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60歳以上 年金(だけ)で悠々自適 part16

756 :名無しさん@お腹いっぱい。:2021/11/26(金) 17:45:43.38 ID:4EVqCocq.net
>>752
「建築基準法第28条の2」のことか、 何回読んでも俺の結論は変わらない。
建造物の施行者等に対して「○○しなければならない」と言う義務で、住人への義務ではない。
住人への義務は書いてない。以前までは正確に判断できていたら認知症専門医の受診を勧める。
ttps://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=325AC0000000201

(居室の採光及び換気:下は換気についてのみ抜粋)
居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、
その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない。
ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。

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