言渡したと考えられる。法律云々以前の論理的思考の
かけらもない、当然一片の真理もない、憲法76条3項違反の判決である。

驚愕したのは、現在上告中の別件控訴審判決を合議体の上告人の請求の棄却の理由として 
全く不適切、不正に平然と引用され、それが判決の大半を占めていることである。別件控訴審判決の誤り
を指摘した上告理由書も証拠提出されているにも拘わらず全く無視してであ。
一方、事実審として唯一 必ず 詳細に 審理・事実認定すべき替玉損傷車両が訴外漆原真史車両
でないという上告人の主張を立証する証拠 (甲1-1、 甲5-1、甲12) は全く行われてれいない。詳細
に説明が付され、それこそが合議体審理の対象たるその物的直接証拠を一切無視されているのである。


審理対象も理解しない合議体の未熟な判事補がこの判決とはとてもいえない判決を作成し、合議体としてそれを何らチェックすることなくそのまま誤った結論の判決をそのまま言渡したとしか考えられない。

上告人が神戸地方裁判所の民事の控訴審の裁判で言い渡された判決は、憲法76条3項、法令違反に満ちた判決のみである。その全てが本判決同様、審理対象も理解しない合議体の未熟な判事補がこの判決とはとてもいえない判決を作成し、合議体としてそれを何らチェックすることなくそのまま誤った結論の判決をそのまま言渡したということか? 原告、被告の立場であれ

裁判所は法による社会秩序の維持と基本的人権の擁護の最後の砦となるべきはずが、実態は本判決同様 全く違う。最も厳正公平であることが要請されるはずなのだが、裁判官の矜持の無さ、質の低下に驚くばかりである。最高裁判所が適切に対応することを望む。原告、被告のいずれであろうとも耐え難い状況である。

https://takeuchisotaro.seesaa.net/article/501177132.html

6 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/10/22(日) 19:52:30.57 ID:31pZwdN+0.net
竹内 壮太郎

こいつは 異常

驚愕したのは、現在上告中の別件控訴審判決を合議体の上告人の請求の棄却の理由として 
全く不適切、不正に平然と引用され、それが判決の大半を占めていることである。別件控訴審判決の誤り
を指摘した上告理由書も証拠提出されているにも拘わらず全く無視してであ。
一方、事実審として唯一 必ず 詳細に 審理・事実認定すべき替玉損傷車両が訴外漆原真史車両
でないという上告人の主張を立証する証拠 (甲1-1、 甲5-1、甲12) は全く行われてれいない。詳細
に説明が付され、それこそが合議体審理の対象たるその物的直接証拠を一切無視されているのである。


https://takeuchisotaro.seesaa.net/article/501177132.html

7 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/10/22(日) 21:36:40.85 ID:eDs43UNn0.net
竹内 壮太郎
神戸地裁判事補・神戸家裁判事補
異動履歴
R 5. 4. 1 神戸地家裁判事補
R 3. 1.16 神戸地裁判事補

こんなドアホに判決かかせるな!

8 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/10/23(月) 10:17:16.48 ID:/sWHbDpK0.net
訴追請求対象

9 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/10/23(月) 22:34:12.29 ID:UxhxQy1d0.net
https://takeuchisotaro.seesaa.net/article/501177132.html
原愛子 〒675-0027加古川市尾上町今福2-18 に対する不法行為損
害賠償請求事件加古川簡裁 令和4年(ハ)第161号 の 控訴審  神戸
地裁第5民事部令和5年(レ)第50号の訴追請求相当の判決が出たことは
アップ済み。竹内壮太郎ってのが判決作成の判事補でしょうけど上告中
の他の控訴審の誤判のみを根拠にしている異常な判決です。驚いた。裁判長裁判
官天野智子こんなものリリースしてどうすんの?
上告理由書及び天野智子、竹内壮太郎、国を被告とする損害賠償請求の訴状draftをアップします。

10 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/10/23(月) 22:36:01.67 ID:UxhxQy1d0.net
続いて 上告理由書等のドラフトです。

この異常な判決の言渡については 右陪席の鈴木喬も同
罪ですが、当方の予納郵券、書類作成部数の負担軽減のため、訴訟の
被告からは外す予定。鈴木喬に対する請求の原因は存続していますが。


