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器物損壊の被害者ですが慰謝料は請求できますか

1 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2019/06/17(月) 09:26:58 ID:mYTa6oc80.net
車のボンネットを叩かれて凹んだので被害届を出しましたが

相手は反省しているようなので被害届を取り下げてもいいかもと思いました

しかしこれだけ時間を奪われて修理代だけというのは納得がいきません

この場合いくらか慰謝料として請求することはできるのでしょうか

2 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2019/06/17(月) 10:04:30 ID:fmuuH4oG0.net
>>1
この板にはキチガイしか居ませんので聞くだけ無駄です。
法テラスとかのリアル相談室で質問してみましょう。

3 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2019/06/17(月) 10:06:55 ID:mYTa6oc80.net
ありがとうございます!

4 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2019/06/23(日) 11:46:59 ID:C3N8UNW20.net
静岡県 県職員の見解だと器物損壊は免除かもしれません。

https://video.fc2.com/content/20190621rZ1MVp2y

5 :献血中毒者:2020/12/27(日) 17:00:42 ID:WuqBNgoR0.net
慰謝料を請求できるかは定かではないが…私物として愛着のある、例のメーカー様により回収宣言された2016年に購入した珪藻土マットを配偶者が勝手に処分した件も、違法行為らしい。

これをきっかけに訴えたとしても、自身に限っては国家公安から"差別的な扱い"を受けるだけでなく、恐らく、如何なる弁護士に依頼しても、望む結末にはならないだろう。

精神科の奴等から、社会復帰を妨げ、記事の投稿内容に対する信憑性を失墜させる目的で、いわれなき精神障害のレッテルをなじられ続けているのだから。

*検索ワード『私物を勝手に処分 法律』

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