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new青切符は反則金の支払い拒否で99.9%不起訴処分6

1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/03/11(火) 22:58:42.11 ID:???.net
容量埋め立て荒しに遭った前スレ
●青切符は反則金の支払い拒否で99.9%不起訴処分6
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/ihan/1385724513/

バカキチガイのスレ主を構って遊ぶスレですよん
以後テンプレ>>2-9

2 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/03/11(火) 22:59:20.22 ID:Pcrj2FDi.net
あなたも一度や二度は被害にあったことがある筈。
人通りもなく見通しの良い道路での通称ネズミ捕り
物陰や夜陰に隠れての一旦停止義務違反等の軽微な交通違反の取り締まり
果ては、覆面PCで後ろから煽ってのスピード違反取り締まり等々

このような理不尽で卑怯な交通取締りは交通安全の向上を目指して行われてるのではありません。
全ては毎年800億も予算化された反則金収入を確保するために行われているのです。

交通取締り中の警官に呼び止められたら運が悪かったと思って諦めていませんか?
検挙されたら争っても無駄だと思考停止状態に陥っていませんか?
取締りに納得いかなくても渋々サインして反則金を支払っていませんか?

反則金目当てのインチキ交通取り締まりは、警察による不当な財産権の侵害です。詐欺であり恐喝です。
クズ警官が反則金稼ぎのためにやってる理不尽な交通取締りに不服ならば従う必要はありません。
遠慮なく反則金の支払いを拒否して否認を貫きましょう。99.9%不起訴処分となります。

反則金の支払いは任意です。
例え青切符にサインしても支払わなければならない法的義務などありません
反則金の支払いを拒否した後の手続きは、基本的に検察から呼ばれたら1回だけ出頭して「略式起訴」を拒否するだけです。呼ばれなければ何もせず終了
毎年12万件程が不起訴処分になってます。
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/LIBRALY/LIBRALY_hukiso-ritu.htm

◆関連サイト
理不尽な検挙に対する対応法
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/d763fa96830054c6d0ca20a9233d7a4b?fm=entry_awc
違反処理 Yes Noチャート
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/CHART/CHART-start.htm
青切符を切られた場合
http://apphills.jp/jkt/13-1.php

クズ警官が反則金稼ぎの為にやってる理不尽な交通取締りはカツアゲと一緒です。
そんな火の粉は反則金の支払い拒否という形で振り払いましょう

3 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/03/11(火) 22:59:50.39 ID:???.net
◆交通反則通告制度の事を反則金詐欺制度、または反則金恐喝制度と呼ぼう

皆さんご存知ですか?
通称青切符が交付される違反点数3点以下の軽微な交通違反容疑は「実は起訴されない」ことを
※法務省発表の検察統計年報より青切符の起訴率はわずか0.1%である事ははっきりしてます

「単なる反則金稼ぎが目的の交通取締りは、警察による不当な財産権の侵害です」

ノルマを課せられたクズ警官が、重箱の隅を突つくような取締りで軽微な交通違反容疑者を検挙して「軽微とはいえ犯罪だぞ」と善良な一般市民を脅し
「本来ならば起訴されて裁判となり刑事罰が降されるとこだが金を払えば一切の刑事手続きを免除してやろう」 として金を徴収してるのが交通反則通告制度
しかし、実際は青切符程度の違反であれば否認すれば起訴などされません(99.9%不起訴処分)
回避すべき裁判や刑事罰が事実上存在しないのです
反則金は支払う意味がないことは明らかです

■反則金の支払いは任意です
警官に検挙されたからといって反則金を支払わなければならない法的義務などどこにもありません
たとえ青切符にサインしても反則金の支払い義務はない

■反則金の支払いと略式起訴を拒否してもリスクは全くない
「反則金は支払う必要のない金です」
反則金の支払いを拒否して書類送検された後の手続きは検察から出頭要請があったら一回だけ出頭して略式起訴を拒否するだけ
青切符にサインしてなければ検察から出頭要請すらなく不起訴処分になる場合が多い
尚、交通違反の公訴時効は3年なので、3年以内に検察から呼び出しがなければそのまま終了
また、検察からの出頭要請以外の手続き(交通反則通告センターや警察署からの出頭要請等)は全て任意なので拒否可能
万一起訴されても(実際は起訴されないが)裁判費用はゼロ。裁判は有罪となるが、反則金額に数千円プラスされた罰金を払うだけ。
この場合前科一犯になるが、この前科は5年で消滅する。また、前科中でも交通違反に関する前科者の人数は膨大なので、大抵の場合は特段不利益を被ることはない
市町村の「犯罪者記録」も罰金刑以下は省略されるので記載されない
公務員や一部の国家試験での前科条件にも「道路交通法関連は除く」という条件が記されてる。海外も自由に渡航出来る