異常な判決である。法律知識がなくとも、その誤りを具体的に指摘さ
れ上告中である他の訴訟の判決を判断根拠にして判決を作成することが
許されないことであることは一般常識として理解する。 上告人主張を
立証する証拠を一切無視してである。

しかるに、司法修習を受けて判事補に任官されたはずの判事補がその異常な
判決を作成し、それを合議体としてチェックを行うことなく、そのまま言渡しているのである。
上告人主張を立証する証拠を一切無視してである。


上告にとどまらず合議体の裁判官の訴追を請求すべき判決である。




そして、前記前提事実のほか、証拠(甲11)
甲11が数々の憲法違反、法令違反の誤判決であることは甲12で指摘ずみだが、何故か甲
11だけが言及されている。

及び弁論の全趣旨 控訴人主張は読み飛ばされており、弁論の全趣旨は虚偽である。





上告中で未確定かつ訴訟対象の違う別事件の誤判判決をここ
に引用する思考回路が理解できない。





On the Job Training よろしく判事補に判決を作成させ、あろう
ことか合議体としてなんらチェックを行わず言い渡してし
まったとしか考えられない憲法76条3項違反そのものの判決で
ある。法律知識云々以前に異常である。論理的思考力が完全に欠如した綻した判決である。
論理のかけらも一片の真理もない。

11 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/10/23(月) 22:38:06.39 ID:UxhxQy1d0.net
頭書事件について,上告人は次のとおり上告理由を提出する。
民事訴訟法   312条
1  上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
(第1 上告理由における 憲法76条3項違反)
2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。
  六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。  (第1 上告理由における 理由不備)
3 高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、するこ
とができる。 (第1 上告理由における 採証法則違反、経験則違反、論理則違反、弁論主義違反、釈明義務違反 、審理不尽)

に基づき上告を行う。  
神戸地方裁判所第5民事部 裁判長裁判官 天野 智子、裁判官 鈴木喬 、竹内壮太郎
これら3名を以下「合議体」とする。)が頭書事件について言渡した判決(以降、判決)は民事訴訟法312
条3項の「判決に影響をおよぼすことが明かな法令の違反」の羅列で、必然的に同法312条2項六号の「理由不備」
も構成している。そして同時に憲法76条3項「すべて裁判官はその良心に従い独立
してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」にも違反している。裁判所は法
による社会秩序の維持と基本的人権の擁護の最後の砦である。したがって、 裁判所の仕事は、他の何ものの勢力によっ
ても左右されず、最も厳正公平であることが要請される。日本国あ理想実現のために定められたものである。
しかし合議体は上告人提出書面、証拠等、一切読み込まず、採証法則違反、弁論主義違反、審理不尽の違反を犯している
。合議体はまず「上告人請求の棄却」の方針を決め、判決作成未熟の判事補が判決を作成し、合議体として何らのチ
ェックもなく誤った結論の判決をそのまま言渡したと考えられる。法律云々以前の論理的思考のかけらもない、当然一
片の真理もない、憲法76条3項違反の判決である。
驚愕したのは、現在上告中の別件控訴審判決を合議体の上告人の請求の棄却の理由として 全く不適切
、不正に平然と引用され、それが判決の大半を占めていることである。別件控訴審判決の誤りを指摘した上告理由
書も証拠提出されているにも拘わらず全く無視してであ。
一方、事実審として唯一 必ず 詳細に 審理・事実認定すべき替玉損傷車両が訴外漆原真史車両でないという
上告人の主張を立証する証拠 (甲1-1、 甲5-1、甲12) は全く行われてれいない。詳細に説明が付され、
それこそが合議体審理の対象たるその物的直接証拠を一切無視されているのである。
審理対象も理解しない合議体の未熟な判事補がこの判決とはとてもいえない判決を作成し、合議体として
それを何らチェックすることなくそのまま誤った結論の判決をそのまま言渡したとしか考えられない。

12 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/10/23(月) 22:40:30.26 ID:UxhxQy1d0.net
1判決全体 弁論主義違反 採証法則違反 経験則違反 論理則違反 審理不尽 釈明義務違反 憲法76 条3 項違反  
判決の法令違反、理由不備、憲法76条3項違反を順に摘示 する。 ページは判決のページである。


