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【裁判】本をスキャナーで読み取る「自炊」代行、禁止命令が確定

464 :名刺は切らしておりまして:2016/03/20(日) 16:40:14.64 ID:I9xM3YuZ.net
>>462
利用者がコンビニで著作物をコピーする際 カラオケ法理で コンビ二を複製主体とみなして
複製権侵害の違法性を問えるのか? 問えないよね?

つまり私的複製の附則は カラオケ法理の適用除外も含まれているのでは無いか?
と言う解釈もあり得るって事ね

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