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かごしま・南日本新聞 その5

762 :文責・名無しさん:2023/12/14(木) 10:52:41.42 ID:Gcwfc6dj7
       >>754
   以下に上告理由書をいくつかに分けて公開します。
    分割その1
                     上告理由書
    1 控訴審判決に対する上告人の意見
     控訴審判決は判決の根拠となる明確な理由を述べていない。
     判決の 第3  争点に対する判断 1 争点(1)について の次の部分
     『そのことから直ちに控訴人に対しADSLによるインターネット接続サービスの具体的な終了時期
     を告知する義務が生ずるとは認められず 』
     これは裁判官が、ただ法律を解釈しているだけのことである。なぜその解釈が妥当なのか
    の理由は全く述べられていない。この判決は、消費者契約法の目的趣旨を全く理解していない者に
    よる判決であるとしか言いようがない。消費者契約法は第3条で事業者は次に掲げる措置を講ずる
    よう努めなければならないとして、次のような義務の内容が書かれている。
    『消費者契約の締結について勧誘するに際しては、消費者の理解を深めるために、物品、権利、
  役務その他の消費者契約の目的となるものの性質に応じ、個々の消費者の知識及び経験を考慮
  した上で消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供すること。』
    本件の場合、勧誘がなされた時点で契約した場合と、ADSLのサービス終了時点で契約した
    場合とでは利用料金に12万円の差が生ずるわけだから、ADSLの終了時期は消費者にとって
    極めて重要な情報である、と言うべきである。。これが上に定める 『消費者契約の内容について
    の必要な情報』 であることは明白である。控訴審判決は情報の価値判断を誤っている。

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