原審の事実審としての責務は 甲1-1の損傷車両が上告人の主張、立証証拠 (甲1-1、 甲5-1、甲12)
 の通り替玉車両であるか否かの事実認定につきる。 替玉車両と正しく事実認定されれば、甲3、甲4、甲5、甲6、
甲8の提出により、被上告人の別件本訴、別件反訴での不法行為が自動的に立証される。しかし 判決では真史の詐欺
の直接物的証拠たる甲1-1、 甲5-1、甲12が何らの審理も行われていないどころか言及されることもなく完全に無視さ
れている。合議体はその事実審としての責務を完全に放棄して、判決の大半は、合議体の審理対象ではない、かつ
結論が誤っているとして上告人が甲12で上告中の別件控訴審判決の記載が占めている。それもなんと不適切、不当にそ
の記載を事実として認定し判決の判断の根拠としている。別件控訴審判決は上告審の審理対象であり、甲12の上告理由書
も提出されているにもかかわらずである。
合議体自ら2ページ 16行目  に 「控訴人は、別件控訴審判決を不服として、
大阪高等裁判所に上告をした(甲12) 。」と記載している通り上告中であることは正しく認識して
いるにも拘わらずである。
上告中の別件控訴審判決を判断の根拠として引用する思考論理は理解不能であるし、許
されざるものである。端からまともな審理を行うつもりがないという憲法76条3 項違反である。
合議体で行うべき事実認定は 甲1-1、 甲5-1、甲12 による上告人主張についての適切な事実認
定のみであるが 判決では言及さえなく、不適切な別件件控訴審判決を判断の根拠として引用するのみ
である。これはとても判決とは言えない。 憲法76条3項違反、法令違反の羅列の判決である。
2  1ページ 19行目  第2 事案の概要等
20行目 1の (1)と(2)の間に 2ぺージ 18行目 2 には記載されている「漆原車両に損傷がある
ように装うために別の損傷のある車両の写真を本件保険会社に提出した」事実が省略されている。尚、その請求
は不払いである。
 2ページ 18行目  弁論主義違反、採証法則違反、経験則違反  
2  本件は、控訴人が、本件事故後に、被控訴人とその夫(別件本訴の原告)である真
史が修理業者らと共謀の上、控訴人や本件保険会社から金銭をだまし取ろうと考え、漆原車両に損傷があるように装うために別の損傷のある車両の写真を本件保険会社に提出し、別件本訴を提起し、控訴人はこのような不当訴訟などによって多大な精神的苦痛を負ったなどと主張して、」
と合議体は非常に分かりづらく記載しているがこれは
上告人の訴状記載の主張とは異なっている。
上告人の訴状記載の 主張の主張は次の通り。
Quote
令和4 年9 月3 日に判決となる本訴訟提起の原因となった不当訴
訟(加古川簡易裁判所 本訴 令和3 年(ハ)第123 号 損害賠償
請求(交通)事件 に対する 反訴 令和4 年(ハ)第 5 号 不当
訴訟損害賠償請求事件 原  告  (反訴被告) 漆原 真史被
告  (反訴原告) 柳田 満 )における被告漆原愛子の不法行為
について訴訟を提起するものである。

13 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/10/23(月) 22:45:01.89 ID:UxhxQy1d0.net
以下 その 全く無意味、不法な判断について その憲法76 条3 項違反を明確に摘示するため、 
個別具体的に記載する。。 その既述自体が誤りである場合は赤字で表示し必要な場合には
【】内にその理由等を記載する。その他の指摘が必要な場合には同様に【】内に記載する。【
】内記載については第1審、原審で既に書面提出済み。
前記前提事実のほか、証拠(括弧内に掲記の証拠のほか、甲4、8、11) 及び弁論の全趣旨による