4 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/03/11(火) 23:00:34.63 ID:???.net
■青切符程度の交通違反容疑は反則金の支払いと略式起訴を拒否したら99.9%不起訴処分

最新の不起訴率
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/LIBRALY/LIBRALY_hukiso-ritu.htm
反則行為は否認すれば99.9%を遥かに上回る確率で不起訴で終了するということがわかります。
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/5e99b15567592f2cde25fc1f56bdabbd
統計によれば、略式で終わらなかった人は、かなり高い確率で不起訴となることがうかがえます。
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/kihon/kihon-3.htm
何度も言いますが、青切符の反則行為を否認した場合の不起訴率は99.99%以上です。
http://koutsuuihann110.blogspot.jp/2011/07/blog-post_07.html
元が青キップだったケースの不起訴率は100%に近いといえる(そのことは「司法統計年報」を参照すると明か)。
http://d.hatena.ne.jp/RRD/20090202/p3
実は交通違反の場合、96%が不起訴(起訴猶予)となるといわれている。
http://gaison29.seesaa.net/article/130063358.html
受理人員全体に対する実質的な起訴率については1.4パーセントに過ぎないという見方ができる。これによれば、道路交通法違反事件における交通反則通告否認事案の起訴率は、極めて少ないものと認められる。
http://blogs.yahoo.co.jp/mercedesboy/15589576.html
ちなみに、青キップの場合、100%近い確率で不起訴になっている
http://www.mf.ccnw.ne.jp/urban/tumi.html
99.9%以上が不起訴になることは、検察統計からも明らかですが、検察統計については別の記事にまとめてあります。
http://www.asyura2.com/10/yoi1/msg/207.html
したがって元が青キップだった人が不起訴になる割合は《罰金判決と無罪または公訴棄却の総数》+《不起訴処分の総数》=《286人+5万7702人》に占める《不起訴処分の総数》=(5万7702人)という式で求められる。これを計算すると、なんと答は99,5%!!
http://plaza.rakuten.co.jp/ep82gt/5005/
今からでも否認すれば99%は不起訴になり、反則金(刑事処分に移行したら罰金)の支払義務はなくなります。

5 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/03/11(火) 23:01:20.32 ID:???.net
■青切符交付から不起訴処分までの主な流れ


青切符と反則金の納付書を交付されても反則金の支払いを拒否して納付書を放置※任意なので拒否しても逮捕されない。



警察署や交通違反通告センターから「反則金を払え」「出頭しろ」と要請があっても拒否する※任意なので拒否しても逮捕されない。



ピンクの通告書と本納付書(\800足されている)が送られてくるのでこれも放置※任意なので拒否しても逮捕されない



反則金の納付期限が切れたらそのまま書類送検



検挙から半年〜1年後に簡裁(内の検察庁分室)から出頭要請があったら出頭する。※検察からの出頭要請を拒否すると逮捕の可能性があるので必ず出頭する。必ずしも出頭要請があるわけではない



検察で略式起訴を拒否する



99.9%の確率で不起訴処分となって終了


要するに検察からの出頭要請以外は全てを拒否すれば不起訴です

6 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/03/11(火) 23:01:55.97 ID:???.net
◆青切符にサインするかどうか?反則金を支払うかどうか?は正しい知識のもとで選択しましょう

■正しい知識
違反の事実があろうとなかろうと、青切符にサインしようとしまいと、反則金の支払いは任意である
青切符程度は反則金の支払いを拒否して書類送検後、検察から呼ばれたら出頭して略式起訴を拒否したら99.9%不起訴処分
青切符にサインしてなければ検察から出頭要請がないまま不起訴処分になる場合が多い
◎仮に0.1%に引っ掛かって起訴されても
・裁判費用はゼロ
・反則金に数千円プラスされた罰金払うだけ
・交通違反関係の前科は5年で消滅。前科中も交通違反関係の前科は特に不利益など被らない
◎検挙から不起訴処分決定まで
・警官に免許証を提示する
・検察から出頭要請があったら応じる
以外は全て任意なので拒否しても逮捕などされない

