■やくざと似非同和と米軍のテクノロジー犯罪■
- 9 :暴力団と警察と精神科とマスコミのマッチポンプ:2020/07/21(火) 22:10:40.31 ID:DotzFBA3k
- >>8
違法を合法にするカラクリ
賭博を禁じた刑法第185条には次のようにあります。「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の
娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」
「一時の娯楽に供する物を賭けた」とは、「タイガースが今夜負けたら飯を奢るぞ」というようなもので、金銭が絡まないこと
がこの法律の一般的な解釈だそうです。つまり、賭博であってもモノが景品の場合はこの法律の「一時の娯楽」として扱われ
ますから、獲得した「玉」や「メダル」を景品と交換するパチンコは賭博ではないという理屈が成り立ちます。しかし、この
日本でパチンコから得た景品をそのまま持ち帰る客がいるとしたら、よほどの浮世離れした変人でしょう。東京ではパチンコ
の換金所はパチンコ店から多少離れたところにありますが、大阪では隣接しているケースが稀ではありません。こうした明らか
な賭博行為が堂々と”合法的”に営まれているのは、風営法という法律のおかげです。
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