【上告人提出の証拠、書面等ことごとく無視しており明確な採証法則違反 である。】

 と、本件事故は、後退進行していた控訴人車両の後部が停止していた原車両の側面部に接触する
という事故態様であること、本件事故当時、雨が降っており、漆原車両のボディが濡れていたため、
即時には損傷の判別が困難であったため 【現地で上告人、被上告人ともに無傷であることを確認して本件保険
会社に電話で連絡している。ただ漆原車両の所有者が真史であることから被上告人が真史の確認を要求、当日夜の確
認を約束したが、実行せず放置した。】 後日 の確認に
【被上告人は現場で真史が当日夜に行うとしたが実行せず連絡もなし。上告人が被上告人に翌日照会したと
ころ なんと不可解にもいつになるかわからないと回答するのみであった。】
委ねられることとなったとみられるが、本件事故目当日、控所人は、被控訴人に対し、本件事故により迷惑をか
けたことを詫びるとともに、本件保険会社による保険で被控訴人ないし真更に対する補償が可能である旨のメッセージを
送信し、その後もこれを前提として連絡するなど(乙1)原車両への衝突及びこれによる損傷を否認しておらず
【その後これを前提として連絡するなど(乙1)  とはどういう意味なのか?無傷であると被上告人も上告人も現地で
は確認したが、漆原車両に上告人の強化プラスティックのボディの車両が かすかに接触したのは事実であり、それを
詫びるのは当然ではないのか?当日夜の真史の確認で万一 傷が発見されたら、補償するのも当然である。上告人は被
上告人への連絡を翌々日には本件保険会社に引き継いだ。その際 本件保険会社も被上告任人から直接電話で確認している
通り、漆原車両が無傷であったことを念押しして引き継いでいる。】
少なくとも、同車両に損傷がないことを前提にした行動をとっていないこと
【同車両に損傷がないことを前提にした行動とはいったいどういう行動を意味するのか? 上告人は善意の人間とし
て対応したままである。被上告人が詐欺師であるとは夢にも思わなかったが、本件保険会社には無傷であった
ことを念押しして引き継いでおり、同車両に損傷がないことを前提にした行動をとっている。】
その他本件事故後の漆原車両の写真(甲1、3、5、6、10) の内容
【甲1、3、5、6、10 はそのいずれもがその他の損傷と一致していない。なぜならそのいずれもが偽造だからである。】

や両車両が接触したとみられる箇所などを踏まえてみても、本件事故により漆原車両に何らかの損傷が生じたものと認
られる。

14 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/10/23(月) 22:47:52.97 ID:UxhxQy1d0.net
https://takeuchisotaro.seesaa.net/article/501177132.html
【認められない。上告中の別件控訴審判決の許されざる引用である。憲法76条3 項違反。
採証法則違反、経験則違反。甲1-1、 甲5-1、甲12の物的直接証拠で甲1-1の損傷車両
が漆原車両でないことは明白である。そして 甲1、3、5、6、10 はそのいずれもがその他
の損傷と一致していない。なぜならそのいずれもが偽造だからである。合議体は何を見たのか?
別件本訴、別件反訴、及びその控訴審 神戸地方裁判所令4年(レ)161号の訴えの対象は甲1-
1の損傷車両のみである。合議体は何が訴訟の対象かさえも理解していない。】
そして、前記前提事実のほか、証拠(甲11) 
【甲11が数々の憲法違反、法令違反の誤判決であることは甲12で指摘ずみで上告中。しかし平然とここでその
甲11だけが言及されおりしかも甲12は無視されている。憲法76 条3 項違反である。】
及び弁論の全趣旨 
【上告人主張及び証拠は悉く読み飛ばされており、弁論の全趣旨は虚偽である。憲法76条3 項違反。採証法則違反】
によれば、別件控訴審判決は、別件訴に係る請求部分については、漆原車両の損傷のうち、右ドアの下部の凹み損傷が
本件事故によるものと認定し
【別件控訴審判決において「漆原車両の損傷のうち、右ドアの下部の四み損傷が本件事故によるものと認定し」たのは
事実だが、別件控訴審判決が憲法違反、法令違反の羅列であることは甲12に説明済み。この認定についていかに重大な
論理則違反かも個別に指摘済み。】、
同部分の請求を一部認容するとともに、別件反訴部分については、本件事故後、漆原車両の右後部ドア下部に四
み損傷があり、同損傷の下部には擦過痕が確認されていること、真史が漆原車両の修理を行ったことからすれば、
真史の主張する権利又は法律関係が、事実的・法律的根拠を欠くものとはいえず、真史による別件本訴の提起が裁判制
度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くとは認められないのは明らかであるとして、同部分の請求を棄却している
ことが認められる。
【不適切・不法に上告中の誤った別件訴訟判決を引用するのみ。憲法76 条3 項違反である。 そんな不法な引用ま
でしてどうしてなすげき立証証拠 (甲1-1、 甲5-1、甲12)についての適切な事実認定を行わないのか?】
そうすると  
【「同部分の請求を棄却していることが認められる。そうすると」  とあるのだが、甲12がその誤り
を個別に明示している上告中の別件控訴審判決を根拠にするこの 合議体の論理、思考回路は許されざる ま
ともな審理を放棄した憲法76 条3 項違反そのものである。 】
別件本訴において真史が本件事故により.原車両に損傷が生じた旨主張して、不法行為責任に基づく損害賠償などを求
めたこと自体が事実的、法律的根拠を欠くものとは到底いえず 被控訴人の上記別件訴訟提起への共謀を主張
する請求も理由がない。
【甲12で上告中の別件控訴審判決のみを根拠とするこの判断は憲法76条3 項違反そのものである。採証法
則違反、経験則違反でもある。いかに上告人棄却シナリオに沿った判決を作成するためとしても 肝心の争
点について触れもせずただただ上告中の別件控訴審判決を根拠とすこの判決は憲法76 条3 項違反そのもの。
合議体のこの思考回路、論理は厳しく非難されるべきである。損傷車両が上告人の主張、立証証拠 
(甲1-1、 甲5-1、甲12) の通り漆原車両ではなく替玉車両であることについて適切に事実認定することが
唯一の合議体の責務であるはずがそれを全く行わずこれら憲法76 条3 項違反の既述を行うのみ。このほうな未熟
な判事補が作成した判決として体をなさないしろものをそのまま言渡すとはどういうことか? 】


