2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【携帯ショップ】歪むスマホ販売 総務省、ついに携帯ショップの評価指標まで指導【房野麻子の「モバイルチェック」】 [エリオット★]

1 :へっぽこ立て子@エリオット ★:2022/07/19(火) 16:03:49 ID:CAP_USER.net
 ケータイショップは携帯電話会社(キャリア)にとって、ユーザーと直に接する重要なタッチポイントだ。それ故に、いつの時代もトラブルを含め注目すべき事案が尽きない。かつては「レ点販売」、近年は契約手続き時間の長さや、実際には上乗せ金である「頭金」が問題視された。つい最近では「転売ヤー」と端末単体販売拒否の問題もある。

 ユーザーとショップ間の事案だけではなく、キャリアとショップ、つまりキャリアと販売代理店との関係性も注目されている。

https://image.itmedia.co.jp/business/articles/2207/19/l_ksfusa1.jpg
街中にあるキャリアショップのほとんどは、キャリアと契約を結んだ代理店が運営している(筆者撮影)

 ドコモショップ、auショップ、ソフトバンクショップといったキャリア名を掲げているショップであっても、実際はそのキャリアが運営している直営店はごくわずかだ。

 多くのリアルショップは契約を結んだ企業が「販売代理店」として運営している。ドコモの場合、本当の直営店は存在しない。100%子会社のドコモCS各社が運営しているショップが、実質的にドコモの直営店と言えるだろう。各社のWebサイトで数えてみたところ47店舗あるが、日本全国のドコモショップ約2300店舗の2%でしかない。ちなみにKDDIは全国30店舗、ソフトバンクは7店舗、直営店を展開している(2022年7月中旬現在)。

□違反続く販売代理店
 総務省の「消費者保護ルールの在り方に関する検討会」(以下、検討会)は、21年9月に公表した報告書内で、販売代理店に対するキャリアの委託手数料の評価指標に、法令違反を助長する可能性が高いものがあると指摘していた。問題視したのは「高額プランの獲得率を評価する指標」と「事業法第27条の3の違反を助長するような手数料・奨励金体系等の仕組み」だ。

 「事業法第27条の3の違反」とは、通信料と端末代金の完全分離に背く行為のこと。具体的には、端末単体の販売を拒否することや、回線契約を伴う場合の割引の上限2万円(税抜)を超える割引、他キャリアのユーザーに端末購入サポートプログラムの提供を拒否すること、などだ。

 販売代理店に対するキャリアの評価指標は、これら違反行為を助長しているとして、改善が求められるとともに、携帯電話販売代理店に関する情報提供窓口の設置や継続的なモニタリングが行われてきた。キャリアも代理店に対して販売方法を指導するとともに、代理店に対する手数料や評価指標について、一定の対応は行われてきた。

 しかし、状況は改善されていない。

 先日7月12日に、検討会から「『消費者保護ルールの在り方に関する検討会報告書 2021』を踏まえた取組に関する提言(案)」が公開された。
□総務省|消費者保護ルールの在り方に関する検討会|消費者保護ルールの在り方に関する検討会
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/shouhisha_hogo/index.html
「消費者保護ルールの在り⽅に関する検討会報告書 2021」を踏まえた取組に関する提⾔(案)  文書PDF
https://www.soumu.go.jp/main_content/000825008.pdf

https://image.itmedia.co.jp/business/articles/2207/19/l_ksfusa2.jpg
検討会が公表した提言(案)。ほぼこのまま提言として公表される見込み

>>2 へ続く

2022年07月19日 15時43分 公開
ITmedia ビジネスオンライン
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2207/19/news099.html

総レス数 141
41 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★