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私をはめて違法に逮捕した高知警察署と坂本有功巡査

22 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2018/03/02(金) 21:17:35.99 ID:BhM9mnaE0.net
じゃあ6について少しだけ。

刑訴法435条6号が定める証拠の新規性とは,確定審裁判所によって実質的な証拠
価値の判断を経ていないことを意味すると解するのが相当であり,確定審後に作成され
た書証はもとより,確定審における未提出記録,不同意書証についても新規性があるも
のと認めるのが相当である。
刑訴法435条6号にいう無罪を言い渡すべき「明らかな証拠」とは,確定判決にお
ける事実認定につき合理的な疑いを抱かせ,その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠
をいうものと解すべきであるが,この明らかな証拠であるかどうかは,もし当の証拠が
確定判決を下した裁判所の審理中に提出されていたとするならば,果たしてその確定判
決においてなされたような事実認定に到達したであろうかどうかという観点から,当の
証拠と他の全証拠とを総合的に評価して判断すべきであり,この判断に際しても,再審
開始のためには確定判決における事実認定につき合理的な疑いを生ぜしめれば足りると
いう意味において,「疑わしいときは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則が適用さ
れ(最決昭和50年5月20日第一小法廷・刑集29巻5号177頁参照),この原則
を具体的に適用するにあたっては,確定判決が認定した犯罪事実の不存在が確実である
との心証を得ることを必要とするものではなく,確定判決における事実認定の正当性に
ついての疑いが合理的な理由に基づくものであることを必要とし,かつ,これをもって
足りると解すべきであるから,犯罪の証明が十分でないことが明らかになった場合にも
上記の原則があてはまる(最決昭和51年10月12日第一小法廷・刑集30巻9号1
673頁参照)と解される。


爺の主張する新証拠って何?

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