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かごしま・南日本新聞 その5

745 :文責・名無しさん:2023/09/29(金) 09:27:03.04 ID:HEelM12Q0.net
  その2
   2 争点
     (1) 被控訴人による欺罔行為
     (2) 損害
    第3 争点に対する判断
      1 争点(1)について
  控訴人は、事業者である被控訴人は、消費者である控訴人に対し、ADSLによるインターネット接続サービスが近く
  終了すると説明してソフトバンクエアーの利用者契約の締結を勧誘したのだから、消費者契約法1条及び同法3条1項
  2号に鑑み、ADSLによるインターネット接続サービスの具体的な終了時期を告知する義務を負っていたにもかかわらず、
  これを怠っており、そのことが欺罔行為に該当すると主張する。しかしながら、仮に被控訴人又はその代理店が控訴人に
  対しADSLによるインターネット接続サービスが近く終了するとの説明をしたとしても、そのことから直ちに控訴人に対し
 ADSLによるインターネット接続サービスの具体的な終了時期を告知する義務が生ずるとは認められず、被控訴人又は
 その代理店がADSL によるインターネット接続サービスの具体的な終了時期を告知しなかったとしても、そのことをもって
  被控訴人又はその代理店による控訴人に対する欺罔行為があったと認めることはできない。そして、本件全証拠に
  よっても被控訴人又はその代理店が控訴人に対しADSLによるインターネット接続サービスの具体的な終了時期を
  告知する義務を負っていたことを基礎付ける事情は認められない。
    2 結論
       以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、控訴人の請求には理由がなく、控訴人の請求を棄却
     した原判決 は相当であって、本件控訴には理由がないから、主文のとおり判決する。
              鹿児島地方裁判所民事第2部
                    
                 裁判長裁判官        坂庭     正将
                     裁判官        多田     真央
                     裁判官        森政     遼一

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