■間違った知識
1、否認してもどうせ裁判になって負けるから一緒
→青切符は反則金の支払いと略式起訴を拒否すれば99.9%不起訴処分なので裁判などなりません。反則金の支払いがなくなります。
2、反則金の支払いを拒否したらその後の手続きが面倒
→書類送検後、検察から呼ばれたら1回だけ出頭して「略式起訴」を拒否するだけでです。検察から呼ばれなければ何もせず終了です。
3、もし起訴されて裁判になったら多額の費用が掛かる
→万一起訴されても裁判費用は基本的にゼロ。まず有罪になりますが、反則金に数千円プラスされた罰金を払うだけで終了です。
4、検挙の際、警官の指示に従わなかったら逮捕される
→軽微な交通違反程度なら免許証の提示以外は全て任意なので拒否しても犯罪捜査規範第219条により逮捕などされません。
5、反則金を支払わなかったら逮捕される
→反則金の支払いは任意です。支払わなくても当然逮捕などされません
6、青切符交付後、警察署や交通違反通告センターからの出頭要請を拒否したら逮捕される
→書類送検前の出頭要請は任意なので、出頭を拒否しても逮捕などされません。逮捕の可能性があるのは、書類送検後の検察からの出頭要請を拒否した場合のみです。

7 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/03/11(火) 23:02:15.37 ID:???.net
◆青切符へのサインを拒否するためのクズ警官対応マニュアル
同じ反則金の支払い拒否でも
・青切符にサインした場合=検察から5割の確率で呼び出される
・青切符へのサインを拒否した場合=検察から呼び出しがないまま不起訴処分になる場合が多い
したがって、青切符にはサインしない方がいい
◎警官と対峙する際の大原則 その1
「警官は絶対信用しない」
ノルマに追われたクズ警官は青切符にサインさせるために平然と嘘を吐き、時には逮捕をチラつかせて脅してきます。違法捜査は当たり前。反則切符や調書も平然と偽造します。
◎警官と対峙する際の大原則 その2
「警官に免許証を提示する以外は全て任意である」
青切符程度なら免許証を提示してエンジンを切れば逃亡の恐れがないので、これ以上は警官の指示に従わなくても犯罪捜査規範第219条により逮捕などされない。万一逮捕された場合は公務員職権濫用罪で訴えることが出来る

1、まず警官との会話を録音する
グズ警官の違法取り締まりに備えて、警官との会話は必ず録音しましょう。
ドライブレコーダーを設置してる人は「ドライブレコーダーで日時、GPS座標、車内の音声、映像を記録してる、ここでの言動は鮮明に記録できる」と警官に警告する。
2、警察手帳の提示を求め、クズ警官の氏名、階級、所属をメモする
3、パトカーのナンバーは必ず控える。可能なら写真を撮る。
4、エンジンを切って、キーを抜き逃亡の意思がないことを示すと同時に、警官が勝手にキーを抜きとってしまうのを防ぐ
5、車から降りない。パトカーには乗車しない。
6、免許証は提示するが手渡さない
免許証を手渡すとパトカーへの乗車を強要したり「青切符にサインしないと返却しない」と違法取締りをする可能性があるので絶対手渡さない。ガラス越しに提示しましょう
手渡せと詰め寄られたら「道路交通法第95条により提示はするが手渡す義務はないので拒否する」と宣告する
7、青切符にはサインしないと宣告する
クズ警官に違反しただろと詰め寄られたら「安全に留意しながら円滑な交通を維持して走行しており、道交法の趣旨に反する行為はしていない。よって否認する」と宣告する
「サインする義務はないので拒否する」「この場では認否は保留する。後日検察官に対して答弁する」等でもよい

8 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/03/11(火) 23:02:35.35 ID:???.net
■青切符程度で検挙されたのであれば、エンジンを切って免許証の提示義務を果たせば逃亡の恐れがないので、これ以上はポリの指示に従わなくても逮捕要件を満たさない

警察官現場指示違反は交通規制に関する法律であって、無制限にポリの命令に従わなければならない法律ではない

>警察官現場指示違反
>公安委員会は、道路標識等を設置するいとまがないときなどは、警察官に現場において指示させることにより、道路標識等の代わりとなる交通規制を行うことができる。
>この現場指示による交通規制に従わなかった場合には、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金の対象となる。


>道路交通法
>(免許証の携帯及び提示義務)
>第95条 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
>2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項又は第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

どこにも「免許証をポリに手渡せ」とは書いていない


>犯罪捜査規範
>第219条 交通法令違反事件の捜査を行うに当たつては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であつても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。

エンジンを切って免許証の提示義務を果たしてるにも関わらず、法的根拠もないのにポリの指示に従わないという理由で逮捕など出来ない


逮捕を強行すれば以下の法律に抵触する可能性が高い

>刑法193条
>(公務員職権濫用)
>1項 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮

9 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/03/11(火) 23:02:54.45 ID:???.net
■県外で検挙された場合

検挙された県の検察庁もしくは裁判所併設の交通執行課から出頭要請があったら
居住地内に移管して貰うよう要請する

県外まで出頭する義務はない

根拠は刑事訴訟法第二条
「裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。 」

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