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国産砂糖の生産量、過去最低 「収入減る」嘆く農家、急減の要因は [HAIKI★]

114 :名刺は切らしておりまして:2024/03/10(日) 23:19:10.95 ID:8PVa9//a.net
>>109
信用毀損罪(刑法233条前段)

虚偽の風説を流布し、
または偽計を用いて他人の信用を毀損した場合に成立します。
信用毀損罪の法定刑は
「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
虚偽の風説を流布し、
又は偽計を用いて、
人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

まあ刑事罰のある犯罪行為をする程の馬鹿じゃないと思うけど
厚生労働省のHPにあるメールアドレスに
ここのURLと内容を送ってみるよ

ニッポンハムには名誉毀損罪に該当するか
お客様相談室にメールしておく。

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