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ネトウヨって不良品だよな?
- 114 :日出づる処の名無し:2019/11/14(木) 11:56:28 ID:3hviRtK/.net
- ■公職選挙法(第百九十九条)抜粋
「何人も、後援団体の総会その他の集会又は
後援団体が行なう見学、旅行
その他の行事において、
当該選挙区内にある者に対し、饗きよう
応接待をし、又は金銭若しくは記念品
その他の物品を供与してはならない。」
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