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▲ネトサポ右翼▲IDクルクル、頭もクルクルパーのウヨクの必死さを嗤うスレ

204 :日出づる処の名無し:2019/11/16(土) 18:36:09.15 ID:1Fn5vr0a.net
■公職選挙法(第百九十九条)抜粋
「何人も、後援団体の総会その他の集会又は
後援団体が行なう見学、旅行
その他の行事において、
当該選挙区内にある者に対し、饗きよう
応接待をし、又は金銭若しくは記念品
その他の物品を供与してはならない。」

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