控訴人は、被控訴人が真史及び修理業者らと共謀の上、控訴人から金銭をだまし取ろうと考え、
本件事故により原車両に損傷が生じているように装うために別の損傷のある車両の写真(甲1・3枚目の
写真2枚)を本件保険会社に漆原車両の修理前の状態を示すものとして提出している旨主張するが、

15 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/10/23(月) 22:52:16.47 ID:UxhxQy1d0.net
こいつどこまでアホやねん

気がくるってるぞ

控訴人の指摘を踏まえ、控訴人が提出する漆原車両の写真(甲1、3、5、6)の内容などと比較して見ても、
本件保険会社に提出された上記写真が漆原車両とは別の車両であると明確にいい得るものではない上
【又 ここでも 上の その他本件事故後の漆原車両の写真(甲1、3、5、6、10) の内容や両車両が接触したと
みられる箇所などを踏まえてみても、本件事故により漆原車両に何らかの損傷が生じたものと認められる。 
をただ繰り返すのみ。 最高裁判所はこれを判決とみなすのか? 憲法76条3 項違反。採証法則違反、経験則違反。
1-1、 甲5-1、甲12 で甲1-1の損傷車両が漆原車両でないことは明白である。。甲1-1、 甲5-1、甲12
 の個別具体的指摘にも拘わらず合議体として甲1-1の損傷車両が漆原車両でないと明確には言えないとす
る理由は何か?。そして 甲1、3、5、6、10 はそのいずれもがその他の損傷と一致していない。なぜなら
そのいずれもが偽造だからである。この明白な物的直接証拠にも拘わらず明確に言いえるものではないとは
判断する理由は何か?重要な判断ポイントに全く具体的理由の記載がなく 判断の放棄である。 刑事では加
古川警察署が令和5年事件受理番号100963で告訴状受理済みであるが民事でも証拠に基づいた正しい事実認定と
損害賠償を求める。】

本件事故の状況などからして、上記のとおり、甲1以外の写真をもって、本件事故により、
漆原車両に衝突部位と整合する損傷が生じている旨立証可能である(甲5「別件本訴甲8]。
そして、現に、控訴審において立証が遂げられてる。)

