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集団ストーカーが在日朝鮮人による犯行である証拠
- 374 :マイクロ波ビームと精神病利権と派遣業利権とマッチポンプビジネス:2020/09/06(日) 22:23:43.65 ID:Kq4OssFZT
- >>373
違法を合法にするカラクリ
賭博を禁じた刑法第185条には次のようにあります。「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、
一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」
「一時の娯楽に供する物を賭けた」とは、「タイガースが今夜負けたら飯を奢るぞ」というようなもので、金銭が絡ま
ないことがこの法律の一般的な解釈だそうです。つまり、賭博であってもモノが景品の場合はこの法律の「一時の娯楽」
として扱われますから、獲得した「玉」や「メダル」を景品と交換するパチンコは賭博ではないという理屈が成り立ち
ます。しかし、この日本でパチンコから得た景品をそのまま持ち帰る客がいるとしたら、よほどの浮世離れした変人で
しょう。東京ではパチンコの換金所はパチンコ店から多少離れたところにありますが、大阪では隣接しているケースが
稀ではありません。こうした明らかな賭博行為が堂々と”合法的”に営まれているのは、風営法という法律のおかげで
す。
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