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葵龍雄の正体を徹底的に暴くスレ 2
- 5 :少年法により名無し:2010/04/07(水) 20:44:45 ID:WEIwgjOM0.net
- 前スレ996 http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/youth/1234860664/996
>↑が不明だから日本国の法適用が為されないと言える根拠を示してください!
刑法
ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
> (国内犯)
> 第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
葵サイトが日本国内から更新されているのであれば、国内犯として日本国の法律が
適用できると考えられますが、国外にて更新しているのであれば国外犯ですね。
> (国外犯)
> 第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
> 十二 第二百三十条(名誉毀損)の罪
そして国外犯の場合、適用は日本国民に限られます。日本国民とは、日本国籍を持つ者です。
>被害を受けている国民を相手が何処人かとかを確定してからでなければ犯罪被害の
>訴えが出来ないと誰が言っているのですか?
厳密に言えば警察が捜査するかもしれませんが、相手が日本国外でしか更新しておらず、
日本国民でもないと判明したら、そこで捜査を打ち切るでしょうね。
さて、あなたの問題は相手に日本国の法律を適用できるかどうかも怪しいのに、
ハッキリと犯罪行為だと言い切ってしまっていること。
ハッキリと言い切るのであれば、日本国の法律を適用できる根拠を示す必要がある。
日本国の法律を適用できる根拠が無いのにも関わらず、犯罪行為だと言うのであれば、
それは葵氏に対する名誉毀損では無いのかね?
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