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私をはめて違法に逮捕した高知警察署と坂本有功巡査

26 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2018/03/03(土) 11:33:42.31 ID:Mv02X3m10.net
>>25

馬鹿に付ける薬はないと言うがホントだねw

全人類の共通の認識であり、法な関わる場合の禁手である主張
=無いことの証明=悪魔の証明を求めることはナンセンスで論外。
お前が言っているのは悪魔の証明の要求だよ。
証拠が無い場合は無いというしかない。
この場合、グローバルの法常識として有るという主張をした者が有ることを証明しなきゃならん。

お前、こんな国際的な常識を知らないの?
刑訴法第四百三十五条−六号をちゃんと読めよ。
「有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、
刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、
又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき
『明らかな証拠』を『あらたに』発見したとき。」との明文規定だぞ!

↑の重要な2点(『』の内容)の説明は>>22さんが書かれているだろ?

「あらたに」については、
確定審裁判所によって実質的な証拠価値の判断を経ていないことを意味すると解する
のが相当であり,確定審後に作成された書証はもとより,確定審における未提出記録,
不同意書証についても新規性があるものと認めるのが相当である。
↑のように書かれているだろが?
つまり、お前のケースに当てはめると、
弁護人は全ての書証に同意しているから後段は該当しない。
したがって、
1.確定審後に作成された書証
2.確定審における未提出記録
次に、「明らかな証拠」については、
1.確定判決における事実認定につき合理的な疑いを抱かせる
2.その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠

上記に該当するものが「435条6号の規定を満たす」証拠なんだぞ!
そんなものどこに有るんだ?

さらに、頭が極めて悪いお前のために具体的な例を言えば、
有罪の認定は
1.お前が坂本巡査の肩を突いた(弁護人は認めている)
2.坂本巡査は公務員で公務執行中であった
これを覆す必要がある訳だよ

そうすると、お前が再審請求をするには、お前の主張の条項だと、
1.坂本はニセ警察官なので公務員ではない
2.肩を突いた相手が坂本ではなかった
3.肩を突いたのはお前以外に人物だった

↑↑この例のような明確な事実を端的に示す書証・物証、人証が必要というこことだぞ

これらが有るのか?あるなら出してみろヨ
なければ再審は1億回請求をしても開始されない

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