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【裁判】本をスキャナーで読み取る「自炊」代行、禁止命令が確定

584 :名刺は切らしておりまして:2016/03/23(水) 12:22:29.17 ID:RUJ8h1iT.net
>>582
購入者の手元に本が、販売者に購入代金が渡った時点が所有権の譲渡完了
所有権を持たないなら著作物を使用する権利は認められないと思うよ
複製は使用者(と近親者)が自ら使用する範囲で自分の手でやらないといけない

代行者ができるのは本を裁断するところまでだろう
代行に一度本を売ってから裁断して買い戻し、スキャンは自分で、と言うのは大丈夫かと

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