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ガーシーch PART61【詐欺師の断末魔】東谷義和

8 :名無しさん@実況は禁止ですよ (オッペケ Sr87-Yrgs):2022/06/13(月) 15:52:16 ID:aKcApt0Cr.net
日本の裁判所で扱えるのは、原則被告が日本在住の場合

国外への訴状送達

日本に裁判管轄権があり日本で裁判を行った結果、日本の法律に基づいて損害賠償の請求が認められる判決が出たとします。しかしその判決執行が相手先の国で承認されるかどうかは、また別の問題になってくるのです。
日本の判決を海外で行使するためには、外国の裁判所で承認及び執行の手続きを行う必要があります。その国が同様の条件下で日本の判決を有効だと認めてくれる(相互保証)かが重要となってきます。相互保証がないと判決の承認は難しくなります。そのような場合、一般的には相手国や第三国の仲裁機関を利用して紛争を解決することになります

海外在住者との訴訟を行う場合、裁判管轄がどこの国にあるのかと、その国との間に相互保証が認められているかが重要になります。裁判管轄が相手国である場合、余計なお金がかかる上、相手国の法律の知識も必要になりますので、裁判の難度が上がってしまいます。また相互保証が認められていない場合、裁判を起こすことでかえって紛争が解決できなくなってしまうこともあります。
訴訟を起こす前に渉外事件を得意とした弁護士へ相談することをおすすめします。また、海外取引を行う場合は、有利に進めるために事前に弁護士に相談することも

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