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医療事務につい語るスレ
- 871 :卵の名無しさん:2022/02/01(火) 17:13:04 ID:noFb6Uph.net
- http://www.medsafe.net/contents/recent/81helper.html
厚生労働省は医療行為ではないと通達を出しているね。
例えば医院で点眼の手技点数を取る場合でも患者の同意があれば手技自体は誰がやっても違法ではないんだと思います。
問診も問診票に記入してもらったりするのは質問と同じことですので違法ではないと思います。医師が問診して初めて医療費が発生する医療行為になると思われます。
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