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【政治経済】令和床屋談義 電磁波攻撃被害専用 14
- 35 :日出づる処の名無し:2021/03/24(水) 21:40:28.17 ID:VWeY06Pz.net
- 措置入院について、抜粋しておきます。
【措置入院の運用に関するガイドライン】
厚生労働省
「法第二十三条 警察官は、職務を執行するに当たり、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは、直ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない。」
簡単に言えば、自分を傷つけたり他者を傷つけたりするほどのヤバイ状態にあれば警察官は、保健所長→都道府県知事の流れで通報して措置入院に進められるってこと。
「法第二十七条 都道府県知事は、第二十二条から前条までの規定による申請、通報又は届出のあった者について調査の上必要があると認めるときは、その指定する指定医をして診察をさせなければならない。」
簡単に言えば、知事の診察命令による2人以上の精神保健指定医の診察の結果が一致して入院が必要と認められたとき、知事の決定によって行われる入院ということです。
もうこの人にはこの方法しか考えられません。
近所の人が警察にこの人はヤバイと頻繁に通報が入ったり、アジトMさん、佐川急便などから訴えが出たら措置入院となるかもしれませんが。
なかなかそう簡単には措置入院とはならないのも現実としてあります。
措置入院、詳しくはこちらです。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3289&dataType=1&pageNo=1
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