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私をはめて違法に逮捕した高知警察署と坂本有功巡査

63 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2018/03/06(火) 09:34:10.54 ID:SNC480MW0.net
>>59

だから、その投稿も、あなたが理屈に合っていると思っているだけで、
普通の人には理解できないのです。日本語と、ごく、初歩の法律知識があれば
誰でも変(頭がおかしい)と思ってしまうことなのです。

その理由は、お爺さんの以下の自分勝手解釈です。
@しかし最高裁は再審請求書として正式に受理し、具体的な内容にかかわる
@「意見書」の提出も求めています。
@私が何度も言っていることですが、最高裁は私の再審請求を有効だと認めて、
@結果は棄却でしだ実質的な審理をしているのです。

↑の変なところ
○最高裁は受付をしたのです。理由は再審を求める書面の提出があったからです。
○しかし、法令上の方式に違反している(法定の場合にあたる主張がない)ので釈明を求めています。
それが、意見書で法定の場合にあたる主張を述べますか?どうですか?ということです。
○最高裁が有効と認める意味が不明です。あえて有効の言葉を理由があるときとの意味で
使っていると解釈すれば、再審開始の決定がされる筈です。
これは、刑訴法第四百四十八条で規定があるからです。
○しかし、最高裁は第四百四十六条(再審の請求が法令上の方式に違反)が棄却理由です。
○あなたが言うように審理に入った場合で棄却するなら理由は第四百四十七条です。
○したがって、法令上の方式に違反したままで、補正(意見書で釈明しろ)もしないから審理前の棄却です。

だからお爺さんは変なことを言っています。これはどう説明しますか?

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