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風俗専門広告代理店スレ part.5
- 106 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/12/28(水) 07:31:55.29 ID:ctpp32gY.net
- >>105
ほい
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第三条
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
引用元:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO122.html
もうあなたここで質問しないほうがいいよ
インターネットをうまく活用してね
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