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エルスリー エヌビーラボ ブラック企業

873 :名無しさん@介護・福祉板:2017/02/28(火) 10:51:10.66 ID:R+PWilmF.net
そもそも今の会社が離職票発行の手続きをやるのか?
それすらしないで逃げそう・・・
その辺もちゃんと伝えた方が良いぞ

事業主が手続を行わない場合は、退職した労働者は、被保険者でなくなった
ことの「確認の請求」を行うことができます(雇用保険法第8条)。
請求は、離職者本人が管轄の公共職業安定所(ハローワーク)に対し、
文書又は口頭で行い(雇用保険法施行規則第8条)、被保険者であったことの
確認がなされると、管轄の公共職業安定所(ハローワーク)は、離職者の
請求により「離職票」を交付することになります
(雇用保険法施行規則第17条第1項第3号、同条第3項)

あと会社都合の退職の場合の書き方

具体的事情の記載は、特定受給資格者の資格の有無を判定するのに使われます。
「 事業主の都合による解雇 」 だけでは、判断が難しので、例えば、次のよう
な追記が必要とされます。
 ▼ 会社都合による解雇
 ▼ 企業の倒産に伴う離職
 ▼ 事業所の廃止に伴う離職
 ▼ 事業所において大量雇用変動の場合 ( 1カ月に30人以上の離職を予定 )
   の届出がされたため離職、及び、当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を
   超える者が離職したための離職
 ▼ 事業所の移転により、通勤が困難になったことに伴う離職
本人の記名・押印があっても、離職理由が適正に記入されていないと、
職安の適用係に補正依頼することになりますが、手続きが厄介です。
最初は、一寸手間がかりますが、所轄安定所に確認されることが、
後々のトラブルを回避することになりますので、是非実行して下さい。

ということ

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