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第30回社会福祉士国家試験ボーダーギリギリスレ

708 :名無しさん@介護・福祉板:2018/02/14(水) 13:22:35.23 ID:AsAjmFj9.net
>>702
当たり前のことをいうと
「補正」とは、「60%程度」に付随するルール
「60%程度」を逸脱するような「補正」をすることは原則ないと考えて良い
あたりまえだけどね

明記されている合格基準の文言は、受験者にたいする約定の意味合いが、当然にある。

その文言を契機として、受験生は諸々の金銭的、時間的負担をし、試験に備える

試験の結果、ある受験生が60%以上得点した
にもかかわらず、前提となっていた合格基準を反古にし、今回はボーダー70%ですよみたいなことをすると、普通にその受験生にたいする約定違反となり得る

つまり債務不履行による損害賠償請求の訴訟リスクがあるということ

ちなみにこれは上方に修正するときのみ妥当する話ね

下方に修正する場合は意味合いが異なる

債務不履行があっても、損害をうける人間がいなければ、問題にならないし、きほん訴訟リスクもない
下方に合格者が増えるだけだから、約束を反古にされて且つ損害をうける人間がいないという意味ね

国家資格の試験には、一定の有資格者数の確保という目的が原則ある
また、社会福祉士における60%ルールは、福祉の専門職としての質の確保という要請から定められたものといえる

合格者数の確保と質の確保とが矛盾した結果の妥協点が第25回の結果でしょう

もうひとついうと
合格率ほど社会福祉士試験にとってどうでも良い指標はない
合格率を固定しなければならない合理的な理由はない
6割以下でボーダーを決める際、「補正」の基準となるのは合格者数の方

合格率はその結果にすぎないよ

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