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かごしま・南日本新聞 その5

744 :文責・名無しさん:2023/09/29(金) 09:26:06.20 ID:HEelM12Q0.net
   当方、只今ソフトバンク株式会社を相手に訴訟を起こしております。
    その控訴審判決を公開します。
  その1
                     判決
                    主文
        1  本件控訴を棄却する。
        2  控訴費用は、控訴人の負担とする。
                       事実及び理由
    第1 請求
      1 原判決を取り消す。
      2 被控訴人は、控訴人に対し、12万円を支払え。
    第2 事案の概要
   本件は、ADSL(非対称デジタル加入者線)によるインターネット接続サービスの終了時期について被控訴人
  による告知がなかったために、その終了時期を誤信して、ADSLの利用契約を解約し、より料金の高いインターネット
  接続サービスの利用契約を締結することになったと主張する控訴人が、被控訴人に対して、不法行為に基づく損賠
  賠償を求める事案である。原審は控訴人の請求を棄却し、これを不服とする控訴人が控訴を提起した。
 1 前提事実(争いのない事実、顕著な事実及び掲記の証拠等により容易に認定できる事実)
  控訴人は個人であり、被控訴人は電気通信事業等を営む株式会社である(顕著な事実)。被控訴人は、令和元年5月
  10日、光回線等による高速のインターネット接続サービスが主流化したことや設備が老朽化したことを理由としてADSL
 によるインターネット接続サービスの提供を令和6年3月末に終了する旨発表した。控訴人は、令和元年8月1日当時、
 被控訴人との契約に基づき、被控訴人からADSLによるインターネット設備サービスの提供を受けていた(弁論の全趣旨)。
 同月、被控訴人又はその代理店は控訴人に対しADSLの利用契約の解約及び被控訴人が提供する他のインターネット
 接続サービスであるソフトバンクエアー(移動体通信を利用したインターネット接続サービス)の利用契約の締結を電話
 で勧誘し、控訴人は被控訴人とのADSLの利用契約を解約しソフトバンクエアーの利用契約を締結した。

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