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【裁判】本をスキャナーで読み取る「自炊」代行、禁止命令が確定
- 455 :名刺は切らしておりまして:2016/03/20(日) 10:56:20.33 ID:CGCEo80Z.net
- >>453
> 私的複製の附則はカラオケ法理の排除も含まれている と判断される可能性がある
だから、被害者なんだからそんな可能性を考える必要ないだろって言ってるんだよ
負けれは現状と変わらず、勝てば損害賠償・差止可能と言う状況で
そもそも、私的複製の附則とカラオケ法理は行為主体が違うから、
「私的複製の附則はカラオケ法理の排除も含まれている」なんて解釈する余地ないよ
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