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第30回社会福祉士国家試験スレ

534 :名無しさん@介護・福祉板:2018/02/05(月) 18:34:19.62 ID:WsgLpsTn.net
>>510
触法少年は,児童福祉法上の措置が優先な。
根拠はこれ。

少年法第三条 次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。
一 犯罪少年
二 触法少年
三 虞犯少年

2 家庭裁判所は、前項第二号に掲げる少年及び同項第三号に掲げる少年で十四歳に満たない者については、
都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判にできる。

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