【この部分の合議体の思考は上告人には全く理解できない。
まず訴訟の対象は甲1の損傷車両の損傷である。真史及びその訴訟代理人、人村山稔がいか
ようにでも改ざん可能で事実、改ざんした甲1以外の損傷写真(改ざん捏造損傷ゆえ甲 3、5、6、10は互いに異なる。)
 を、その多くの整合性の欠如にも拘わらず 本件事故により、漆原車両に衝突部位と整合する損傷が生じている旨立
証可能な証拠とするとは合議体は何をどう判断したのか?どこにも判断の根拠が記載されていない。
そして肝心の本来審理すべき 甲 1-1、 甲5-1、甲12 についての判断を全く行わない。
 甲 1-1、 甲5-1、甲12 により 甲1-1の損傷車両が漆原車両でないことは明白である。
 その事実認定を適法に行わず 甲、3、5、6、10  のそれぞれことなる偽造の損傷が 
「漆原車両に損傷が生じている旨立証可能」とはどういうことか? 
そして 「(甲5「別件本訴甲8]。そして、現に、控訴審において立証が遂げられている。)」
とはどういうことだ?どこでどう立証が遂げられているのか? ただただ愕然とする
のみであり、合議体の思考回路が破綻していることを確信する。合議体と
しこの判決のチェックを1度でも行ったのか?或いは合議体の判決は作成者以外のチェ
ックは行わないことになっているのか?)

16 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/10/23(月) 22:54:54.03 ID:UxhxQy1d0.net
気がくるってる竹内壮太郎

のに、 被控訴人その他の関係者においてあえて別の車両の写真をもって虚偽の説明をする動機もうかがわれず
【いうまでもないが、保険金支払不正請求、不当訴訟での損害賠償請求 詐欺が動機である。 合議体は
何を審理しているのだ。判決は書けばいいというものではない。憲法76条3 項違反。採証法則違反、
経験則違反そのものである。】
他に控訴人の上記主張を裏付ける的確な証拠はない。【判決において言及されもしない 甲1-1、 
甲5-1、甲12 が 明白な証拠である。甲1-1の損傷車両は替玉損傷車両であり漆原車両ではない。】 

したがって、別件訴訟において真史の主張した権利又は法律関係が事実的・法律的根拠を欠くものと
はいえず、他に真史による別件本訴の提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くとは認
められないことは明らかであり、その他控訴人が縷々主張する内容を見ても、被控訴人について控訴人や
本件保険会社から金員をだまし取ろうとしていたことを裏付ける証拠はなく

【これも 上告中の別件控訴審判決の写しである。憲法76条3 項違反そのものである。何も考えずに
根拠として漫然と引用したのだろうが、「別件本訴の提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当
性を欠くかどうか」は原審の審理対象では全くない。甲1-1、 甲5-1、甲12 で甲1-1の損傷車両
が漆原車両でないことは明確である。採証法則違反、経験則違反。合議体が本判決を別件控訴審判決の引用のみ
で作成したことは到底容認できない。あまりにも酷い憲法76条3項違反である。】 、
控訴人に対する不法行為を構成する事実があるとは認められない。 【憲法76条3 項違反、審理不尽、理由不備、 
採証法則違反、経験則違反。】
よって、被控訴人について控訴人に対する不法行為が成立するとは認められず、控訴人の主張は理由がない。
【憲法76条3 項違反、審理不尽、理由不備、 採証法則違反、経験則違反。】
以上、この判決は憲法76 条3 項違反そのもので結論に影響をあたえる法令違反のみで構成されている。
違法に別件控訴審だけで判決を構成することは合議体の悪意そのものである。 民事事件裁判への信頼を完全に失
墜させるものである。
このような判決を上告人は判決として認めることはできず、 上告人は国とともこのような判決を言
渡した合議体の裁判官を相被告として国家賠償法1条1項及び民法709条に基づく損害賠償請求を別途提起する。
このあり得ないしろものを判決として作成したのは合議体の竹内 壮太郎 判事補なのだろうがそ
の任官は2年以上前の2021年1月16日 神戸地裁判事補 としてであり、それが今だにこんな
とんでもない代物を判決として作成し、それが何のチェックも受けずにそのまま言渡される裁判所の体
制では、裁判所に竹内 壮太郎 判事補をまともな裁判官として育成するシステムは全くなく、あくまで本人の
資質(明らかに本判決作成者にはその資質は全くない。)或いは被告、あるいは原告の多大な時間的、金
銭的、精神的負担を意味する控訴理由、上告理由に全てゆだねられているということか?裁判所に適切
な裁判官育成システムがない限り判事になっても適切な判決を作成しない裁判官もいることになる。三審制は名
前だけである。裁判官に任官されたわけだから本判決作成者は少なくとも法律、及び法律に関する
論理的思考はできるはずなのだが、本判決ではそのかけらも伺えない。別件控訴審判決のみで判決を
作成するとは裁判官としての悪意そのものである。 当然、その他の一般常識、経験則、論理的思考力は
ない。最高裁判所はこの状況をどのように考えているのだろうか?

