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性犯罪が次々と非親告罪になってしまう。

26 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2017/10/11(水) 22:12:59 ID:NC4xN3lD0.net
改正して3ヶ月ほど経ったが、今のところは被害女性の意に反した身体検査が行われていることはなさそうだな。
ただ、>>1の言うように性犯罪の中でも盗撮だけは、撮られた人の意思に関わらず盗撮された映像の解析などが行われ犯罪捜査が進む。
盗撮は「個人に対する罪」じゃなく「場所に対する罪」で、公共スペースの秩序を乱したことによる迷惑防止条例違反だから。

法律構成的には、盗撮の被害は公共スペースの社会秩序が乱されたこと。撮影された人の意思は関係なく捜査が進む。
被写体の承諾もないまま撮影された映像の解析を行うなという批判があるようだが、それは的はずれな主張。

公共スペースが撮られた映像なのだから、被写体の人はプライバシーを主張できない。公共スペースにプライバシーは存在しないのだから。

わかりやすい例をあげるなら公衆女子トイレの個室。個室にプライバシーがあると誤解されがちだが、プライバシーはない。公衆トイレの建物全体が公共スペースなわけで、女子用の個室内だって公共スペースの一部。
個室なんてものは、公共スペース内に目隠し用の板を何枚か立てただけのことで、板の外側も内側も公共スペースだ。

これが自宅内を撮られた被害であれば罪状が異なり住居侵入罪の適用になるから、撮られた人の意思に反して捜査が進められることはない。

しかし、公衆女子トイレが隠しカメラで撮られた迷惑防止条例違反の場合は、公共スペースが撮られたわけだから、
たまたま映っていた人の承諾を得る必要などなく、映像を解析して公衆トイレの秩序を乱した犯人の捜査を進めて問題ない。

公衆トイレは不特定多数の人が利用する場所だから、そもそも誰が撮られたのか不明な場合がほとんどであろうし、
個室内を含む建物内全域が公共空間なわけで、利用者がプライバシーを主張できる場所じゃない。

公衆女子トイレの個室にプライバシーがあると勘違いしている人が多いのかもしれないが、実際はプライバシーを主張できない公共空間なわけで、
そういう場所で下着をおろして用便などの恥ずかしい行為をしていることを自覚していないから>>1のような的外れな主張をする女が出てくる。

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