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【C.R.A.C】元しばき隊ファンクラブ★336【外道会】

395 :右や左の名無し様:2014/08/19(火) 14:30:41.53 ID:g6s+lC6Y.net
人種差別撤廃条約によるヘイトスピーチ、ヘイトクライムの定義

人種差別撤廃条約(正式名:あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約)

第4条
(a)人種的優越又は憎悪に基づく思想のあらゆる流布、人種差別の扇動、
いかなる人種若しくは皮膚の色若しくは種族的出身を異にする人の集団に対するものであるかを問わず
すべての暴力行為又はその行為の扇動
及び人種主義に基づく活動に対する資金援助を含むいかなる援助の提供も、法律で処罰すべき犯罪であることを宣言すること。

(b)人種差別を助長し及び扇動する団体及び組織的宣伝活動その他のすべての宣伝活動を違法であるとして禁止するものとし、
このような団体又は活動への参加が法律で処罰すべき犯罪であることを認めること。

■人種差別の定義(「国籍による区別」は含まれないことに注意)

人種差別撤廃条約 第1条

1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、
政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。

2 この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。

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