17 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/10/23(月) 22:56:03.47 ID:UxhxQy1d0.net
こいつどこまでアホやねん

気がくるってるぞ

控訴人の指摘を踏まえ、控訴人が提出する漆原車両の写真(甲1、3、5、6)の内容などと比較して見ても、
本件保険会社に提出された上記写真が漆原車両とは別の車両であると明確にいい得るものではない上
【又 ここでも 上の その他本件事故後の漆原車両の写真(甲1、3、5、6、10) の内容や両車両が接触したと
みられる箇所などを踏まえてみても、本件事故により漆原車両に何らかの損傷が生じたものと認められる。 
をただ繰り返すのみ。 最高裁判所はこれを判決とみなすのか? 憲法76条3 項違反。採証法則違反、経験則違反。
1-1、 甲5-1、甲12 で甲1-1の損傷車両が漆原車両でないことは明白である。。甲1-1、 甲5-1、甲12
 の個別具体的指摘にも拘わらず合議体として甲1-1の損傷車両が漆原車両でないと明確には言えないとす
る理由は何か?。そして 甲1、3、5、6、10 はそのいずれもがその他の損傷と一致していない。なぜなら
そのいずれもが偽造だからである。この明白な物的直接証拠にも拘わらず明確に言いえるものではないとは
判断する理由は何か?重要な判断ポイントに全く具体的理由の記載がなく 判断の放棄である。 刑事では加
古川警察署が令和5年事件受理番号100963で告訴状受理済みであるが民事でも証拠に基づいた正しい事実認定と
損害賠償を求める。】

本件事故の状況などからして、上記のとおり、甲1以外の写真をもって、本件事故により、
漆原車両に衝突部位と整合する損傷が生じている旨立証可能である(甲5「別件本訴甲8]。
そして、現に、控訴審において立証が遂げられてる。)

【この部分の合議体の思考は上告人には全く理解できない。
まず訴訟の対象は甲1の損傷車両の損傷である。真史及びその訴訟代理人、人村山稔がいか
ようにでも改ざん可能で事実、改ざんした甲1以外の損傷写真(改ざん捏造損傷ゆえ甲 3、5、6、10は互いに異なる。)
 を、その多くの整合性の欠如にも拘わらず 本件事故により、漆原車両に衝突部位と整合する損傷が生じている旨立
証可能な証拠とするとは合議体は何をどう判断したのか?どこにも判断の根拠が記載されていない。
そして肝心の本来審理すべき 甲 1-1、 甲5-1、甲12 についての判断を全く行わない。
 甲 1-1、 甲5-1、甲12 により 甲1-1の損傷車両が漆原車両でないことは明白である。
 その事実認定を適法に行わず 甲、3、5、6、10  のそれぞれことなる偽造の損傷が 
「漆原車両に損傷が生じている旨立証可能」とはどういうことか? 
そして 「(甲5「別件本訴甲8]。そして、現に、控訴審において立証が遂げられている。)」
とはどういうことだ?どこでどう立証が遂げられているのか? ただただ愕然とする
のみであり、合議体の思考回路が破綻していることを確信する。合議体と
しこの判決のチェックを1度でも行ったのか?或いは合議体の判決は作成者以外のチェ
ックは行わないことになっているのか?)

18 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/10/24(火) 22:52:10.02 ID:wpiEc9B90.net
こいつは人間としてら生きてちゃダメ

さっさとクタバレ

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