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【國體護持】占領憲法無效論

118 :右や左の名無し様:2020/07/18(土) 10:33:11.79 ID:59lJNpfY0.net
>>110
★追認とは・・・

私法の領域でいふ「取消」の對極にある概念である。
つまり、GHQの強迫により國家の自由意思を抑壓してなされた立法行爲(占領憲法の制定)に瑕疵があり、「不確定的に有效」と評價されるものについて、
それを將來に向かつて「確定的に有效」であることを承認する行爲のことである。
つまり、二度と取消をすることができないといふ意味では「取消權の放棄」である。
 また、前述したとほり、その瑕疵の程度がさらに著しいときは、「取消しうべき行爲」ではなく「無效」であるが、
この場合にも「追認」ができるとされてゐる。
つまり、「無效行爲の追認」である。
ただし、「取消しうべき行爲の追認」の場合は、行爲時(立法時)に遡つて確定的に有效となるのに對し、
「無效行爲の追認」の場合は、追認時から有效となつて遡及效がないといふ違ひはある。
 占領憲法の效力論において、有效説の一種にこの追認を契機とする見解(追認有效説)がある。
また、この變形として、民法第125條の法定追認の規定を借用し、追認の意思表示がなされなくとも、
追認をなしうる時以後に、占領憲法が有效に存在してゐることを前提とし、
占領憲法を踏まへた更なる立法行爲や行政行爲などの國家の行爲がなされたときは、
追認したものと看做すといふ見解(法定追認有效説)もある。
(略)
そもそも、追認といふためには、帝國憲法の改正手續を行つた「帝國議會」その他の國家機關が、
その改正手續と同樣の手續と要件に基づいてなされるものであつて、少なくとも帝國議會などが機能停止してゐる状況下では、
帝國憲法下の帝國議會とはその存在根據を異にする占領憲法下の「國會」で事後承認したとしても、
これを以て追認とすることはできない。

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