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●●●朝日の社説 Ver.254

742 :文責・名無しさん:2023/12/10(日) 17:56:58.27 ID:aGMrU9bm9
実家に夫がやってきて、名前が夫の名前になる姉。姉には、弟がいて、弟は、
実家から出ている。姉には、父母が居るのだが、この場合、父母が亡くなり、
実家を相続する場合、話し合いが行われない場合、姉の夫に土地が相続されるはず。
遺言、相続をあらかじめ両親で決めておくと、いいのだが、現在弟の方は、
訳あって、実家から出ていて、姉の夫が実家に姉の両親と同居している。

仮に姉がすでに実家から離れていた場合、両親が亡くなり実家に空きが出た場合、
それを、売ると、売った分から税金を差し引いた額が姉と弟に相続されるはずなので、
相続金が入ることになるが、現在は、姉の夫が実家に名前を出している状態なので、
相続しない場合、この弟には、何も金が入らない事になる。

しかし、実家の土地を半分に区切り、それを相続に充てるとなると、話し合い次第では、
弟に相続金が入ることになる。
なので、遺言、相続は、早めにとりかかる問題なのかもしれない。

諸事情は省略する事にする。

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