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ヤフオク詐欺被害者の相談2

53 :名無しさん(新規):2015/01/03(土) 16:17:09.84 ID:khgN+SbX0.net
>52
転売を生業としてる奴は「古物証」の認定が必要だから

古物証Wiki
>法律上「古物競りあっせん業」と定義される。
>なお、個人等がオークションで中古品を売買する事に関しては、業として行わない場合や、
>自己使用の目的で購入した物である場合、古物営業許可は不要である
つまり個人でゴールドメダル以上獲得(生業目的)しときながら、
古物商取っていない奴は違法

ゴールドメダル以上の転売屋はチクれば一発だから

小粒営業法では
「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金と非常に重い罰則が定められている」

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